戸籍整理・登録簿整理の事例

001.戸籍謄本の取り寄せ
002.2世のご夫婦とそのお子さまの戸籍整理
003.2世の男性の改名許可申請とご家族の戸籍整理
004.2世の女性の戸籍記載の復活と、そのご家族の戸籍整理
005.2世のご両親の戸籍訂正とご家族の戸籍整理 
006.2世の男性の就籍許可申請とそのご家族の戸籍整理 
007.相続登記用の戸籍謄本の取り寄せ 
008.2世の男性の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」と、そのご家族の戸籍整理 
009.3世(女性)の超特急「出生の戸籍整理申請」
010.2世の男性の奥様(朝鮮籍)の韓国籍取得を含めたご家族の戸籍整理 
011.2世の男性の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」と、そのご家族の戸籍整理(※008とは異なります)
012.「追完届」を要する戸籍整理 
013.婚姻外の子としての「出生届の戸籍整理申請」
014.母親の戸籍の捜索を含めた戸籍整理 
015.3世(女性)の超特急「就籍許可申請」 
016.2世の男性の「出生申告」とご家族の戸籍整理
017.女性(2世)の名前を韓国人名用漢字に改めての「就籍許可申請」 
018.愛知県在住の女性(2世)の、戸籍制度の下で「就籍許可申請」をして、2008年度からの新しい制度の下で「家族関係登録創設」として許可された申請
019.東京在住女性(2世)の、「戸籍制度」から「家族関係登録制度」への移行期に重なった「改名許可申請」 
020.新しい法律に基づいた家族関係登録簿整理申請
021.新制度下での、父親の婚姻外の子としての「出生の家族関係登録簿整理申請」 
022.新制度への移行期に重なった、ご家族の家族関係登録簿整理申請 
023.新制度移行後に依頼を受けて短期間で整理された、ご家族の登録簿整理申請 
024.新制度移行後の”超特急”出生整理
025.2世のご主人の「家族関係登録創設許可申請」 とご家族の登録簿整理申請
026.短期間に許可された2世のご主人の家族関係登録創設とご家族の登録簿整理


  

 

002.2世のご夫婦とそのお子さまの戸籍整理

 

初 日 メールにて、東京にお住まいの在日2世のご夫婦とお子さま3人、計5人の戸籍整理の依頼。

29日目 郵送していただくようお伝えしておいた各種証明書などが到着。
ご夫人の「出生の戸籍整理申請」の書類をご両親の本籍地の面事務所へ送付する。
ご主人は、ご自身が記載された戸籍謄本をお持ちだった。
しかしながら戸籍上と外国人登録上でご主人の名前が異なっていたので、名前を一致させた上で各種届出をすることを勧めたのだが、依頼者の希望によりとりあえず申請してみて要求があった時点で対処することにする。

53日目 ご夫人が記載された戸籍謄本が到着。
ご夫婦の戸籍謄本が揃ったので、ご主人の本籍地の面事務所にご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」とお子さま3人の「出生の戸籍整理申請」の手続きをする。

77日目 予期していたとおりご主人の名前の不一致について面事務所より補完書類の請求がくる。
ただちに面事務所の要求する証明書を送付する。

104日目 ご家族5人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感 特に問題のないご夫人の「出生の戸籍整理申請」は、申請から受理を経て謄本の送付までわずか24日で処理できましたが、ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」とお子さまの「出生の戸籍整理申請」は51日を費やしました。
当事務所は依頼者の希望を第一に優先することにしており、そのため今回は時間をかけて進めました。しかし、同様のケースで早期の戸籍整理を希望される方には、もう少し時間を短縮できることを付け加えておきます。

003.2世の男性の改名許可申請とご家族の戸籍整理

 

初 日  問い合わせのメールをいただく。愛知県在住2世のAさん(男性)から
1.ご自身の戸籍上の名前の改名(実際に日本で使ってきたものに改める)
2.生年月日と出生地(本籍地から実際の出生地へ)の訂正
3.ご夫人とお子さま2人の戸籍整理
の依頼。

2日目 ご夫人のご両親の戸籍謄本を取り寄せる手続きをする。

12日目 ご夫人のご両親の戸籍謄本が到着。

16日目 Aさんは戸籍謄本をお持ちだとおっしゃっていたのだが、実はそれが原本ではなくコピーであることが判明したため、Aさんの戸籍謄本を取り寄せる手続をする。

28日目 Aさんの戸籍謄本が到着。

30日目 Aさんの各種証明書類が揃ったので、本籍地を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に改名許可申請と生年月日・出生地の訂正許可申請をする。

52日目 ご夫人の「出生の戸籍整理申請」の手続きをする。

60日目 ご夫人の記載された戸籍謄本が到着。

73日目 Aさんの改名および訂正がなされた戸籍謄本が到着。

76日目 ご夫婦の戸籍謄本が揃ったので、Aさんの本籍地の面事務所にご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」とお子さま2人の「出生の戸籍整理申請」の手続きをする。

92日目 ご家族4人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  改名許可申請は最も厳格に審査される申請のひとつなので、これには申請から謄本交付まで43日かかりました。

004.2世の女性の戸籍記載の復活と、そのご家族の戸籍整理

 

初 日  京都在住3世の女性から、問い合わせのメールをいただく。
1.母親の(1)死亡事由の抹消、及び(2)戸籍記載の復活、並びに(3)生年月日の訂正
2.ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」
3.ご本人とお姉さまの「出生の戸籍整理申請」の依頼。

20日目 証明書類等が揃ったので母親の本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に死亡事由の抹消及び戸籍記載の復活、並びに生年月日の訂正許可申請をする。
※ご両親は自身の戸籍謄本を、当事務所を通じて取り寄せ既に持っていらっしゃいました。

45日目 上記申請に対して、家庭支院の許可がおりる。

84日目 面事務所より、戸籍への記載が復活し、生年月日が訂正された戸籍謄本が到着。

85日目 父親の本籍地の面事務所へ、ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」とご姉妹の「出生の戸籍整理申請」の手続きをする。

96日目 ご家族4人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  死亡事由の抹消及び戸籍記載の復活許可は、最も慎重に審査される申請のひとつなので、これには申請から交付まで64日かかりました。

申請書類を送付して数日後に家庭支院から当事務所に電話連絡がありました。「間違って戸籍上の死亡申告がなされた場合、韓国内居住者であればすぐに呼び出しをすることになっています」と言うので、「なんでしたらご本人を大邱地方法院家庭支院までお連れしましょうか?」と伝えたところ「いえいえ、遠いので来て頂く必要はありませんが、病院の診断書を送ってください」とのこと。 早速、ご本人にその旨をお伝えしたところ「診断書には何と書いてもらえばいいのですか?」と聞くので「生きてます。と書いてもらうのも変ですから、いたって健康ですと書いてもらってください。」とお伝えし、その診断書を家庭支院に送付して事なきを得ました。
 

005.2世のご両親の戸籍訂正とご家族の戸籍整理

 

初 日 栃木県在住の3世の男性から、問い合わせのメールをいただく。
1.父親の戸籍上の生年月日と出生地の訂正
2.母親の戸籍上の名前の改名
3.ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」
4.ご兄弟3人の「出生の戸籍整理申請」
5.父親を戸主とする「分家申告」
の依頼。依頼者は既にご両親の戸籍謄本をお持ちだった。

10日目 証明書類が揃ったので、ご両親それぞれの本籍地を管轄する地方法院家庭支院(=家庭裁判所)に生年月日と出生地の訂正許可申請、改名許可申請をする。

59日目 上記申請に対して全て許可がおり、ご両親それぞれの本籍地の面事務所より訂正がなされた戸籍謄本が到着。

67日目 ご両親の「婚姻の戸籍整理申請」、ご兄弟3人の「出生の戸籍整理申請」、父親を戸主とする「分家申告」のための証明書類を確認したところ、いくつかの矛盾点が判明する。
当事務所にて「事実証明書」を作成し、それを添付したうえで上記の申請・申告を父親の本籍地の面事務所へ送付する。

79日目 父親を戸主にして、ご家族5人が漏れなく記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感 依頼者が証明書類を素早く揃えてくださったので、複雑な戸籍整理をとてもスピーディに完了することができました。

006.2世の男性の就籍許可申請とそのご家族の戸籍整理

 

初 日 千葉県在住の2世の男性から電話にて依頼をいただく。
1.ご自身の「就籍許可申請」
2.ご夫人の「出生の戸籍整理申請」
3.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
4.お子様2人の「出生の戸籍整理申請」
の依頼。この男性は従前に父親の戸籍(母親は日本国籍)の探索を当事務所に依頼されており、それが存在しないことを既に確認されていました。
早速、ご夫人のご両親の戸籍謄本を取り寄せる手続きをする。

10日目 ご夫人のご両親の戸籍謄本が到着。

46日目 ご主人の申請に必要な証明書類が揃ったので、就籍するに際して指定した本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」の手続きをする。

95日目 ご夫人の「出生の戸籍整理申請」に必要な証明書類が揃ったので、その手続きをする。

99日目 ご主人の「就籍許可申請」が許可され、面事務所よりご主人が記載された戸籍謄本が到着。

116日目 ご夫人が記載された戸籍謄本が到着。

117日目 ご夫婦の戸籍謄本が揃ったので、ご主人の本籍地の面事務所にご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」とお子様2人の「出生の戸籍整理申請」を同時に送付する。

144日目 ご家族4人が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。



所長雑感  「就籍許可申請」とは、出生の戸籍整理申請又は出生申告により、親の戸籍に載る方法で戸籍を作るのが不可能な場合に、韓国の家庭法院に申請して、親とは関係なく自分一人の戸籍を作ってもらう手続きのことです。この事例の「就籍許可申請」とは、「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」に基づくもので、韓国内居住者の「就籍許可申請」に比べると迅速・簡便に処理されることになっています。
とは言っても「就籍許可申請」は最も厳格に審査される申請の1つですので、申請から交付まで53日かかりました。

 

007.相続登記用の戸籍謄本の取り寄せ

 

初 日 愛知県在住の女性(日本国籍)から電話にて次の依頼を受ける。
1.父親(1世)の不動産の相続登記に必要な、父親の韓国における戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せ
2.その翻訳文の作成

2日目 依頼者が本籍地など戸籍謄本・除籍謄本の取り寄せに必要な事項を良くご存知だったので、早速取り寄せる手続きをする。

9日目 依頼者の祖父が戸主のもの、父親が戸主のもの、異母姉妹が記載されたものと合わせて3種類の戸籍謄本・除籍謄本が到着。それらを確認したところ父親の国籍喪失の事実が記載されていなかった。(※依頼者の父親は1965年に日本国籍を取得)

12日目 父親の「国籍喪失申告」に必要な書類が揃ったので、本籍地の面事務所にそれを送付する。

24日目 国籍喪失の事実が記載された戸籍謄本が到着。

25日目 戸籍謄本と翻訳文を依頼者に送付する。依頼完了。

所長雑感  異母姉妹が韓国にいたのは依頼者にとって晴天の霹靂だったようですが、とても喜んでいただきました。「血は水より濃し」ですね。
1986年以降に日本国籍を取得した人の韓国籍喪失の戸籍処理は、駐日大使館にて一括して行われているので、個別にその申告をする必要はありません。ただ、大使館を経て戸籍に国籍喪失の事実が記載されるまでには半年から1年はかかります。
「国籍喪失」の事実が記載された戸籍謄本・除籍謄本を早急に入手されたい方は、ぜひ当事務所までご依頼ください。

008.2世の男性の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」と、そのご家族の戸籍整理

 

初 日 東京在住の2世の男性より下記の依頼を受ける。
1.依頼者自身の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」
2.ご夫人とお子様の韓国籍取得に必要な戸籍整理

2日目 依頼者のご両親と、ご夫人の戸籍謄本を取り寄せる手続きをそれぞれの本籍地の面事務所にする。

10日目 ご夫人が記載されている戸籍謄本が到着。

11日目 依頼者のご両親の本籍地の面事務所より、戸籍が存在しないとの連絡が入る。
この事実を依頼者にお知らせしたところ、依頼者から「以前故郷の親戚が無縁故戸籍※として面事務所の倉庫に眠っていた戸籍を探し出しており、その謄本を持っているはずなのでそれを送ってもらう」との回答をいただく。
※無縁故戸籍(無縁戸籍)とは、戸主と家族全員について住民登録番号(韓国国内居住者は全員持っています)の記載がなく、また30年以上記載の変動がない戸籍のことをいいます。

18日目 故郷のご親戚より、依頼者のご両親の戸籍謄本が到着。
2つの戸籍謄本を確認したところ、
(1)お父様を戸主として「分家申告」
(2)お母様の「死亡の戸籍整理申請」
(3)依頼者の「出生の戸籍整理申請」
(4)ご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」
(5)お子さまの「出生の戸籍整理申請」
が必要であることがわかる。
これらの手続に必要な申請用紙とその説明書を、依頼者に送付する。

47日目 依頼者より、署名捺印がされた申請用紙と申請に必要な証明書類が到着。
書類を確認したところ、戸籍の記載と異なる箇所があったので「事実証明書」を作成し、依頼者に送付する。

53日目 証明人の署名捺印がされた「事実証明書」が到着。さっそく面事務所に一括申請をする。

63日目 全ての申請・申告が受理され、整理された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  依頼者に特別な事情があり「朝鮮籍」のままで「出生の戸籍整理申請」をして受理されましたが、これは一般的にとても難しい手続とされています。
同様の事情がある方は個別に相談をお受けいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

009.3世(女性)の超特急「出生の戸籍整理申請」

 

初 日  電話にて「3ヶ月以内にパスポートが必要なので、それに間に合うよう出生届を出して戸籍に載るようにしてほしい」との依頼を受ける。
ご両親の戸籍謄本をお持ちだったのでその内容を確認し、さっそく申請に必要な証明書類をお知らせする。

10日目 依頼者から証明書類が到着。確認したところ何ら問題なし。
本件は申請用紙に依頼者の父親の署名捺印が必要なので、それを依頼者に送付する。

14日目 依頼者より申請用紙が到着。
ただちに父親の本籍地の面事務所に依頼者の「出生の戸籍整理申請」の手続をする。

30日目 依頼者が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  依頼者は仕事上の都合で3ヶ月以内にパスポートが必要となり、急いで在住地域を管轄する韓国総領事館を訪れたそうです。そこで対応された職員に「出生届は通常3ヶ月かかり、パスポート取得には更に約2週間かかる。領事館経由では間に合わないので京都にある戸籍事務所に相談してみなさい。」と教わり、当事務所に電話してこられました。
――非公式ながら、韓国領事館の推薦をいただきました(笑)
当事務所は領事館を経由せず、本国の面事務所へ国際郵便にて直接申請するので、通常の申請であれば半月から1ヶ月で戸籍の取得が可能です。

010.2世の男性の奥様(朝鮮籍)の韓国籍取得を含めたご家族の戸籍整理

 

初 日  愛知県在住2世の男性より電話にて次の依頼を受ける。
1.婚姻により日本国籍から「朝鮮籍」に変更されていた奥様の、韓国籍の取得
2.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
3.お子様3人の「出生の戸籍整理申請」
依頼者本人は当事務所を通して先に就籍されていた。

15日目 奥様の「姓本創設許可申請」※に必要な証明書類が揃ったので、在外国民登録上の本籍地を管轄する地方法院にその申請の手続きをする。
※姓本創設とは、外国人が韓国人との婚姻により韓国籍を取得する際に必要な手続のひとつです。「姓」は苗字、「本」は始祖が住んでいた土地(本貫:ポングァン)を指し、コリアンであれば生まれながら当然に持っています。

45日目 上記申請を許可する旨の決定書が法院から送られてきたので、これを添付して奥様の「就籍許可申請」の手続きをする。

99日目 上記申請に対して法院の許可が下り、本籍地の面事務所より奥様が記載された戸籍謄本が送られて来る。
直ちにご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」とお子様3人の「出生の戸籍整理申請」の手続きを管轄の面事務所にする。

110日目 ご家族5人が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  婚姻により日本国籍から「朝鮮籍」になった人の韓国籍取得に関する手続方法は、本国の法律書においてもその記載をほとんど見ることができず、領事館の戸籍担当者・領事館の戸籍担当領事・本国法院の戸籍担当官・東京駐在の法務官(韓国政府が日・中・殴・米の世界4箇所に派遣している法律の専門家)に問い合わせてみても、その見解は四者四様でした。
最終的には正面突破、つまり直接当該司法機関(法院)の判断を仰ぎながら進めることにより依頼を全うすることができましたが、奥様の韓国籍取得に至るまでの一連の手続は、今までの申請の中でも最も複雑なものの一つでした。

 
「追記」 
上記の事例では、韓国人との婚姻によって外国人が韓国籍を取得する場合、韓国式の名前で戸籍を作るために、まず法院に「姓本創設許可申請」をして韓国式の姓と本を創設し、その決定書を添付したうえで韓国式の名前で「就籍許可申請」をするよう法院から指示がありましたが、実際には韓国式の名前でも、本来の外国式の名前のいずれでも戸籍を作ることが可能です。

011.2世の男性の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」と、そのご家族の戸籍整理

 

初 日 戸籍整理のための資料を持って訪ねてこられた、京都在住の男性から次の依頼を受ける。
1.依頼者自身の「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」
2.ご夫人とお子様の韓国籍取得に必要な戸籍整理

2日目 依頼者が持参されたご両親の戸籍謄本と奥様の戸籍謄本が共にコピーだったので、早速それぞれの本籍地の面事務所に戸籍謄本を取り寄せる手続きをする。

11日目 双方の面事務所より戸籍謄本が到着。
記載内容を確認したところ、依頼者のお母様の戸籍上の名前が外国人登録上のものと若干の相違があったので、「事実証明書」を作成する。
依頼者に「事実証明書」と申請用紙、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。

41日目 依頼者より署名・押印がなされた「事実証明書」と申請用紙、そして全ての証明書類が到着。直ちに依頼者のご両親の本籍地の面事務所に下記の申請を同時にする。
(1)依頼者の「出生の戸籍整理申請」
(2)依頼者の「戸主承継申告」
(3)ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
(4)お子様3人の「出生の戸籍整理申請」

48日目 「008」の事例と同様に依頼者については「朝鮮籍」のままでの「出生の戸籍整理申請」が無事に受理され、依頼者を戸主として家族全員が記載された戸籍謄本が到着する。依頼完了。

所長雑感  戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けますが、この場合は原則として、両者を一致させる手続をしなければ戸籍整理はできません。
その方法としては(1)戸籍優先のルールに従い外国人登録を訂正する、(2)外国人登録に合わせて戸籍を訂正する、の2つが挙げられます。
ただし例外的に、その相違が細微な場合、同一人物であるという「事実証明書」を作成して添付すれば、これらの手続をとる必要がなくなります。
どこまでが細微な相違なのかは当方にて判断いたしますので、この問題でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

012.「追完届」を要する戸籍整理

 

初 日 千葉県の2世の男性より、ご家族5人の戸籍整理の依頼を受ける。
依頼者はご両親と、奥様のご両親の戸籍謄本をお持ちでした。
内容を確認したところ、下記の申請を必要とすることが判明する。
1.ご夫人の「出生の戸籍整理申請」
2.お父様の「死亡の戸籍整理申請」
3.依頼者の「出生の戸籍整理申請」
4.依頼者の「戸主承継申告」
5.ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
6.お子様3人の「出生の戸籍整理申請」
さらに依頼者のお父様の氏名と生年月日が戸籍上と外国人登録上とで大きく異なっていたため日本の役所に対して「追完届」をすることにし、さっそく依頼者に各種申請用紙とその説明書をお送りする。

35日目 ご夫人の「出生の戸籍整理申請」に必要な書類が揃ったので、直ちにご夫人のお父様の本籍地の面事務所に申請手続をする。

50日目 ご夫人が記載された戸籍謄本が到着。

120日目 依頼者より署名・押印がなされた申請用紙と追完届がなされた各種証明書が到着。
依頼者のお父様の本籍地の面事務所に、依頼者に関する戸籍整理申請手続をする。

136日目 依頼者を戸主にしてご家族全員が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

 
 

所長雑感  戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けます。 この場合は原則として両者を一致させる手続をしなければ戸籍整理ができず、そのためには戸籍と外国人登録のいずれか一方を他方に合わせて訂正する必要があります。
法的には戸籍の記載が外国人登録のそれより優先するので、外国人登録を訂正する方が比較的に簡単なのですが、これには後から「出生届」や「婚姻届」などに対して追完届の手続が必要となります。
依頼者のお父様は亡くなられて既に10年以上経過していたので、市役所の「死亡届」等に対する追完届を調えるのに約4ヶ月も要しました。しかし、健在な方の「出生届」や「婚姻届」などに対する追完届であれば、これほどの日数は必要としません。
なお外国人登録に合わせて戸籍の記載を訂正する場合は韓国の家庭法院(家庭裁判所)の許可が必要となり、稀にそれが下りないケースがあります。

 
【追記】 
戸籍上と外国人登録上で名前や生年月日が相違する場合、原則は「間違っている方を訂正する」です。
ところが外国人登録を訂正する場合は特別な注意が必要です。例えば戸籍に合わせて外国人登録の生年月日を訂正すると若くなったり、年を取ったりしますが、その事で思いもしない不利益を被る場合がありますので細心の注意が必要です。

013.婚姻外の子としての「出生の戸籍整理申請」

 

初 日 大阪在住の2世の女性より電話にて姉妹2人の「出生の戸籍整理申請」の依頼を受ける。
さっそく依頼者の父の戸籍謄本を取り寄せる手続をする。

8日目 依頼者の父の戸籍謄本が到着。依頼者の母の記載がなかったのだが、特別な事情により母の戸籍整理はしないとのこと。
依頼者の希望により婚外子※として「出生の戸籍整理申請」をすることにし、直ちに依頼者に申請用紙と説明書を送付する。
※婚外子とは、婚姻関係にない(=婚姻届を出していない)男女間に出生した子を言います。

38日目 依頼者より、署名・捺印がなされた申請用紙と各種証明書が到着。
依頼者の父の本籍地の面事務所に申請の手続をする。

51日目 ご姉妹が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  韓国の「戸籍法」に従って「出生申告」をする場合には、婚外子は母親の戸籍に記載されますが、「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」に従うと、その条件によって父親か母親のいずれか一方の子として「出生の戸籍整理申請」をすることになります。
父親の子として「出生の戸籍整理申請」をする場合、出生者の母親の氏名等が記載されることになりますが、母親の子として「出生の戸籍整理申請」をする場合、出生者の父親の氏名等は記載されません。

ここで言う婚外子とは、あくまでも「韓国戸籍上で婚姻関係に無い男女間の子」という意味です。
業務において、日本の役所には嫡出子(=婚姻関係にある男女間の子)として届出がなされているにもかかわらず、本国の戸籍には婚外子として記載されているものをよく目にします。
特別な事情がない限り、相続などで思いがけない不利益を被らないためにも、事実に則した申請をすることが望ましいです。

014.母親の戸籍の捜索を含めた戸籍整理

 

初 日  福岡県の2世の男性より、電話にてご家族の戸籍整理の依頼を受ける。
依頼者はお父様とご夫人の戸籍謄本をお持ちであるが、お母様のものをお持ちではなく、また、外国人登録上の本籍地がお父様と同一に処理されていたため、お母様の本籍地も分からないとのこと。
当事務所としても書類での調査は不可能と判断、ご高齢のお母様の記憶を頼ることにする。

 

5日目  お母様の記憶によると、本籍は「チャンウォングン・ネシンミョン・ヨンダンイ」とのこと。
韓国地名便覧で該当する地名を探したところ、現在の「馬山市内西面龍潭里(マサンシ・ネソミョン・ヨンダムニ)」である可能性が高いと判断。
その地を管轄する面事務所に戸籍謄本を請求する。


13日目  幸いにもお母様が記載された戸籍謄本が到着。
全ての戸籍謄本を確認したところ、戸籍整理には下記の申請が必要なことが判明する。
(1)お父様の「死亡の戸籍整理申請」
(2)依頼者の「出生の戸籍整理申請」
(3)依頼者ご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」
(4)お子様の「出生の戸籍整理申請」
さっそく、依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。

103日目 依頼者より署名・捺印がなされた申請用紙と各種証明書が到着。
依頼者のお父様の本籍地の面事務所に、全ての戸籍整理を同時申請する。


140日目 整理された戸籍謄本が到着。依頼完了。


所長雑感  ご両親のうち既にお父様は他界されていたのですが、配偶者が共にそれぞれの戸籍に記載されている場合、在日同胞であれば特例的に日本の役所の「婚姻届の証明書」を提出して「婚姻の戸籍整理申請」をすることができます。
今回の事例では、残念ながら日本の役所の保存期間経過のため「婚姻届の証明書」を提出することができず、依頼者は婚姻外子として「出生の戸籍整理申請」をせざるを得ませんでした。
しかし、戸籍の依頼者の欄にはお母様の名前と本籍が記載されました。 
 
【追記】

この事例ではお父様は既に他界されていたのですが、お父様の戸籍が存在し、お父様が婚姻中の子として届出をした日本の役所の「出生届の証明書」が有るということで、韓国の法律上は婚姻外の子としてではありましたが父親の戸籍に載りました。


ところが現在(2003年9月3日以後)は、同様の出生整理は不可能となりました。その根拠は次の通りです。


[引用開始]日本国居住の在外国民である実父が、婚姻外子(訳者注:韓国法上の婚姻外子の意)の出生申告をその居住国方式に従ってその国の官公署に提出して作成された出生受理証明書等は、単に出生申告時に提出する出生証明書に代わる書類に過ぎないので、その書類だけでは婚姻外子が実父の戸籍に入籍することはできず、別途に認知の効力発生を証明する書類を添付しなければならない。従って国際私法第41条第1項で定めている現在の子の常居地法により日本国にて認知をした事実が有るなら、日本国官公署が発行する認知の効力発生を証明する証書謄本を提出する場合にのみ可能であると言える。(2003.9.3.戸籍3202−361外交通商部長官対法院行政処長の質疑回答)(了) 
 
現在では、韓国法律上でいう父親の婚姻外の子として出生整理又は出生申告をするには、父親が申請人又は申告人になるのが絶対条件です。よって父親が他界したら不可能です。    

015.3世(女性)の超特急「就籍許可申請」

 

初 日  愛知県在住の3世の女性から電話での依頼。
お伺いしたところご両親ともに戸籍をお持ちでなく、また事情により戸籍整理をする意思がないとのこと。
早速、依頼者に「就籍許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。

9日目 依頼者より署名・捺印がなされた申請用紙と証明書類が到着。
在外国民登録上の本籍地を管轄する地方法院家庭支院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」の手続をする。

24日目 依頼者が記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  「就籍」については、『事例その6』の所長雑感を参照してください。
今回は依頼者がパスポートの早期取得を希望されていたため、その旨を法院に上申したこともあり短期間で戸籍を取得することができました。
しかし「就籍許可申請」の審査(期間)はあくまで本籍地を管轄する法院の担当判事や法院長の裁量に委ねられており、必ずしもこのような短期間で取得できるとは限りません。
通常の「就籍許可申請」であれば交付されるまで2〜3か月を要します。

また、「就籍許可申請」の場合、法院の担当判事の判断によっては戸籍の父母欄にご両親の名前が記載されないケースが時々あります。
なお、本事例においてはご両親に戸籍整理の意思がないため「就籍許可申請」の方法をとりましたが、この場合、戸籍にご両親の名前の記載が有るか無いかに関わらずご両親との法律上の親子関係が反映されませんので、特別な事情がない限り両親の戸籍を整理したうえで、その戸籍に載ることをお薦めします。

001.戸籍謄本の取り寄せ

 

初 日 電話により戸籍謄本の取り寄せとその翻訳の依頼。
取り寄せに必要な事項(本籍、戸主名など)をお伝えし、それをファクスで送っていただく。
すぐさま請求書類を作成し、国際スピード郵便(EMS)にて面事務所に発送する。

8日目 事務所に戸籍謄本が到着。
翻訳を済ませたのち、依頼者の希望により郵送する。

9日目 依頼者宅に配達される。依頼完了。

所長雑感  依頼者が取り寄せに必要な事項をよくご存知だったので、スムーズに取り寄せることができました。ちなみに大使館領事部や領事館にて申請された場合、約1ヶ月はかかります。


※「追記」

2008年度より「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」がスタートしました。

これに伴って本人が申告することなく、これまでの戸籍から家族関係登録簿が作成され、戸籍は全て除籍処理されその写しは除籍謄本として発行されます。
新しく作成された家族関係登録簿の各種証明書と「電算化」(コンピュータ化)された除籍謄本に限り、コンピュータ情報処理組織を利用して東京・大阪・福岡の各領事館で即時発給してもらうことが可能です。(2008年2月現在)

除籍(謄本)を特定するためのキーワードは「本籍」と「戸主姓名」です。
家族関係登録簿を特定するためのキーワードは「姓名」と「登録基準地」です。

但し、これは整理されている場合のものです。
領事館で申請される場合、詳しくは領事館にお問い合わせください。

領事館にて取得することが出来ない場合は当事務所にお問い合わせください。お気軽に!
 

016.2世の男性の「出生申告」とご家族の戸籍整理

 

初 日 千葉県在住の2世の女性よりご夫婦とお子様2人の戸籍整理の依頼を受ける。
1.依頼者自身は当事務所を通じて「就籍許可申請」をして先に戸籍を作られていた。
2.ご主人のご家族の戸籍謄本をお持ちだったので確認したところ、ご両親の婚姻申告はされていたのだがご主人は戸籍に記載されていなかった。伺ったところ1949年12月生まれのご主人の出生届が出生地の市役所に保管されていないとのこと。このケースでは「出生の戸籍整理申請」は不可能なので「出生申告」をすることにする。

早速、@ご主人の「出生申告」 

    Aご夫婦の「婚姻の戸籍整理申請」 

    Bお子様2人の「出生の戸籍整理申請」 

    のための申告用紙・申請用紙とその説明書を依頼者宛にお送りする。 

 

25日目 依頼者より、署名捺印がされた申告用紙・申請用紙と申請に必要な証明書類が到着。さっそく面事務所に一括手続きをする。


43日目 全ての申告・申請が無事受理され、整理された戸籍謄本が到着。依頼完了。

所長雑感  依頼者のご主人の「出生届の証明書」が無いので「出生の戸籍整理申請」ではなく「出生申告」をして受理されましたが、これは比較的難しい手続きです。

この事例では、出生者の父親が既に他界されていたので母親が申告人になりましたが、幸いにもご両親の婚姻申告がされていたので婚姻中の子として戸籍に記載されました。

また市役所発行の「出生届の証明書」が無いので当事務所にて「出生証明書」を作成し、依頼者のほうで証明人を付けて頂きました。 

[過怠料について]

戸籍法に基づく「出生申告」は子が生まれて1ヶ月以内にする必要があります。その期間が経過後に申告すると申告義務者に5万ウォンの過怠料が科せられます。

本事例では出生後、約58年経過していましたが過怠料は5万ウォンで済みました。(笑)

 

017.女性(2世)の名前を韓国人名用漢字に改めての「就籍許可申請」

 

初 日 大阪在住の2世の女性より電話にてご自身の韓国籍取得のための戸籍整理の依頼を受ける。伺ったところ、ご両親の戸籍謄本を見たこともないとのこと。取り寄せるために必要な事項を知らせていただくようお伝えする。 

 

5日目 依頼者より戸籍謄本取り寄せに必要な事項をファクスにて知らせていただく。 さっそく、父方の本籍地の面事務所と母方の本籍地の面事務所に戸籍謄本取り寄せの手続きをする。 

 

20日目〜23日目 2箇所の面事務所より依頼者のご両親の戸籍が存在しない、との回答が来る。これはとても稀なことなのですが依頼者及びご両親の外国人登録上の本籍地が正確に記載されていないことが原因であると思われる。

伺ったところ、

1.お父様は既に他界された。お母様は健在だが戸籍整理をする意思がない。よって「就籍許可申請」をして1人だけの戸籍を作ることにする。

2.お名前を確認したところ「朴錆美」(仮名)とのこと。ところが「錆」の字が韓国の人名用漢字に含まれない漢字なので当方より候補(青、清、晴)を提示して選んでもらうようにする。

さっそく、依頼者宛に「就籍許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。 

 

36日目 依頼者より署名・捺印がされた申請用紙と各種証明書類が到着。名前は「朴清美」(仮名)にするとのこと。

さっそく外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」の手続きをする。

同時に本籍地の面事務所に、「就籍許可申請」に対する許可が下り新たに戸籍が編製され次第その戸籍謄本を送付してくれるよう前もって手続きをする。 

 

103日目 「就籍許可申請」に対する法院の許可が下り「朴清美」(仮名)と記載された戸籍謄本が到着。依頼完了。 

 

所長雑感  この事例では、出来上がって来た戸籍謄本と翻訳文を持って区役所に出向き「戸籍優先のルール」に従って外国人登録上の名前を「朴錆美」から「朴清美」へと簡単に変更してもらいました。

韓国戸籍上で、名前はハングルと漢字で併記されますが、使用する漢字は【人名用漢字】から選ぶ必要があります。この範囲に属さない場合はハングルのみで戸籍に記載されます。なお、漢字とハングルが混ざった名前(姓は除く)は認められていません。

ここに韓国の【人名用漢字】(PDFファイル&ハングルファイル)を紹介しておきます。お子様の将来のために名前はぜひ韓国人名用漢字で付けてあげるのが良いと思います。

因みに日本でも人名用漢字が決められていますが外国人登録では自由です。   

 

 

018.愛知県在住の女性(2世)の、戸籍制度の下で「就籍許可申請」をして、2008年度からの新しい制度の下で「家族関係登録創設」として許可された申請。

 

初 日  愛知県在住の2世の女性から電話にて相談を受ける。お父様の戸籍は有るのだが、お母様の戸籍は無い。ご両親は既に離婚されておりお父様とは連絡が取れない。お母様は特別な事情があって新たに戸籍を作る意思がない、とのことなので依頼者は就籍許可申請をして自分ひとりの戸籍を作ることにする。

早速、依頼者に「就籍許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。

 

24日目 依頼者より署名・捺印された申請用紙と各種証明書類が到着。早速、申請に際して指定した本籍地を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」の手続きをする。

同時に、指定した本籍地の面事務所に、法院の許可が下りて新しく戸籍が編製され次第、その謄本を送ってくれるよう前もって手続きをする。

 

68日目 申請に対する法院の許可が下り、年が明けて2008年1月7日、「戸籍謄本」ではなく、新しい形式で編製された家族関係登録簿の証明書のうち「基本証明書」と「家族関係証明書」が到着。依頼完了。

 

 

所長雑感  従来の戸籍制度が2007年度末に廃止され、2008年度からは新たに家族関係登録制度がスタートしました。この申請は、運悪く制度が移行する時期に重なったためスムーズに運ばれるかどうか心配したのですが、何らトラブルもなく、以前の形式で申請したものが移行期に伴う特別な手続きをすることもなく、新しい形式による家族関係登録簿の証明書が送られてきました。 

019.東京在住女性(2世)の、「戸籍制度」から「家族関係登録制度」への移行期に重なった「改名許可申請」

 

初 日  東京在住の女性(2世)から電話にて相談を受ける。戸籍上と外国人登録上で名前が違っていてパスポートを発行して貰えないので戸籍名を訂正したい。戸籍は幼い頃の呼び名である「崔芳子」(仮名)となっており、外国人登録は韓国式の名前である「崔慶仙」(仮名)となっている。韓国式の名前が正しい名前なので戸籍名を訂正したいとのこと。

早速、依頼者に「改名許可申請」の申請用紙と説明書をお送りする。

 

25日目 依頼者より署名・捺印された申請用紙と各種証明書類が到着。早速、戸籍上の本籍地を管轄する家庭法院に「改名許可申請」の手続きをする。

同時に、本籍地の面事務所に、法院の許可が下りて戸籍上の名前が訂正され次第、その謄本を送ってくれるよう前もって手続きをする。

 

28日目 家庭法院より当事務所に電話が入る。「許可が下りたあと決定書はどうすれば良いですか?」との質問。「ほかの家庭法院は、特例法による申請と同じように、決定書を面事務所に回してくれますが、同じようにして頂ければ有難いです。」と伝えたところ「わかりました。そうしましょう。1ヶ月くらい待ってください。」とのこと。

 

72日目 申請に対する法院の許可が下り、年が明けて2008年1月14日、当事務所から特別な追加の手続きをすることもなく、改名された事実が記載され、新しい形式で編製された家族関係登録簿の証明書のうち「基本証明書」が到着。依頼完了。

 

 

所長雑感  生年月日の訂正など「戸籍訂正許可申請」は「在外国民の就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法」(以下、特例法)に基づいた申請なので、法院の決定書は自動的に面事務所に送付されることになっています。

一方、 「改名許可申請」は「戸籍法」に基づく申請であり、法律に依ると、法院の決定書を受け取った事件本人はそれを添付して1ヶ月以内に面事務所にて「改名申告」をすることになっています。

但し、在外国民の場合は慣例上「特例法」に基づく「戸籍訂正許可申請」と同じく、法院がその決定書を直ちに面事務所に送付して処理しています。

この事例の法院は全羅南道にある光州地方法院海南支院で、在日同胞の申請が少ない地域なので、わざわざ当事務所へ電話で問い合わせて来たものと思われます。

因みに在日同胞の申請が集中しているのは、慶尚南道・慶尚北道の一部の法院と濟州地方法院です。

 

2008年から「改名許可申請」は「家族関係の登録等に関する法律」に基づく申請になりましたが、2007年までと同じ要領で、在外国民の場合は慣例上「在外国民の家族関係創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に基づく「家族関係登録簿訂正許可申請」と同じく、法院がその決定書を直ちに面事務所に送付して処理してくれるものと思われます。 

020.新しい法律に基づいた家族関係登録簿整理申請

 

初 日  愛知県在住の女性(2世)から次の依頼を受ける。

1.依頼者自身の「就籍許可申請」(整理の事例018参照)

2.ご主人と依頼者との「婚姻の戸籍整理申請」(ご主人は既に領事館を通して出生整理を済ませておられた)

3.お子様2人の「出生の戸籍整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。

 

14日目 依頼者より署名・押印がなされた申請用紙と全ての証明書類が到着。直ちに依頼者の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。

同時に就籍に際して指定した本籍を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。

 

74日目 「就籍許可申請」が無事許可され、年が明けて2008年1月7日新しい法律に基づいて編製された家族関係登録簿の基本証明書と家族関係証明書が到着。

早速、依頼者に証明書と共に、新しい法律に基づく差し替えようの各種申請用紙をお送りする。

 

84日目 1月17日、依頼者より署名・押印された差し替えようの申請用紙が到着。新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所に「ご夫婦の婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の三つを同時申請する。

 

99日目 三つの申請が無事受理され、2月1日、ご家族4人の基本証明書、家族関係証明書、ご夫婦の婚姻関係証明書が到着。ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして各種証明書・登録簿整理後の手続きに関する案内文(※)と共にお送りする。依頼完了。

※整理後の案内文:登録簿整理後の市・区役所及び領事館での手続き、パスポート、再入国許可、ビザ、兵役免除申請、住民登録番号などについて専門事務所ならではの分かり易いご案内を差し上げています。

 

 

所長雑感 2008年度から「戸籍制度」が廃止され新しく「家族関係登録制度」がスタートしました。

家族関係登録簿整理申請に関する特徴的な変更箇所は次のようなものです。

 

@申請用の証明書類のうち日本の市・区役所発行の「婚姻届」「出生届」などの証明書に「ハングル翻訳文」を添付しなければならなくなったことです。慣れない方には相当な負担です。当事務所は無料サービスですのでご安心ください。当事務所はいち早く慣れました。(笑)

 

A以前の戸籍制度の下で「婚姻の戸籍整理申請」をすると、奥様はご主人の戸籍に入籍するので本籍がご主人と同じになりました。ところが新しい家族関係登録制度の下では「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をしても「戸籍・本籍・入籍・転籍」という概念自体が無くなったので奥様の登録基準地はそのままです。

因みに登録基準地の変更は各自自由(1人だけで変更可能)です。「登録基準地変更申告」を希望される方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

B以前は整理されたご家族の戸籍謄本(ご家族が一つの戸籍に一緒に記載されている)を3通〜4通請求すれば済んだのですが、制度変更後は証明書の種類が多くて大変です。同じ「家族関係証明書」であってもご家族4人それぞれの証明書はその記載方法がみな違います。

整理後、証明書の一番の用途はパスポート申請です。全国10箇所の韓国総領事館のホームページをチェックしても、パスポート申請時に必要な家族関係登録簿の証明書が確定していません。(2008.2.2現在)

当事務所では余裕を持って家族関係登録簿の証明書を多めに手配させて頂いておりますのでご安心ください。

 

  

021.新制度下での、父親の婚姻外の子としての「出生の家族関係登録簿整理申請」

 

初 日  (2008年2月7日)東京在住の3世の女性より電話にて姉妹2人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の依頼を受ける。伺ったところ、お父様の登録簿は有ってお母様は無いのだが、特別な事情(どうしても4月までに正規のパスポートが必要)によりお母様の登録簿整理は後回しにして、家族関係登録簿上では父親の婚姻外の子として姉妹の出生整理をしたいとのこと。

早速、依頼者に申請用紙と説明書を送付する。

 

18日目  (2月24日)依頼者より、署名・捺印がなされた申請用紙と各種証明書が到着。
依頼者の父親の登録基準地の邑事務所に、依頼者がパスポート取得に時間を争っているので可能な限り速く整理してくれるよう特別にお願いを記した上で申請の手続きをする。
 

27日目  (3月4日)ご姉妹が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着。邑事務所が素早く対処してくれました。依頼完了。パスポートは間に合う筈です。

 

 

所長雑感  「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に従って、父親の婚姻外の子※として「出生の家族関係登録簿整理申請」をする場合、父親の登録簿が必要なのは当然ですが、母親の登録簿が有る場合と無い場合では申請方法が同一ではありません。
※ここで言う婚姻外の子とは、あくまでも「韓国家族関係登録簿上で婚姻関係に無い男女間の子」という意味です。

母親の家族関係登録簿がある場合には、その婚姻関係証明書と家族関係証明書を添付すれば済むのですが、無い場合にはその代わりに「隣佑保証書」を作成する必要があります。

「隣佑保証書」とは、「この女性は、この出生者を産んだ当時、夫のいる身ではなかった事を証明します。」という「独身証明」のことです。

当事務所が作成して依頼者のほうで保証人を付けてもらうことになります。

業務において、日本の役所には嫡出子(=婚姻関係にある男女間の子)として届出がなされているにもかかわらず、本国の家族関係登録簿には婚姻外の子として記載されているものを時々目にします。
止むを得ない事情がない限り、相続その他で思いがけない不利益を被らないためにも、事実通りに申請することが望ましいです。

022.新制度への移行期に重なった、ご家族の家族関係登録簿整理申請

 

初 日  2007年11月28日、神奈川県在住の男性(2世)から次の依頼を受ける。

1.依頼者自身の「就籍許可申請」

2.奥様の 「就籍許可申請」

3.依頼者ご夫妻の「婚姻の戸籍整理申請」

4.お子様二人の「出生の戸籍整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。  

 

15日目  12月12日、奥様の「就籍許可申請」に必要な申請用紙と証明書類が到着。

直ちに奥様の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。

同時に就籍に際して指定した本籍を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。 

 

27日目 12月24日、残りの申請用の全ての申請用紙と証明書類が到着。

直ちに、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「就籍許可申請」をする。

同時に、本籍を管轄する面事務所に、新しい戸籍が編製され次第その謄本を送付してくれるよう前もって手続きする。 

 

81日目  2008年2月18日、ご主人の「就籍許可申請」が、新しい法律に基づいた「家族関係登録創設」として無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の基本証明書と家族関係証明書・婚姻関係証明書が到着。

早速、依頼者に証明書と共に、新しい法律に基づく差し替えようの各種申請用紙をお送りする。 

 

84日目  2月21日、依頼者より署名・押印された差し替えようの申請用紙が到着。 

 

86日目  2月23日、奥様の「就籍許可申請」が、新しい法律に基づいた「家族関係登録創設」として無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

直ちに、ご夫婦の家族関係証明書と婚姻関係証明書等の証明書類と新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。 

 

99日目  3月6日、三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書を登録簿整理後の手続きに関する案内文と共にお送りする。依頼完了。 

 

 

所長雑感  2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」の施行が始まりました。

以前の「就籍許可申請」は「家族関係登録創設許可申請」へと変更されました。

「就籍許可申請」とは、出生整理又は出生申告をして親の戸籍に載る事ができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の戸籍を作ってもらう手続きのことです。

2008年度からの「家族関係登録創設許可申請」は、出生整理又は出生申告をして親の登録簿と繋ぐ方法で登録簿を作ることができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の登録簿を作ってもらう手続きのことです。 

 

この事例の依頼者の場合は、

@ご両親が、登録簿上の婚姻申告がなされていない状態で既に他界された

A日本の役所発行の「婚姻届の証明書」の取得が不可能なので、今から韓国戸籍上の婚姻申告もすることができない

という条件なので、依頼者の「出生届の証明書」が日本の役所にある、ないに拘らず親の登録簿と繋ぐ方法が無く、自分一人の登録簿を作ってもらう方法を取らざるを得ませんでした。

万一、ご両親が健在ならば日本の役所に婚姻届を再度出して、その証明書を以って登録簿上の婚姻整理をすれば、依頼者を親の登録簿に繋ぐことができます。 

 

依頼者の奥様の場合は、

@ご両親が、登録簿上の婚姻申告は済んでいるのに既に他界された

A奥様の「出生届の証明書」が、残念ながら出生地の市役所に無かった

という条件なので、親の登録簿と繋ぐ方法が無く、自分一人の登録簿を作ってもらう方法を取らざるを得ませんでした。

万一、父親か母親のいずれかが健在ならば、市役所発行の「出生届の証明書」が無くても「出生申告」の方法で親の登録簿と繋ぐことが可能です。

 

[教訓]いずれにしても登録簿整理は一日でも早くすべきです。

   

023.新制度移行後に依頼を受けて短期間で整理された、ご家族の登録簿整理申請

 

初 日  2008年2月12日、千葉県在住の女性(2世)から次の依頼を受ける。

1.ご主人の「出生の家族関係登録簿整理申請」 

2.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」(依頼者ご自身は既に登録簿に記載されておられた)

3.お子様の「出生の家族関係登録簿整理申請」

早速依頼者に、新しい法律に基づいた申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。    

 

28日目  3月10日、依頼者より署名・押印がされた申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、日本の役所発行の「出生届の証明書」と「婚姻届の証明書」の翻訳文を作成・添付した上で、直ちにご主人の登録基準地の○○広域市○○区庁に3申請を同時に国際スピード郵便(EMS)で送付する。   

 

39日目  3月21日、3申請が無事受理され、整理された家族関係登録簿の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書が到着。

ご家族3人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」をお付けした上で各種証明書をお送りする。同時に登録簿整理後の手続きに関する「ご案内」もお送りする。依頼完了。     

 

 

所長雑感  2008年度から「戸籍制度」が廃止され、新しく「家族関係登録制度」の施行が始まりました。

戸籍制度下では、出生整理又は出生申告をすると親の戸籍に載る方法で出生者の戸籍が作成されました。

新しい家族関係登録制度下では、「戸籍」「本籍」「入籍」等の概念自体が無くなったので、出生整理又は出生申告をした場合に、親の家族関係登録簿に載るのでは無く、親の登録簿と繋ぐ方法で出生者の登録簿が作成されます。 

この事例の依頼者のご主人は、1953年生まれなので日本の役所に「出生届の証明書」が保管されているか心配したのですが、幸いにもそれが存在したので「出生の家族関係登録簿整理申請」の方法で登録簿に記載されました。

日本の市・区役所で「出生届」や「婚姻届」の証明書が保管される期間は各役所によってまちまちです。法律的には「相当の期間保管する」との規定があるだけです。

何らかの理由で今すぐに家族関係登録簿整理を始められない方は、せめてご家族の「出生届」や「婚姻届」の証明書だけでも入手しておくことをお勧めします。

家族関係登録簿整理をする上で、日本の役所発行の「出生届」や「婚姻届」の証明書が有る場合と無い場合で「天と地の差」がつく場合が少なくありません。

   

024.新制度移行後の”超特急”出生整理

 

初 日 2008年3月5日、大阪府在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。

お話しを伺ったところ、

○2ヵ月後の5月中旬までにお嬢様のパスポートが必要である。

○依頼者自身は家族関係登録簿に記載されている。

○お嬢様は、日本の役所には婚姻中の子として出生届を出してあるが、特別な事情が有るので韓国の法律上は母親の婚姻外の子として出生整理をしたいとのこと。 

依頼者の希望を尊重して、早速新しい法律に基づいた申請用紙と、申請に必要な証明書類等を記載した説明書をお送りする。    

 

8日目 3月12日、依頼者より署名・押印がされた申請用紙と各種証明書類が到着。

早速、新しい法律の要求どおり日本の役所発行の「出生届の証明書」の翻訳文を作成。それを添付した上で、直ちに依頼者の登録基準地の邑事務所に国際スピード郵便(EMS)にて申請の手続きをする。   

 

18日目 3月22日、申請が無事受理され、整理された家族関係登録簿の各種証明書が到着。 その中の基本証明書に「日本語翻訳文」をお付けした上で依頼者宛に各種証明書をお送りする。同時に登録簿整理後の手続きに関する、専門事務所ならではの分り易い「ご案内」もお送りする。依頼完了。 お嬢様のパスポートは間に合う筈です。    

 

 

所長雑感  この事例では、日本の役所には依頼者ご夫妻の「婚姻中の子」として出生届を出してあるのにも拘らず、韓国の法律上は「母親の婚姻外の子」として出生整理をしました。

日本の法律上で、ご夫妻の「婚姻中の子」として出生届をしてある場合には、韓国の法律上では、ご夫婦の「婚姻中の子」としてだけではなく、「父親の婚姻外の子」として、又は「母親の婚姻外の子」として出生整理若しくは出生申告をすることが可能です。

ここでいう「婚姻中」「婚姻外」というのは、あくまでも韓国の家族関係登録簿上の婚姻整理が済んでいる、済んでいないという意味です。

もっとも初歩的な事ですが、「婚姻整理」をするためには夫と妻が家族関係登録簿に、当然独身の状態で記載されている必要があります。 

 

因みに、日本の役所に「婚姻外の子」として出生届を出すと必ず「母親の私生児」ということになるのですが、このような出生者の場合には韓国の法律上でも「母親の婚姻外の子」としてのみ出生整理が可能です。

但し、上の出生者に対して日本の法律に基づいて父親が認知した場合には、韓国の法律上では父親の「婚姻外の子」として出生整理若しくは出生申告をすることが可能です。

025.2世のご主人の「家族関係登録創設許可申請」とご家族の登録簿整理申請

 

初 日  埼玉県在住の女性(2世)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、7ヵ月後にお嬢様が海外留学するので正規のパスポートが必要である。

ご主人は、父親の韓国家族関係登録簿(韓国戸籍)は有るのだが、それと繋ぐのが不可能である。

依頼者はご両親の婚姻整理まで済んでいる。その他の整理は特に問題が無い。

従って以下の申請が必要なことが分る。

1.ご主人の「家族関係登録創設許可申請」

2.依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」

3.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

4.お子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。  

 

48日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をする。

同時に家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が編製され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。

同日、依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」の手続きを、父親の登録基準地の面事務所にする。 

 

60日目 依頼者ご自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」が無事受理され、依頼者が記載された家族関係登録簿の各種証明書が到着する。 

 

109日目 ご主人の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに編製された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご夫婦の登録簿の証明書が揃ったので、新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。 

 

125日目 三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともにお送りする。

同時に登録簿整理後の、パスポート申請手続き等に関する案内文をお送りする。依頼完了。

お嬢様のパスポートは余裕を持って間に合いました。  

 

 

所長雑感  「家族関係登録創設許可申請」とは、出生整理又は出生申告をして親の家族関係登録簿と繋ぐ方法で自身の登録簿を作る事ができない場合に、韓国の家庭法院に申請して親とは関係なく自分一人の登録簿を作ってもらう手続きのことです。 

この事例のご主人の場合は、

@母親(日本国籍)の婚姻外の子として出生した後、11歳の時に在日韓国人1世である父親に認知された。

A父親の姓名は、韓国の戸籍上では朴春男(仮名)であったが、特別な事情があって日本の外国人登録上では全く違う姓である金春男(仮名)で暮らしてきて既に他界された。

Bご主人は、父親の認知を受けた後、当然ながら父親の外国人登録上の姓である金一郎(仮名)を名乗っている。

 

このように家族関係登録簿上(戸籍上)と外国人登録上で姓が違う場合には、

@「家族関係登録簿優先のルール」に従って外国人登録の記載を全て訂正する方法があります。これは大変骨の折れる作業になりますが、事実関係を証明してそれを日本の市・区役所及び法務局が認めてくれれば可能です。

但し、偽名で外国人登録をした理由が「正規の方法に依らない日本入国」が原因である場合には、思わぬ不利益を被る恐れがありますので細心の注意が必要です。

A現在の外国人登録に記載された姓名と生年月日で、親とは関係なく自分1人の家族関係登録簿を作ってもらう方法があります。 

 

この事例ではAの方法で登録簿を作成してもらいました。

 

    

026.短期間に許可された2世のご主人の家族関係登録創設とご家族の登録簿整理

 

初 日  5日前に大阪府在住の女性(3世)からメールにてお問い合わせを頂き、具体的には電話でお話しするのが効率的である旨をお伝えしたところ、それを受けてお母様(2世)から電話を頂き依頼を受ける。

伺ったところ、ご主人のご両親は既に他界されており戸籍を探したが見つからなかった。

依頼者自身は家族関係登録簿に記載されている。

従って以下の申請が必要なことが分る。

1.ご主人の「家族関係登録創設許可申請」

2.依頼者ご夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

3.お子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」

早速、依頼者に申請用紙と必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。    

 

13日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

早速、ご主人の外国人登録上の本籍を管轄する家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。

同時に、家族関係登録創設に際して指定した登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。   

 

36日目 ご主人の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご夫婦の登録簿の証明書が揃ったので、新しい法律の要求通り日本の市役所発行の「婚姻届」と「出生届」の証明書に「ハングル翻訳文」(当事務所の無料サービス)を添付したうえで、ご主人の登録基準地の面事務所にご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様二人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。   

 

43日目 三つの申請が無事受理され、ご家族4人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

ご家族4人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして、各種証明書とともにお送りする。

同時にパスポート申請等、登録簿整理後に必要な各種手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。      

 

 

所長雑感  この事例のご主人の場合、既にご両親が他界されているだけでなく、ご両親の戸籍を探せなかったため、親とは関係なく自分一人の登録簿を作らざるをえませんでした。 

 

ご両親が他界されている場合であっても、次の条件が満たされれば、ご両親の登録簿と繋ぐ方法で自身の登録簿を作ることが可能です。

@ご両親の家族関係登録簿上の婚姻整理が済んでいるか、今から婚姻整理をすることが可能であること。

今から婚姻整理をする条件は、ご両親の家族関係登録簿がそれぞれ独身の状態で存在し、日本の市・区役所発行の「婚姻届の証明書」があがること。

A本人の、日本の市・区役所発行の「出生届の証明書」があがること、です。 

 

因みに、ご両親の家族関係登録簿上の婚姻整理をしない場合、もしくはするのが不可能な場合に、親の登録簿と繋ぐ方法で本人の登録簿を作る条件は次の通りです。

@父親の婚姻外の子として出生整理又は出生申告をして登録簿を作るには、父親の家族関係登録簿が存在し、父親が健在であること。

A母親の婚姻外の子として出生整理又は出生申告をして登録簿を作るには、母親の家族関係登録簿が存在し、母親が健在であること、です。