質問にお答えします

質問01.「朝鮮」籍ですが、国籍を韓国に変えてパスポートを取得するにはどうすればいいのですか?
質問02.無戸籍の妻を直接私の戸籍簿に載せることはできるでしょうか?
質問03.故郷の面事務所に直接訪ねていけば国籍を変えずに家族関係登録簿整理(以前の戸籍整理)ができると聞いたのですが、本当ですか? 
質問04.そちらに依頼した場合、手続きの流れはどのようになるのでしょうか?
質問05.戸籍謄本に書いてある「チョンサンイギ」とはどういう意味ですか?
質問06.両親と兄弟全員「朝鮮籍」ですが、私だけ韓国籍に変えて家族の戸籍を整理できますか?
質問07.戸籍上の名前を改名しやすくなったと聞きましたが本当ですか? 
質問08.戸籍の戸主制度がなくなるそうですが、戸籍制度もなくなるのですか? 
質問09.パスポートの形式が変更になると聞いたのですが本当ですか?
質問10.戸籍制度に代わる「家族関係登録制度」について教えてください。
質問11.家族全員韓国籍ですが・・・ 
質問12.私は○○在住の在日韓国人女性です。実は・・・
質問13.私は在日コリアン3世です。今回パスポートの・・・ 
質問14.私の祖父は朝鮮籍ですが韓国に戸籍があり・・・ 

 


 


 

質問1

Q.「朝鮮」籍ですが、国籍を韓国に変えてパスポートを取得するにはどうすればいいのですか?


A.在日コリアン(外国人登録上の韓国籍・朝鮮籍ともに)が韓国の国籍を取得するには、

(1) 外国人登録証の記載内容に基づいて、駐日韓国大使館領事部または総領事館にて在外国民登録をする
(2) 韓国の家族関係登録簿整理(以前の戸籍整理)をすることにより、そこに記載される
(3) (1)と(2)で得た証明書の記載内容が一致している

ことが必要です。

(1)と(2)の順序はどちらが先になってもかまいません。
また(3)においては、氏名・性別・生年月日の一致が特に重要になります。

正式に韓国の国籍を取得すると、韓国政府の発行する正規のパスポートの交付が受けられるようになります。

質問2

Q.無戸籍の妻を直接私の戸籍簿に載せることはできるでしょうか?

A.残念ながらそれはできません。

戸籍法の性質上、最も重要なのは「『どこ』に本籍を持つ『だれ』の子供であるか」ですから、あなたの奥さんをはじめ、だれであってもまずは「出生の戸籍整理申請」または「出生申告」をして親の戸籍に載るのが原則になります。

ただし、何らかの理由によって親の戸籍に載るのが不可能な場合があります。例えば両親とも戸籍に載っていないにもかかわらず、今から戸籍を作る意思がない場合などがそうなのですが、この場合は外国人登録証上の本籍地を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「就籍許可申請」をして、その本籍地で新たに一人だけの戸籍を作成してもらいます。

いずれにしろ個人の戸籍(身分関係)を確定させたあと「婚姻の戸籍整理申請」をしてご主人の戸籍に入籍することになります。

 

 

【追記】(2008年1月9日)
2008年度から韓国の「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」が施行されるようになりましたので以下のように補完します。 
 

Q.家族関係登録簿の無い妻を直接私の家族関係登録簿に載せることはできるでしょうか?
 
A.残念ながらそれはできません。

 
「家族関係の登録等に関する法律」の性質上、最も重要なのは「『どこ』に登録基準地を持つ『だれ』の子供であるか」ですから、あなたの奥さんをはじめ、だれであってもまずは、両親の婚姻中の子、又は父の婚姻外の子、又は母の婚姻外の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」又は「出生申告」をすることによって自己の家族関係登録簿を作成してもらいます。
 

ただし、何らかの理由によって上記の方法で家族関係登録簿を作成してもらうのが不可能な場合があります。
例えば両親とも家族関係登録簿に載っていないにもかかわらず、今から家族関係登録簿を作る意思がない場合などがそうなのですが、この場合は外国人登録証上の登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、その登録基準地で親とは関係なく、一人だけの家族関係登録簿を作成してもらいます。

 

いずれにしろ個人の家族関係登録簿(身分関係)を確定させたあと「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をすることになります。
ところが「婚姻の家族関係登録簿整理申請」をしてもご主人の籍に「入籍」はしません。

新しい制度の下では、戸主制度が廃止され個人登録になったので「入籍」という概念自体なくなりました。
万が一、ご主人と同じ登録基準地を希望されるなら、別途に「登録基準地変更申告」をする必要があります。
 
因みに、ご主人と登録基準地が違っていても「家族関係記録事項証明書」のうち「家族関係証明書」には父母・配偶者・子女の人的事項が反映されますし、「婚姻関係証明書」には配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項が反映されます。
しかし、「基本証明書」には本人の出生・死亡・改名などの人的事項しか反映されませんので注意が必要です。   

質問3

Q.故郷の面事務所に直接訪ねていけば国籍を変えずに家族関係登録簿整理(以前の戸籍整理)ができると聞いたのですが、本当ですか?

 

A.法律的に不可能とはなっていませんが実際には限りなく難しいです。

 

在日コリアンが家族関係登録簿整理をする場合「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に従って申請しても良いですし、「家族関係の登録等に関する法律」に従って申告しても良いことになっています。

前者の「特例法」に従って申請をする場合は「朝鮮籍」のままでは不可能ですが、後者の「家族関係の登録等に関する法律」に従って申告する場合は「朝鮮籍では不可能」と言う規定は有りません。

また、日本に在る韓国領事館に書類を提出しても良いですし、本籍地の面事務所に直接手続きしても良いことになっています。

 

ただ、実際に本籍地の面事務所に「朝鮮籍」のままで、「家族関係の登録等に関する法律」に従って戸籍申告(法律上は口述申告も可)をしたとすれば、当然、面事務所の家族関係登録簿の担当者は「在外国民は領事館で手続きしてください。我々には在外国民のことは良く分りませんし、せっかく領事館があるのですから。」と、家族関係登録簿の申告を受理しない可能性が高いです。

ここで重要なことは受理するかしないかを決める権限は面事務所の担当者及び面長に在るということです。

 

因みに領事館では「朝鮮籍」の書類は一切扱いません。これは領事館のルールだと思われます。

今から新たに家族関係登録簿に記載されようとする方は、原則として韓国籍に変更する必要があります。

朝鮮籍のまま家族関係登録簿整理だけを希望される方の依頼がときどきありますが、少し考えてみてください。

たとえ韓国の家族関係登録簿に記載があっても、朝鮮籍に執着するあまり在外国民登録をせず、その結果パスポートも取得できないのでは、家族関係登録簿に記載が無い人と法的な立場において何ら変わりはないのです。

 

家族関係登録簿整理そのものに意義があるのではなく、家族関係登録簿整理により国籍取得を実現可能にし、最終的にはパスポートを手にして国際的に安定した法的地位を得ることにこそ大きな意義がある、ということを理解していただきたいと思います。

 

     

質問4

Q.そちらに依頼した場合、手続きの流れはどのようになるのでしょうか?


A.
1.ご依頼は電話又はメールにてお受けします。電話で家族関係登録簿整理等の申し込みをされた場合には当方が「依頼をお受けします」と確認した時点で、また、メールでお受けした場合には、追って電話にて「依頼をお受けします」と確認した時点で依頼が成立します。


2.次に、現在の家族関係登録簿の記録事項証明書(以前の戸籍謄本)を確認させていただきます。

記録事項証明書をお持ちでない場合は当事務所が登録基準地(本籍地)の面事務所(=市区役所・役場)から直接取り寄せます。

3.次に、家族構成や必要な証明書類がどこまで揃うかを調べたのち、家族関係登録簿整理に関するご家族のご希望を考慮しながら整理の範囲と方法を決めます。
※この時点で料金の正確な見積もりを提出させていただくことが可能です。


4.当事務所から家族関係登録簿整理に必要な申請用紙と、各種申請の説明書をお送りします。 
説明書に沿って申請用紙に署名・押印、各種証明書を揃えていただいた後、当事務所に返送していただきます。


5.当事務所にて返送していただいた書類を確認し、矛盾する箇所などがあれば補完するなどの必要な処置を済ませ、直ちに面事務所に申請します。

6.申請後、通常半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の各種証明書が送られてきます。

ご家族それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」(当事務所のサービス、2006.3から実施)をお付けして各種証明書・登録簿整理後の手続きに関する案内文(※)と共にお送りすることになります。
※整理後の案内文:登録簿整理後の市・区役所及び領事館での手続き、パスポート、再入国許可、ビザ、兵役免除申請、住民登録番号などについて専門事務所ならではの分かり易いご案内を差し上げています。
これらを依頼者にお送りする際、請求書を同封しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。

なお、当事務所と依頼者間の電話及び書類のやりとりに伴う料金は共に発信者・差出人負担でお願いしております。

7.家族関係登録簿整理が完成すれば、パスポートは領事館にて、ご自身で簡単に取得することができます。
 
注:上記の手続の流れは最も一般的なケースです。
申請によっては家庭法院(家庭裁判所)の許可が必要な場合もあり、その場合はこれよりも時間がかかります。
具体的な事例は「戸籍整理の事例」を参考にしてください。
 

質問5

Q.戸籍謄本に書いてある「チョンサンイギ」とはどういう意味ですか?


A.漢字では「電算移記」と書き、戸籍簿の記録媒体が電子化されたことを意味します。

従前の記録媒体は「本」、つまり「紙」でした。戸籍「謄本(=本の写し)」と言われるゆえんでもあります。

民族教育を受けた方は戸籍謄本の内容をほとんど理解できるようですが、そのような方からもっとも質問の多いのがこの単語です。

「電算移記」された戸籍謄本・除籍謄本は、コンピュータのオンラインを利用して東京・大阪・福岡の各領事館で即時発給してもらうことが可能です(2005年9月現在)。

質問6

Q.両親と兄弟全員「朝鮮籍」ですが、私だけ韓国籍に変えて家族の戸籍を整理できますか?

A.整理できる申請とできない申請があります。

「在外国民の就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法に依る戸籍事務処理指針」
第4条(添付書類に関する通則)

@申請書には、法定の添付書類以外に他の資料(例:財産証明、在日居留民団の保証書等)を添付することを要求してはならない。
A申請人と事件本人が異なる場合には、事件本人に関する書類を添付しなければならない。但し、申請人が他の者の戸籍整理申請と共に自己の戸籍整理申請を行う場合に、その者の戸籍整理が自己の戸籍整理の前提になるとき(例えば、申請人が父母の戸籍整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をしたとき)は、申請人でない事件本人に関する書類中、在外国民登録簿謄本及び外国人登録薄謄本(又は永住権の写本)についてはこれを添付しなくても差し支えない。

つまり両親の戸籍が本国にある場合、「両親の婚姻の戸籍整理」と「あなたの出生の戸籍整理」を「あなたが申請人となって」「同時申請」すれば、両親の在外国民登録簿謄本と外国人登録原票記載事項証明書は添付する必要がありません。
したがって、両親が朝鮮籍のままでも、あなたは韓国籍に変えて戸籍整理することができます。

また、母親の戸籍のみがあり父親の戸籍がない場合においても、上記2つの申請に加え「父親の出生の戸籍整理」を同時申請することができるのであれば、同様に戸籍整理が可能です(注:この申請には日本の役所の「出生届記載事項証明書」が必要となります)。

しかし、母親の戸籍が無い場合、母親が「朝鮮籍」のままでは戸籍整理をすることがほぼできません。母親の本籍地を管轄する面事務所が父親のそれと同一でない限り、管轄違いのため「同時申請」することができないからです。
(ちなみに兄弟の出生の戸籍整理も、あなたの戸籍整理の前提にはならないので「朝鮮籍」のままでは不可能です)

民団及び領事館を通して申請する場合、上記の「指針」とは関係なく、申請人と事件本人の在外国民登録簿謄本・外国人登録原票記載事項証明書を求められることが多いようです。これは戸籍関連法上の要求ではなく、民団・領事館における規則上の問題であると思われます。


【追記】
「在外国民の就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法に依る戸籍事務処理指針」(戸籍例規第400号)は2007年12月31日をもって廃止されました。よって現在は、第4条(添付書類に関する通則)を適用することはできません。
 
現在は、大法院・家族関係登録例規第273号「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針の第4条の中の規定、「申請人と事件本人が違う場合には、事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の人の家族関係登録簿整理申請と共に、自身の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の人の家族関係登録簿整理が自身の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に、自身の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には、申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は、これを添付しなくても良い。」を適用することが可能です。(2008年1月8日現在)

 

質問7

Q.戸籍上の名前を改名しやすくなったと聞きましたが本当ですか?


A.そのとおりです。

2005年11月23日、韓国大法院(=最高裁判所)は、『改名許可要件を厳格にすると、憲法上で保障された個人の人格権と幸福追求権を侵害する恐れがある』として、「改名を希望する者に犯罪の隠蔽や法的制裁の回避など不純な意図がない限り、原則としてそれを許可しなければならない」との決定を下しました。
大法院によると、2005年上半期に改名許可の申請者は約2万9000人で、その82%にあたる約2万3700人の改名が許可されました。

戸籍名の改名許可は、戸籍上の本籍を管轄する家庭法院(家庭裁判所)に申請するのですが、従来は「本人が望んでも改名による社会的混乱が憂慮される」との理由で許可されない場合が少なくありませんでした。

現在、改名を希望しておられる方、また1度申請して許可されなかった方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

質問8

Q.戸籍の戸主制度がなくなるそうですが、戸籍制度もなくなるのですか?


A.戸主制度が廃止されることによって戸籍制度も大きく変わります。以下、「立法予告」を紹介します。

――韓国法務部の「戸主制代替法律」立法予告――

法務部は改正民法が施行される2008年1月1日から戸主制が廃止されるのに伴い、国籍及び家族関係の情報を個人別に記録・管理し、その目的により多様な証明書を発給することを趣旨とする「国籍及び家族関係の登録に関する法律」(案)を立法予告した。

新しい登録制度は、現在戸主を基準として作成・管理されている戸籍簿に代わり、出生・婚姻・死亡などの国籍及び家族に関係する情報を国民個人別に電算(コンピュータ)にて記録・管理するようになる。

また、情報が電算化されている利点を活かし、証明しようとする目的に必要な情報のみを抜粋した多様な証明書(基本証明※、婚姻証明※、入養証明、親養子入養証明、家族証明※など)の発給を可能にすることにより、現行の戸籍謄抄本と違い個人情報の公開が最小限となるようにする。
※基本証明:個人の出生、死亡、国籍変動に関する事項の証明
※婚姻証明:個人の婚姻、離婚に関する事項の証明
※家族証明:父母・配偶者・子女などの姓名・住民番号など家族事項の証明

ただ、申告手続及び証明書発給手続、電算情報システムによる管理など、その運営体系は現行戸籍制度と基本的に同じとし、新たな登録制度が導入されても国民が実生活で感じる不便はないようにする。

そして、現行戸籍簿に国籍変動事項が正確に公示されない問題点を改善するため、国籍変動がある場合は法務部長官が登録官署(現行の戸籍官署)に直接通知することにより、正確な記載がなされるようにする。

これ以外にも、離婚申告の場合、家庭法院(家庭裁判所)の離婚意思確認書謄本を添付した場合には2人の証人がいなくてもその申告が可能となり、また、死亡した場所の洞長、統・里長も死亡申告が可能になるなど現行戸籍法運用過程で現われた一部未備点を改善する。

国務会議と国会議決を経て2008年1月1日からこの法律が施行されれば、戸主制廃止の趣旨及び両性平等の原則が具現化され、不必要な個人の国籍及び家族関係登録情報の公開が最少化されることで、個人情報保護に大きく寄与することと期待される。(了)

質問9

Q.パスポートの形式が変更になると聞いたのですが本当ですか?


A.従来の形式に加え新形式のパスポートが発行されるようになり、いずれかを選択できるようになりました。

韓国政府は、写真張り替えによるパスポートの偽造・変造を防止するため、2005年9月30日より韓国内の全てのパスポート発給機関において、新しい方式の「写真『転写』式パスポート」の発給を開始しました(従来のものは「写真『付着』式」)。

韓国政府の施策に伴い、駐日韓国領事館においても「写真転写式パスポート」の発給を希望する在外国民に対して新パスポート発給申請書を受け付け、本国政府(外交通商部)に発給を依頼するそうです。

新パスポートの有効期間:10年以内
発給手数料:6,600円
新パスポート発給所要期間:4週間から6週間
※詳しくは最寄りの領事館にお問い合わせください。

質問10

Q.戸籍制度に代わる「家族関係登録制度」について教えてください。

 

A.「新しい家族関係登録制度関連Q&A」(韓国大法院作成)の抜粋を紹介します。

Q1.来年(2008年1月1日)から施行される家族関係登録簿は現行戸籍とどの点が異なりどのような特徴があるのですか。

 

[説明]

○現行戸籍は戸主とその家族で構成されており,その家族の身分に関するすべての事項が記載されています。しかし,来年から施行される新しい制度によると戸籍上の戸主と家族はそれぞれ個人ごとに分かれ,一人ずつひとつの家族関係登録簿が作成されます。

 

○家族関係登録簿には家族関係に関すること,基本的身分事項に関すること(出生,国籍関連,親権,限定治産,禁治産,親生否認,改名等),婚姻に関すること,入養に関すること,親養子入養に関することなどが記録されます。ただ,それについての証明書を発給するときには証明対象に従い家族関係証明書,基本証明書,婚姻関係証明書,入養関係証明書,親養子入養関係証明書の5種類に分けて証明することにより個人情報保護を強化しています。  

 

○また,家族関係証明書に載る家族関係事項は現行戸籍謄本とは違って本人の父母,配偶者と子女の三代に限り,それらの名前,生年月日など家族関係の特定に必要な事項に限定しています。家族の詳細な身分事項は家族個々人の家族関係登録簿を通して確認できるだけです。

 

[参考] [家族関係の登録等に関する法律第15条] 

 

Q2.家族関係登録簿は何を基礎に作られるのですか。

 

[説明]

○家族関係登録簿は現行の電算戸籍に記載されている身分事項に関する記載内容を基礎に作成されます。したがって,現在,戸籍が作成されているすべての者は改めて申告する必要はなく,電算システムによって家族関係登録簿が作成されることになります。

 

○ ただし,2008年1月1日以後に生まれた者は戸籍がないので出生申告によって家族関係登録簿が新たに作成されます。

 

[参考] [家族関係の登録等に関する法律附則第3条第1項]

 

Q3.仮に,2007年12月31日に生まれた者について,戸籍が廃止された2008年1月1日に出生申告をすれば,戸籍に記載されることなく直ちに家族関係登録簿が作成されるのですか。  

 

はい,出生申告時を基準に作成されるので家族関係登録簿を作成しなければなりません。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律附則第2条及び第3条

 

Q4.来年から本籍がなくなるのですか。

 

はい,そうです。

[説明]

○家族はすべて戸主の本籍に従うとする現行戸籍とは違って新しい家族関係登録簿には登録したい場所を自由に選択できる登録基準地制度が施行され,本籍制度がなくなります。

 

○登録基準地は個人毎に定められるので同じ家族であっても登録基準地が違っていてもよく,その変更も自由にできます。  

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第10条

 

Q5.家族関係登録簿の登録基準地は誰が決めるのですか。申告地,現在地,住所地など,申告人が任意に決められるのですか。  

 

はい,申告人が任意に決めることができます。

[説明]

○現在,戸籍がある者の最初の登録基準地はその戸籍の本籍地となりますが,登録基準地を変更するのにいかなる制限もありません。

 

○ 参考に,2008年1月1日以降に出生申告をする場合には、申告人が任意に登録基準地を決めて申告することも、父または母の登録基準地に決めて申告することもできます。  

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第10条及び附則第3条第4項 

 

Q6.現在は自分の戸籍でなくても本籍さえ分かれば不当な目的でない限り誰でも他人の戸籍の謄本・抄本を受給できたのですが来年も同じですか。  

 

原則として本人とその家族だけが発給権者になります。

[説明]

○ 2008年から除籍謄本と家族関係登録簿の各証明書の発給要件が現行より厳しくなります。

 

○家族関係登録簿の各証明書は本人,直系尊属,直系卑属,配偶者,兄弟姉妹に限って受給できます。第三者は法律で特別に許された場合を除いてはそれらの発給権者の委任を受けなければ受給できません。

 

Q7.新しい証明書を受給するためには何を知っていなければなりませんか。

 

現行の本籍に代って姓名と住民登録番号または生年月日を使用することになります。 

 

Q8.家族関係登録簿には離婚の経歴が載っているのでしょうか。

 

現行戸籍謄本に代る基本証明書,家族関係証明書には載りません。ただし,婚姻関係証明書には離婚の経歴が載ります。

[説明]

○家族関係登録情報を証明する5種類の証明書の中で,配偶者が載る証明書は家族関係証明書と婚姻関係証明書です。

 

○その中の家族関係証明書には現在有効な婚姻中の配偶者だけが載り,離婚した元配偶者や婚姻が無効であったり取消された配偶者は載りません。しかし,婚姻関係証明書には婚姻と離婚に関する事項を証明することにしているので離婚の経歴が記載されます。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項第3号

 

Q9.家族関係登録簿から兄弟姉妹を確認するのにはどのようにしなければなりませんか。  

 

父母の家族関係証明書を受給して確認することになります。

[説明]

○家族関係証明書には配偶者と本人を基準にした父母・子女の3代だけ表示され兄弟姉妹は載りません。したがって,兄弟姉妹を知るには父母の家族関係証明書を受給して初めてその子女と表示された本人そしてその兄弟姉妹が確認できます。

 

○ただし,家族関係登録簿は現行の戸籍電算資料を基礎に作られるので,兄弟姉妹がすでに結婚等を理由に分家して独立した戸籍になっているときは父母の戸籍に載っていませんから,それを基礎に作成された父母の家族関係証明書でも確認できない場合がありえます。

 

○そのような場合には除籍謄本を受給するか,兄弟姉妹の家族関係証明書と本人の家族関係証明書を別に受給して父母の同一性を証明する方法で確認しなければなりません。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項

 

Q10.本人は自分の家族関係登録簿全体の記録内容をひとつの証明書として受給できるのでしょうか。それとも,各証明書をそれぞれ受給しなければならないのでしょうか。  

 

証明目的に従いそれに適切な証明書を受給しなければなりません。

[説明]

○本人であっても,家族関係登録情報の全体が分る全部証明書は法では許されていません。全部証明書を許せば,個人の私生活情報を保護するために5種類の目的別証明書を導入した制度的趣旨が失われるからです。

 

○本人であっても証明目的に従い必要な証明書をそれぞれ受給しなければなりません。  

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条

 

Q11.何年か前に妹が離婚して父の戸籍に復籍しました。現在私は未婚で就職活動をしています。戸籍謄本の提出時に妹の離婚の事実が明らかになり不利益を被ることになるのではないかと心配しています。新しい家族関係登録簿にも妹の離婚の事実は載るのでしょうか。  

 

載ることはありません。

[説明]

○個人別編製方式を採っている家族関係登録制度が施行されると,離婚した妹が復籍した父の戸籍はすべて除籍され,妹の離婚の事実は妹の家族関係登録簿にだけ載ります。

 

○さらに,貴方の家族関係証明書には,父母,配偶者,子女だけが載るので,妹に関する事項は載ることはありません。  

 

○他方,来年から女子が離婚をしても自分の家族関係登録簿には離婚の事実が記載されますが,実の父の戸籍にその事実が載ることはありません。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第9条及び第15条第1号第1号

 

Q12.私は幼いときに入養(養子縁組)をして養父母に育てられました。養父母は私を実の子のように育ててくれ,私もまた期待に応じるために熱心に勉強し大学を優秀な成績で卒業しました。しかし,就職活動のとき提出する戸籍謄本のために何ヶ所かで入養の事実が分かり,つらい思いをしました。そのような事実が知られない方法はないのでしょうか。  

 

家族関係証明書と入養関係証明書を通して入養事実が明らかになります。

[説明]

○ 2008年から施行される家族関係登録簿の目的別証明書は,現行の戸籍とは異なり家族すべての身分事項が公開されないように証明目的に従い証明書を発給するようにしています。

 

○そのうち本人の身分事項だけが載る基本証明書には一般入養事実は表示されませんが,家族関係証明書と入養関係証明書には養父母が表示され入養事実が載ります。  

 

○他方,親養子入養(特別養子縁組)は,一般入養と違って家族関係証明書に養父母が親生父母のように表示されますが,親養子になる者が15歳未満でないとできないので貴方は親養子になることはできません。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第15条第1項第4号及び第5号,民法第908条の2

 

Q13.私は朝鮮族として韓国人の夫と婚姻し現在韓国で暮らしています。来年簡易帰化をして正式に韓国国籍を取得しようと思っていますが,来年からは帰化許可を受けた後に別に帰化申告する必要はないというのですが,本当でしょうか。  

 

はい,そうです。

[説明]

○現行の戸籍法によれば,法務部長官の帰化許可を受けた者は帰化許可書と親族関係を疎明する資料等を添付して戸籍官署に別に申告をしてはじめて戸籍が作成されます。

 

○しかし来年からは法務部長官が当該登録官署に帰化許可者の登録簿作成に必要な事項を通報すれば,登録官署が直接帰化者の家族関係登録簿を作成することになるので,改めて申告する必要はなくなります。そのような国籍取得通報制度は認知による国籍取得,帰化,国籍回復,国籍喪失などの場合も同様です。

 

○ ただし,制度の施行には準備が必要なので2008年9月1日から施行されます。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第93条から第95条まで及び第98条

 

Q14.私は韓国人で戸籍がありましたが,その後国籍を喪失して外国国籍で暮らしてきました。その後再び韓国国籍を回復するため国籍回復申請をしようと思います。国籍回復許可によって家族関係登録簿を作るとき新たに姓と本を創設せずに従前の姓と本をそのまま使用できないのでしょうか。  

 

はい,使用できます。

[説明]

従前の姓と本を疎明した場合には新たに姓と本を創設せずに従前の姓と本をそのまま使用できます。

 

[参考] 家族関係の登録等に関する法律第96条 

 

 

質問11


Q.家族全員(妻、子供二人)韓国籍ですが本国の戸籍整理をしておりません。今回、長女(高校生)のパスポート取得のため家族4人の家族関係登録簿整理を行おうと考えております。私の両親はすでに韓国の戸籍整理を済ませていますが離婚しています。

このような状況で家族関係登録簿整理申請を行うのにはどのような書類が必要でしょうか。私は、韓国語は普通に読み書き出来ます。出来るだけ費用をかけずに済ませたいと考えております。速くてリーズナブルに家族関係登録簿整理申請を行う方法を教えていただけないでしょうか。(大阪府在住、L・J様)

 

 

A.お答えします。

 

1.「出来るだけ費用をかけずに済ませたい」とのことですが、うまく行けば領事館で手続きするのが一番安く上がります。但し「うまく行けば」の話しです。

申請に必要な書類は領事館にお問い合わせください。

 

2.「韓国語は普通に読み書き出来ます」とのことですので、韓国の面事務所に直接郵便で申請する方法もあります。

申請に必要な書類は、手紙か電話で面事務所にお問い合わせください。

 

領事館と面事務所と当事務所では家族関係登録簿の整理方法が必ずしも同一ではありませんのでご注意願います。

 

3.上記1と2の方法で上手く行かない場合又はお急ぎの場合には当事務所を通して頂くのが良いと思います。

 

ご両親の家族関係登録簿上の離婚申告はまだで、奥様の出生申告は済んでおられる、申請に必要な市・区役所発行の「出生届」などの証明書が全て揃う、と仮定して説明します。

 

@あなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」

Aご夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

Bご長女の「出生の家族関係登録簿整理申請」

Cご長男の「出生の家族関係登録簿整理申請」

Dご両親の「離婚の家族関係登録簿整理申請」

以上の五つを同時申請して半月から1ヶ月で整理された家族関係登録簿の証明書が送られて来ます。

※但し、ご両親の「離婚の家族関係登録簿整理申請」については、市・区役所に離婚届を出された年月日によって手続き方法が異なります。2004.9.20以前なら上記の方法で整理できますがそれ以降なら他の方法になります。(参照:業務のご案内7離婚申告について)

 

申請に必要な書類は下記の通りです。

 

@父(母又は本人)による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

A夫に依る、韓国人同士の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通 (存在しないので添付しなくても構わない)

・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・婚姻届記載事項証明書(婚姻届を提出した市・区役所発行) 1通

 同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)夫1通

外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)夫1通

 

B父による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通 (存在しないので添付しなくても構わない)

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

C父による、婚姻中の子についての「出生の家族関係登録簿整理申請」
・申請用紙(当事務所にあり)
・父又は母の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通(存在しないので添付しなくても構わない) 

・出生届記載事項証明書(出生届を提出した市・区役所発行) 1通
 同翻訳文(当事務所が準備) 1通
・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理)1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)1通

 

D夫婦に依る、韓国人同士の「離婚の家族関係登録簿整理申請」

・申請用紙(当事務所にあり)

・夫の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・妻の家族関係証明書及び婚姻関係証明書 各1通

・離婚届記載事項証明書(離婚届を提出した市・区役所発行)1通

 同翻訳文(当事務所が準備)1通

・在外国民登録簿謄本(領事館発行、用途:家族関係登録簿整理) 夫1通、妻1通
・外国人登録原票記載事項証明書(市・区役所発行の外国人登録済証のこと、本籍地入り)夫1通、妻1通

(了)

 

※注意:上記、申請に必要な家族関係登録簿の証明書のうち、この五つの同時申請によって新たに作成される登録簿の証明書は存在しないので無くても構いません。

 

 

 

質問12

 

Q.

私は○○在住の在日韓国人女性です。実は 仕事で2008年47日からアメリカNYに行かなければなりません。2005年にアメリカビザは取得し問題はないと思っていたのですが、2008年から家族関係登録簿整理がなされてなければ韓国パスポートが取得出来ないと御社のHPにて確認し驚きました。というのは 2005年にパスポートを取得するときに戸籍整理されていないから1回きりのパスポートを発行されました。

お聞きしたいのは3月中に、できればもう少し早めにパスポートを取得したいと考えておりますが、御社に依頼をお願いした場合、間に合いますでしょうか?ちなみに私は○○で生まれ(永住許可)現在は日本人男性と結婚しております。(東北地方○○県在住、08.2.4メール質問)

 

 

A.
初めに、2008年から韓国では「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」がスタートしました。個人が申告することなく戸籍から家族関係登録簿が作成されました。昨年までは戸籍のない人、今年からは家族関係登録簿のない人は正規のパスポートを取得できません。但し、領事館の承認を得れば「臨時パスポート」を取得することができます。
以前は、いわゆる「臨パス」でもアメリカのビザは下りたのですが2001.9.11の同時多発テロ以降は正規のパスポートでないと下りなくなったと承知しております。

 

あなたの家族関係登録簿整理は、ご両親の家族関係登録簿がどこまで整理されているかによって整理方法・日数が異なります。
ご両親の登録簿が独身の状態で存在していると仮定した場合、次のようになります。
@ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
Aあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・二つを同時申請して半月から1ヶ月で整理された登録簿の証明書が送られて来ます。
パスポートは領事館にてご自分で簡単に取得できます。日数は領事館によってまちまちですので仙台領事館にお問い合わせください。


ご両親の登録簿が父だけ又は母だけある場合、両親ともにない場合、今から父だけ作る場合又は母だけ作る場合には、それぞれ整理の方法と日数が異なります。
ご両親とも登録簿が無いにも拘らず今から作る意思が無い場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして親とは関係なくあなた一人の登録簿を作ってもらうことになります。
申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がってきます。因みに領事館を通すと2倍くらいの日数が必要な筈です。

 

いずれにしても先ずは、ご両親の家族関係登録簿が有るのか無いのか、無い場合は祖父母の登録簿が有るのか無いのか、有るとしたら正しく記載されているのかどうか確認する必要があります。

ご家族の家族関係登録簿の各種証明書は東京・大阪・福岡の各領事館にてコンピュータのオンラインを利用して即日発給してもらうことが出来ます。

領事館でうまく発給してもらえない場合は当事務所にご依頼ください。情報が少なくて難しい場合でも、専門事務所ならではの情報収集力と経験を駆使して殆どの場合、取り寄せが可能です。
以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか。相談は無料です。お気軽にどうぞ。

 

 

 

質問13

Q.

私は在日コリアン3世です。今回パスポートの申請に伴い戸籍整理をしようと思ったのですが問題があります。父はパスポートを持っていて韓国に戸籍があります。母は最近まで朝鮮籍だったのでそれを韓国にしました。
その後,母を韓国の戸籍に載せようと申請したのですが、母の父と母(私の祖父母にあたります。今後は祖父母と表記します。)の氏名と生年月日が韓国で登録されているものと、日本で登録されているものとで違うので、申請ができないと言われました。(記載が違う
のは祖父の生年月日と祖母の名前です。日本での出生証明の方に間違いがあります。)
祖父母は他界しています。父と母の婚姻届、私の出生届ができないのでパスポートが作れない状況です。
本来なら父と母の子として戸籍に載せるのが一番よいのですが、今の状況では沢山のハードルがあると聞きました。そこで、父の私生児として戸籍に登録することをひとつの案として教えていただきました。私事ですが、4月までに臨時パスポートでは無く正規のパスポートが必要です。どういった方向で登録簿整理をするのがベストな方法なのでしょうか?

(東京都在住K・H様、2008.2.5メールにて) 

 

 

A.

2008年から韓国では「戸籍制度」が廃止され、新たに「家族関係登録制度」がスタートしました。詳しくはホームページをご覧ください。 

 

先ずは、祖父母の韓国家族関係登録簿(戸籍)上の婚姻申告が済んでいると仮定して説明します。仮にこれがまだなら今から婚姻整理をする必要があるのですが、日本の役所の「婚姻届」の証明書がない場合はお母様を祖父母の家族関係登録簿と繋ぐ方法はありません。 

 

いちばん正しい整理の方法は「事実通りに整理する」ことです。祖父母の名前・生年月日が、家族関係登録簿(戸籍)上と外国人登録上で相異する点について一致させる原則は「間違っているほうを訂正する」です。

 

家族関係登録簿を訂正するなら韓国の家庭法院に「家族関係登録簿訂正許可申請」をして2ヶ月から3ヶ月かかります。

 

「家族関係登録簿(戸籍)優先のルール」に従って祖父母の外国人登録を訂正するなら、家族関係登録簿又は除籍謄本とその翻訳文を市・区役所に持参して手続きすれば、比較的簡単に訂正してもらうことが可能です。その後にお母様の「出生届」とご両親の「婚姻届」に対して「追完届」をして証明書上の祖父母の名前と生年月日を訂正してもらう必要があります。 

 

上のいずれかの方法で祖父母の名前・生年月日を一致させたらその後は次のようになります。

@お母様の「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。

これは市・区役所発行のお母様の「出生届」の証明書が存在することが絶対条件です。ない場合には、お母様は祖父母の家族関係登録簿と繋がりません。

※万一、上の方法でお母様の登録簿を作るのが不可能な場合は、韓国の家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」をして親とは関係なくお母様1人の登録簿を作ってもらうことになります。・・・申請後、通常2ヶ月から3ヶ月。

Aご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

Bあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・AとBを同時申請後、通常半月から1ヶ月。

パスポートはご自分で領事館にて簡単に取得できます。 

 

どうしても早くパスポートを取得したい場合。

韓国の家族関係登録上ではお父様の婚姻外の子としてあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」をする。・・・申請後、通常半月から1ヶ月。

当然ながらお母様の「家族関係登録簿」は必要ありません。

この方法で整理することによって不利益を被ることはまず無いと思いますが、「絶対にない」と保証はできませんのでご了承願います。 

 

以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか?相談は無料です。お気軽に!

  

質問14.

Q.
私の祖父は朝鮮籍ですが韓国に戸籍があり奥さんがいます。しかし、祖父は韓国にいる奥さん以外に日本で私の祖母と結婚をしています。その二人の娘が私の母です。

母は日本国籍の父と結婚しましたが、私は母の籍に入っているため韓国籍です。(※私と母は朝鮮籍から韓国籍に変えました。)

戸籍がないために単数旅券しか取得できないのがとても不便です。祖父が二重結婚をしているので、祖父の戸籍に入ることはできないと言われました。

私はどのような方法で戸籍を取得すればよいのでしょうか?教えてください。

(埼玉県在住、A・Y様) 

 

 

A.最初に、2008年度から韓国では「戸籍制度」が廃止され「家族関係登録制度」の施行が始まりました。詳しくはホームページをご覧ください。

 

一番のポイントは、あなたのお母様の登録簿(戸籍)をどのように作るかです。

祖父が健在なら、韓国家族関係登録簿上における祖父の婚姻外の子としてお母様の出生申告又は出生整理をします。申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。

※「出生申告」とは日本の役所発行の「出生届の証明書」が無い場合で、「出生整理」とは日本の役所発行の「出生届の証明書」が有る場合です。 

 

上の方法が無理で、祖母(お母様の実の母親)が健在で登録簿(戸籍)が有る場合には、祖母の婚姻外の子としてお母様の出生申告又は出生整理をします。申請後、通常半月から1ヶ月で出来上がってきます。 

 

上の二つが無理な場合には、韓国の家庭法院(家庭裁判所)に「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なくお母様一人の登録簿を作ってもらうことになります。申請後、通常2ヶ月から3ヶ月で出来上がってきます。 

 

お母様の登録簿が出来上がったあとは次のようになります。

@ご両親の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」

Aあなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・@とAを同時申請して通常、半月から1ヶ月で整理された登録簿の証明書が送られてきます。 

 

登録簿が出来ればパスポートはご自身で領事館にて簡単に取得できます。日数は各地の領事館によってまちまちですので管轄領事館にお問い合わせください。 

 

以上、要点のみ説明しました。具体的には電話でお話しするのが効率的です。宜しければ一度お電話頂けますか?相談は無料です。お気軽に!