法令集

○家族関係の登録等に関する法律 原文

○「家族関係登録例規」集(クリックすると例規名が表示されます)

 

○家族関係の登録等に関する規則(制定2007.11.28大法院規則第21

19号)

原文

○在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法

原文

○「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針(家族関係登録例規第273号)

 

○在外国民登録法

原文

 

[お願い]

在日コリアンの家族関係登録簿整理に必要な関連法はひとつでも多く掲載する予定です。皆様の登録簿整理に少しでもお役に立てれば幸いです。

 

尚、韓国大法院及び法務部等の公的機関により公認された翻訳ではないですし、最新の改正まで全て反映していない場合がありますが、関連法の趣旨は充分ご理解頂けるものと思います。

 

万一、不適切な翻訳箇所等が御座いましたらその旨ご一報頂ければ有難く存じます。カムサハムニダ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族関係の登録等に関する法律

 

家族関係の登録等に関する法律

(制定2007年5月17日法律第8435号、施行日2008年1月1日) 

 

第1章総則

第1条(目的) 本法は国民の出生・婚姻・死亡等の家族関係の発生及び変動事項に関する登録とその証明に関する事項を規定することを目的とする。

第2条(管掌) 家族関係の発生及び変動事項に関する登録とその証明に関する事務(以下,「登録事務」という)は大法院が管掌する。

第3条(権限の委任等)

@ 大法院長は登録事務の処理に関する権限を市・邑・面の長(都農複合形態の市における洞地域については市長,邑・面地域については邑・面長とする。以下同じ)に委任する。

A 特別市及び広域市と区を置く市における本法中の市,市長または市の事務所とはそれぞれの区,区庁長または区の事務所をいう。ただし,広域市における郡地域については邑・面,邑・面の長または邑・面の事務所をいう。

B 大法院長は登録事務の監督に関する権限を市・邑・面の事務所所在地を管轄する家庭法院長に委任する。ただし,家庭法院支院長は家庭法院長の命を受けてその管轄区域内の登録事務を監督する。

第4条(登録事務の処理) 第3条による登録事務は家族関係の発生及び変動事項の登録(以下,「登録」という)に関する申告等を受付若しくは受理した所在地の市・邑・面の長が処理する。

第5条(職務の制限)

@ 市・邑・面の長は登録に関する証明書の発給事務を除いては自己または自己と4親等以内の親族に関する登録事件に関してはその職務を行ってはならない。

A 登録事件処理に関して市・邑・面の長を代理する者も第1項と同じ。

第6条(手数料等の帰属)

@ 本法の規定により納付する手数料及び過怠料は登録事務を処理する当該地方自治団体の収入とする。ただし,次の各号何れかの場合にはその限りではない。

1.第12条第2項により電算情報中央管理所に所属する公務員が証明書を発給した場合

2.第120条及び第123条により家庭法院が過怠料を賦課する場合

3.第124条第3項により家庭法院が「非訟事件手続法」により過怠料の裁判をする場合

A 第1項の手数料の金額は大法院規則で定める。

第7条(費用の負担) 第3条により市・邑・面の長に委任する登録事務に要する費用は国家が負担する。

第8条(大法院規則) 本法施行に関して必要な事項は大法院規則で定める。 

 

第2章家族関係登録簿の作成と登録事務の処理

第9条(家族関係登録簿の作成及び記録事項)

@ 家族関係登録簿(以下,「登録簿」という)は電算情報処理組織により入力・処理した家族関係登録事項(以下,「登録事項」という)に関する電算情報資料を第10条の登録基準地に従い個人別に区分して作成する。

A 登録簿には次の事項を記録しなければならない。

1.登録基準地

2.姓名・本・性別・出生年月日及び住民登録番号

3.出生・婚姻・死亡等の家族関係の発生及び変動に関する事項

4.その他家族関係に関する事項で大法院規則が定める事項

10条(登録基準地の決定)

@ 出生またはその他の事由で最初に登録する場合には登録基準地を定めて申告しなければならない。

A 登録基準地は大法院規則が定める手続きに従い変更することができる。

11条(電算情報処理組織による登録事務の処理等)

@ 市・邑・面の長は登録事務を電算情報処理組織によって処理しなければならない。

A 本人が死亡したか失踪宣告や不在宣告を受けたとき,国籍を離脱したか喪失したときまたはその他大法院規則で定める事由が発生したときには登録簿を閉鎖する。

B 登録簿と第2項の規定により閉鎖した登録簿(以下,「閉鎖登録簿」という)は法院行政処長が保管・管理する。

C 法院行政処長は登録簿または閉鎖登録簿(以下,「登録簿等」という)に記録されている登録事項と同一の電算情報資料を別に作成して管理しなければならない。

D 登録簿等の全部または一部が損傷したか損傷するおそれがあるときには,法院行政処長は大法院規則で定めるところに従い登録簿等の復旧などの必要な処分を命ずることができる。

E 登録簿等を管理する者または登録事務を処理する者は本法若しくはその他法令に規定する事由がない他の事由で登録簿等に記録された登録事項に関する電算情報資料(以下,「登録電算情報資料」という)を利用するか若しくは他の者(本人を含む)にそれら資料を提供してはならない。

12条(電算情報中央管理所の設置等)

@ 登録簿等の保管と管理,電算情報処理組織による登録事務処理の支援及び登録電算情報資料の効率的な活用のために法院行政処に電算情報中央管理所(以下,「中央管理所」という)を置く。この場合国籍関連通報に従う登録事務処理に関しては大法院規則で定めるところに従い法務部と電算情報処理組織を連携して運用する。

A 法院行政処長は必要な場合には中央管理所所属の公務員に第15条に規定する証明書の発給事務を取り扱わせることができる。

13条(登録電算情報資料の利用等)

@ 登録電算情報資料を利用または活用しようとする者は関係中央行政機関の長の審査を経て法院行政処長の承認を受けなければならない。ただし,中央行政機関の長が登録電算情報資料を利用または活用しようとする場合には法院行政処長と協議しなければならない。

A 第1項に従い登録電算情報資料を利用または活用しようとする者は本来の目的外の用途に利用若しくは活用してはならない。

B 第1項に従う登録電算情報資料の利用または活用とその使用料等に関して必要な事項は大法院規則で定める。

14条(証明書の交付等)

@ 本人または配偶者,直系血族,兄弟姉妹(以下,本条では「本人等」という)は第15条に規定する登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の交付を請求できるが,本人等の代理人が請求する場合には本人等の委任を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には本人等でない場合でもその交付を申請することができる。

1.国家または地方自治団体が職務上の必要に従い文書で申請する場合

2.訴訟・非訟・民事執行の各手続で必要な場合

3.他の法令で本人等に関する証明書を提出することを求められる場合

4.その他大法院規則で定める正当な利害関係を有する者が申請する場合

A 第15条第1項第5号の親養子入養関係証明書は次の各号のいずれかに該当する場合に限りその交付を請求することができる。

1.親養子が成年になり申請する場合

2.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合

3.法院の事実照会嘱託があるか捜査機関が捜査上の必要に従い文書で申請する場合

4.その他大法院規則で定める場合

B 第1項及び第2項に従い証明書の交付を申請する者は手数料を納付しなければならず,証明書の送付を申請する場合には郵送料を別に納付しなければならない。

C市・邑・面の長は第1項及び第2項の請求が登録簿に記録された者についての私生活の秘密を侵害するなど不当な目的によることが明らかと認めたときには証明書の交付を拒否することができる。

D第1項から第4項までの規定は閉鎖登録簿に関する証明書の交付の場合にも準用する。

15条(証明書の種類及び記録事項)

@登録簿等の記録事項に関して発給できる証明書の種類とその記録事項は次の各号の通りである。

1.家族関係証明書

カ)本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

ナ)父母・養父母,配偶者,子女の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

2.基本証明書

カ)本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

ナ)本人の出生,死亡,国籍喪失・取得及び回復等に関する事項

3.婚姻関係証明書

カ)本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

ナ)配偶者の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

タ)婚姻及び離婚に関する事項

4.入養関係証明書

カ)本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

ナ)養父母または養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

タ)入養及び罷養に関する事項

5.親養子入養関係証明書

カ)本人の登録基準地・姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

ナ)親生父母・養父母または親養子の姓名・性別・本・出生年月日及び住民登録番号

タ)入養及び罷養に関する事項

A 家族関係に関するその他の証明書及び家族関係の記録事項に関して必要な事項は大法院規則で定める。 

 

第3章登録簿の記録

16条(登録簿の記録手続) 登録簿は申告,通報,申請,証書の謄本,航海日誌の謄本または裁判書によって記録する。

17条(登録簿がない者) 家族関係登録がされていない者について登録事項を記録しなければならないときには新たに登録簿を作成する。

18条(登録簿の訂正)

@ 登録簿の記録が法律上無効であるかその記録に錯誤または遺漏があることを知ったときには,市・邑・面の長は遅滞なく申告人または申告事件の本人にその事実を通知しなければならない。ただし,その錯誤または遺漏が市・邑・面の長の過誤に因るものであるときにはその限りでない。

A 第1項の本文の通知ができないときまたは通知をしたが訂正の申請をする者がいないときまたはその記録の錯誤または遺漏が市・邑・面の長の過誤に因るものであるときには,市・邑・面の長は監督法院の許可を得て職権でこれを訂正することができる。ただし,大法院規則で定める軽微な事項の場合には,市・邑・面の長が職権で訂正し,それを監督法院に報告しなければならない。B 国家または地方自治団体の公務員がその職務上登録簿の記録に錯誤または遺漏があることを知ったときには,遅滞なく申告事件の本人の登録基準地の市・邑・面の長に通知しなければならない。この場合通知を受けた市・邑・面の長は第1項及び第2項に従いこれを処理する。

19条(登録簿の行政区域,名称等の変更)

@ 行政区域または土地の名称が変更されたときには登録簿の記録は訂正されたものと看做す。この場合,市・邑・面の長はその記録事項を改訂しなければならない。

A 市・邑・面の長は地番の変更があるときには,登録簿の記録を改訂しなければならない。 

 

第4章申告

第1節通則

20条(申告の場所)

@ 本法による申告は,申告事件本人の登録基準地または申告人の住所地若しくは現在地で行うことができる。

A 大韓民国の国民でない者(以下,「外国人」という)に関する申告は,その居住地または申告人の住所地若しくは現在地で行うことができる。

21条(出生と死亡の洞経由の申告等)

@ 市における出生・死亡の申告は,その申告の場所が申告事件本人の住民登録地または住民登録をする地域と同一の場合には申告事件本人の住民登録地または住民登録をする地域を管轄する洞を経由してすることができる。

A 第1項の場合,洞長は所属市長を代行して申告書を受理し,その洞が属する市の長に申告書を送付し,その他大法院規則で定める登録事務を処理する。

22条(申告後登録されていたことが判明したとき等) 登録されているのかが明らかでない者または登録がされていないか若しくは登録ができない者に関する申告が受理された後に,その者に関して登録されていることが判明したときまたは登録ができるようになったときには,申告人または申告事件の本人は,その事実を知った日から1ヶ月以内に受理された申告事件を表示し最初にその申告を受理した市・邑・面の長にその事実を申告しなければならない。

23条(申告方法)

@ 申告は書面若しくは口頭で行うことができる。

A 申告により効力が発生する登録事件に関して,申告事件本人が市・邑・面に出席しない場合には,申告事件本人の住民登録証・運転免許証・旅券その他大法院規則で定める身分証明書(以下,本項で「身分証明書」という)を提示するか申告書に申告事件本人の印鑑証明書を添付しなければならない。この場合本人の身分証明書を提示しないか本人の印鑑証明書を添付しないときには申告書を受理してはならない。

24条(申告書の様式) 申告書の様式は大法院規則で定める。この場合に家族関係に関する登録申告が他の法令が規定する申告の代わりとなる場合には,その申告書の様式を定める際には事前に関係部署の長と協議しなければならない。

25条(申告書の記載事項)

@ 申告書には,次の事項を記載し,申告人が署名若しくは記名捺印しなければならない。

1.申告事件

2.申告年月日

3.申告人の出生年月日・住民登録番号・登録基準地及び住所

4.申告人と申告事件の本人が異なるときには,申告事件本人の登録基準地・住所・姓名・出生年月日及び住民登録番号と申告人の資格

A 本法に従い申告書類を作成する場合,その申告書類に住民登録番号を記載したときには出生年月日の記載を省略することができる。

26条(申告人が無能力者である場合)

@ 申告すべき者が未成年者または禁治産者であるときには,親権者または後見人を申告義務者とする。ただし,未成年者または禁治産者が申告することを妨げない。

A 親権者または後見人が申告する場合には申告書に次の事項を記載しなければならない。

1.申告すべき者の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地

2.無能力者となった原因

3.申告人が親権者または後見人であるという事実

27条(同意が不必要な無能力者の申告)

@ 無能力者がその法定代理人の同意なく行うことができる行為については,無能力者が申告しなければならない。

A 禁治産者が申告をする場合には,申告書に申告事件の性質及び効果を理解する能力があることを証明できる診断書を添付しなければならない。

28条(証人を必要とする申告) 証人を必要とする事件の申告においては,証人は申告書に住民登録番号及び住所を記載し署名若しくは記名捺印しなければならない。

29条(不存在または不知の事項) 申告書に記載すべき事項で存在しないか知ることのできないことがあるときには,その趣旨を記載しなければならない。ただし,市・邑・面の長は,法律上記載すべき事項で特に重要と認める事項を記載していない申告書を受理してはならない。

30条(法令の規定事項以外の記載事項) 申告書には,本法または他の法令で定める事項の他に登録簿に記録すべき事項をより明らかにさせるのに必要な事項があれば,そのような事項も記載しなければならない。

31条(口頭でする申告等)

@ 口頭で申告するときには,申告人は市・邑・面の事務所に出席して申告書に記載すべき事項を陳述しなければならない。

A 市・邑・面の長は申告人の陳述及び申告年月日を記録し,これを申告人に読み聞かせ,申告人にその書面に署名若しくは記名捺印をさせなければならない。

B 第1項及び第2項の場合に,申告人が疾病またはその他の事故で出席できないときには代理人に申告させなければならない。ただし,第55条・第56条・第61条・第63条,第71条及び第74条の申告はその限りでない。

32条(同意,承諾または許可が必要な事件の申告)

@ 申告事件において,父・母または他の者の同意または承諾が必要な場合には,申告書にその同意または承諾を証明する書面を添付しなければならない。ただし,親族会が同意をする場合には親族会の決議録を添付しなければならず,その他の同意または承諾においては同意または承諾をした者に申告書にその事由を付記させて署名または記名捺印させることができる。

A 申告事件,申告人または申告事項等において,裁判または官公署の許可を要する事項がある場合には,申告書にその裁判書または許可書の謄本を添付しなければならない。

33条(申告書に関する準用規定) 申告書に関する規定は第31条第2項及び第32条第1項の書面に準用する。

34条(外国で行う申告) 外国にいる大韓民国国民は本法で定めるところに従い,その地域を管轄する大韓民国在外公館(以下,「在外公館」という)の長に申告若しくは申請をすることができる。

35条(外国の方式に従う証書の謄本)

@ 外国にいる大韓民国国民がその国の方式に従い申告事件に関する証書を作成した場合には3ヶ月以内にその地域を管轄する在外公館の長にその証書の謄本を提出しなければならない。

A 大韓民国の国民がいる地域が在外公館の管轄に属さない場合には,3ヶ月以内に登録基準地の市・邑・面の長に証書の謄本を発送しなければならない。

36条(外国で受理した書類の送付) 在外公館の長は,第34条及び第35条に従い書類を受理したときには1ヶ月以内に外交通商部長官を経由して本人の登録基準地の市・邑・面の長に送付しなければならない。

37条(申告期間の起算点)

@ 申告期間は申告事件発生日からこれを起算する。

A 裁判の確定日から期間を起算すべき場合に,裁判が送達または交付前に確定したときにはその送達または交付された日から起算する。

38条(申告の催告)

@ 市・邑・面の長は申告を怠った者を知ったときには相当な期間を定めて申告義務者に対してその期間内に申告すべきことを催告しなければならない。

A 申告義務者が第1項の期間内に申告しなかったときには,市・邑・面の長は再度相当な期間を定めて催告することができる。

B 第18条第2項は,第2項の催告ができないとき及び催告をしても申告しないときに,同条第3項は国家または地方自治団体の公務員が申告を怠った者がいることを知ったときに準用する。

39条(申告の追完) 市・邑・面の長は申告を受理した場合に欠があって登録簿に記録できないときには,申告人または申告義務者をして追完させなければならない。この場合には第38条を準用する。

40条(期間経過後の申告) 市・邑・面の長は申告期間が経過した後の申告であっても受理しなければならない。

41条(死亡後に到達した申告)

@ 申告人が生存中に郵送した申告書はその死亡後であっても市・邑・面の長は受理しなければならない。

A 第1項に従い申告書が受理されたときには,申告人の死亡時に申告したものと看做す。

42条(受理,不受理証明書と書類の閲覧)

@ 申告人は申告の受理または不受理の証明書を請求することができる。

A 利害関係人は,市・邑・面の長に申告書若しくはその他受理した書類の閲覧またはその書類に記載した事項に関して証明書を請求することができる。

B 証明書を請求するときには手数料を納付しなければならない。

C 利害関係人は法院に保管されている申告書類についての閲覧を請求することができる。

D 第2項及び第4項の利害関係人の資格と範囲等に関しては第14条第1項から第4項までの規定を準用する。

43条(申告不受理の通知) 市・邑・面の長が申告を受理しなかったときにはその事由を遅滞なく申告人に書面で通知しなければならない。 

 

第2節出生

44条(出生申告の記載事項)

@ 出生の申告は出生後1ヶ月以内にしなければならない。

A 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.子女の姓名・本・性別及び登録基準地

2.子女の婚姻中または婚姻外の出生子の区別

3.出生の年月日時及び場所

4.父母の姓名・本・登録基準地及び住民登録番号(父または母が外国人であるときにはその姓名・出生年月日及び国籍)

5.「民法」第781条第1項ただし書に従い協議がある場合はその事実

6.子女が二重国籍者である場合はその事実及び取得した外国国籍

B 子女の名にはハングルまたは通常使用する漢字を使用しなければならない。通常使用する漢字の範囲は大法院規則で定める。

C 出生申告書には医師・助産師その他分娩に関与した者が作成した出生証明書を添付しなければならない。ただし,止むを得ない事由がある場合にはその限りでない。

45条(出生申告の場所)

@ 出生の申告は出生地で行うことができる。

A 汽車その他の交通機関内で出生したときには母が交通機関から降りた地,航海日誌が備えられていない船舶内で出生したときにはその船舶が最初に入港した地で申告ができる。

46条(申告義務者)

@ 婚姻中の出生子の出生の申告は,父または母がしなければならない。

A 婚姻外の出生子の申告は,母がしなければならない。

B 第1項及び第2項に従い申告すべき者が申告できない場合には,次の各号の何れかに該当する者が各号の順位に従い申告しなければならない。

1.同居する親族

2.分娩に関与した医師・助産師またはその他の者

47条(親生否認の訴えを提起したとき)

親生否認の訴えを提起したときにも出生申告をしなければならない。

48条(法院が父を定めるとき)

@ 「民法」第845条に従い法院が父を定めなければならないときには出生の申告は母がしなければならない。

A 第46条第3項は第1項の場合に準用する。

49条(航海中の出生)

@ 航海中に出生があったときには,船長は24時間以内に第44条第2項で定める事項を航海日誌に記載し署名若しくは記名捺印しなければならない。

A 第1項の手続を終えた後に船舶が大韓民国の港に到着したときには,船長は遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその到着地の市・邑・面の長に発送しなければならない。

B 船舶が外国の港に到着したときには,船長は遅滞なく第2項の謄本をその地域を管轄する在外公館の長に発送し,在外公館の長は遅滞なく外交通商部長官を経由してこれを登録基準地の市・邑・面の長に発送しなければならない。

50条(公共施設での出生)

病院,矯導所その他の公共施設で出生があった場合に父母が申告できないときにはその施設の長または管理人が申告しなければならない。

51条(出生申告前に死亡したとき)

出生の申告前に子女が死亡したときには出生の申告と同時に死亡の申告をしなければならない。

52条(棄児)

@ 棄児を発見した者または棄児発見の通知を受けた国家警察公務員は24時間以内にその事実を市・邑・面の長に通報しなければならない。

A 第1項の通報を受けた市・邑・面の長は,所持品,発見場所,発見年月日時その他の状況,性別,出生の推定年月日を調書に記載しなければならない。この場合その調書はこれを申告書と看做す。

B 市・邑・面の長は「民法」第781条第4項に従い,棄児の姓と本を創設した後に名と登録基準地を定めてこれを登録簿に記録しなければならない。

53条(父母が棄児を捜したとき)

@ 父または母が棄児を捜したときには1ヵ月以内に出生の申告をして登録簿の訂正を申請しなければならない。

A 第1項の場合には市・邑・面の長が確認しなければならない。

54条(棄児が死亡したとき)

第52条第1項または第53条の手続を終える前に棄児が死亡したときには死亡の申告と同時にその手続を終えなければならない。 

 

第3節認知

55条(認知申告書の記載事項)

@ 認知の申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.子女の姓名・性別・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(子が外国人であるときにはその姓名・性別・出生年月日及び国籍)

2.死亡した子女を認知するときには死亡年月日,その直系卑属の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地

3.父が認知したときには母の姓名・登録基準地及び住民登録番号

4.認知前の子女の姓と本を維持する場合にはその趣旨と内容

5.「民法」第909条第4項または第5項に従い親権者が定められたときにはその趣旨と内容

A 第1項第4号及び第5号の場合には申告書にその内容を証明する書面を添付しなければならない。ただし,家庭法院の姓・本継続使用許可の審判または親権者を定める裁判が確定したときには第58条を準用する。

56条(胎児の認知)

胎内にいる子女を認知するときには申告書にその趣旨,母の姓名及び登録基準地を記載しなければならない。

57条(親生子出生の申告による認知)

父が婚姻外の子女に対して親生子出生の申告をしたときにはその申告には認知の効力がある。

58条(裁判による認知)

@ 認知の裁判が確定した場合に訴えを提起した者は裁判の確定日から1ヶ月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付してその趣旨を申告しなければならない。

A 第1項の申告書には裁判確定日を記載しなければならない。

B 第1項の場合には,その訴えの相手方も裁判書の謄本及び確定証明書を添付して認知の裁判が確定した趣旨を申告できる。その場合には第2項を準用する。

59条(遺言による認知) 遺言による認知の場合には,遺言執行者はその就任日から1ヶ月以内に認知に関する遺言書謄本または遺言録音を記載した書面を添付して第55条または第56条に従い申告しなければならない。

60条(認知された胎児の死産)

認知された胎児が死体で分娩した場合に出生の申告義務者はその事実を知った日から1ヶ月以内にその事実を申告しなければならない。ただし,遺言執行者が第59条の申告をした場合には遺言執行者がその申告をしなければならない。 

 

第4節入養

61条(入養申告書の記載事項)

入養の申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号・登録基準地(当事者が外国人であるときにはその姓名・出生年月日・国籍)及び養子の性別 

.養子の親生父母の姓名・住民登録番号及び登録基準地

62条(入養の申告)

@ 養子が15未満のときには「民法」第869条に従い入養を承諾した法定代理人が申告しなければならない。ただし,後見人が入養を承諾したときには家庭法院の許可書を添付しなければならない。

A 「民法」第871条に従い後見人が入養の同意をしたときには後見人の同意書及び家庭法院の許可書を添付しなければならない。

B 後見人が被後見人を養子にする場合には家庭法院の許可書を添付しなければならない。 

 

第5節罷養

63条(罷養申告書の記載事項)

罷養の申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときにはその姓名・出生年月日・国籍)

2.養子の親生父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号

64条(協議上の罷養の申告)

@ 「民法」第899条に従い協議上の罷養をする場合には,その協議をした者が申告しなければならない。ただし,その申告を後見人または生家の他の直系尊属がするときには家庭法院の許可書を添付しなければならない。

A 「民法」第900条に従う協議上の罷養に関して後見人が罷養の同意をしたときには後見人の同意書及び家庭法院の許可書を添付しなければならない。

65条(準用規定)

@ 第63条は入養取消しの申告に準用する。

A 第58条は入養取消しの裁判が確定した場合に準用する。

66条(準用規定)

第58条は罷養の裁判が確定した場合に準用する。 

 

第6節親養子の入養及び罷養

67条(親養子の入養申告)

@ 「民法」第908条の2に従い親養子を入養しようとする者は親養子入養裁判の確定日から1ヶ月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第61条の申告をしなければならない。

A 第1項の申告書には裁判確定日を記載しなければならない。

68条(準用規定)

第58条は親養子の入養申告に準用する。

69条(親養子の罷養申告)

@ 「民法」第908条の5に従い親養子罷養の裁判が確定した場合,訴えを提起した者は裁判の確定日から1ヶ月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第63条の申告をしなければならない。

A 第1項の申告書には裁判確定日を記載しなければならない。

B 第1項の場合にはその訴えの相手方も裁判書の謄本及び確定証明書を添付して親養子罷養の裁判が確定した趣旨を申告することができる。この場合には第2項を準用する。

70条(準用規定)

第69条は親養子の入養取消しの裁判が確定した場合に準用する。 

 

第7節婚姻

71条(婚姻申告書の記載事項等)

@ 婚姻の申告書には次の事項を記載しなければならない。ただし,第3号の場合には婚姻当事者の協議書を添付しなければならない。

1.当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときにはその姓名・出生年月日及び国籍)

2.当事者の父母と養父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号

3.「民法」第781条第1項ただし書に従う協議がある場合はその事実

4.「民法」第809条第1項による近親婚に該当しない事実

72条(裁判による婚姻)

事実上の婚姻関係存在確認の裁判が確定した場合には,訴えを提起した者は裁判の確定日から1ヶ月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して第71条の申告をしなければならない。

73条(準用規定)

第58条は婚姻取消の裁判が確定した場合に準用する。 

 

第8節離婚

74条(離婚申告の記載事項)

離婚の申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.当事者の姓名・本・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地(当事者が外国人であるときにはその姓名及び国籍)

2.当事者の父母と養父母の姓名・登録基準地及び住民登録番号

3.「民法」第909条第4項または第5項に従い親権者が定められたときにはその内容

75条(協議上の離婚の確認)

@ 協議上の離婚をしようとする者は登録基準地または住所地を管轄する家庭法院の確認を受けて申告しなければならない。ただし,国内に居住していない場合には,その確認はソウル家庭法院の管轄とする。

A 第1項の申告は協議上の離婚をしようとする者が家庭法院から確認書謄本を交付または送達された日から3ヶ月以内にその謄本を添付して行わなければならない。

B 第2項の期間が経過したときにはその家庭法院の確認は効力を喪失する。

C 家庭法院の確認の手続と申告に関して必要な事項は大法院規則で定める。

76条(看做し規定)

議離婚申告書に家庭法院の離婚意思確認書の謄本を添付した場合には,「民法」第836条第2項で定める証人2人の連署があるものと看做す。

77条(準用規定) 第74条は婚姻取消しの申告に準用する。

78条(準用規定)

第58条は離婚の裁判が確定した場合に準用する。 

 

第9節親権及び後見

79条(親権者指定及び変更の申告)

@ 父母が「民法」第909条第4項に従い親権者を定めたときには1ヶ月以内にその事実を申告しなければならない。父母の何れか一方が申告する場合にはその事実を証明する書面を添付しなければならない。

A 親権若しくは管理権の喪失・辞退・回復に関する裁判または「民法」第909条第4項から第6項までの規定に従い親権者を定めるか若しくは変更する裁判が確定したときには,その裁判を請求した者またはその裁判で親権者と定められた者がその内容を申告しなければならない。この場合には第58条を準用する。

80条(後見開始申告の記載事項)

@ 後見開始の申告は後見人がその就任日から1ヶ月以内にしなければならない。

A 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.後見人と被後見人の姓名・出生年月日・住民登録番号及び登録基準地

2.後見開始の原因及び年月日

3.後見人が就任した年月日

81条(後見人更迭申告等)

@ 後見人が更迭された場合には後任者はその就任日から1ヶ月以内にその趣旨を申告しなければならない。

A 第1項の申告には第80条第2項を準用する。

B 第79条第2項は「民法」第940条に従い後見人が変更された場合に準用する。

82条(遺言または裁判による後見人の選定)

@ 遺言により後見人を指定した場合には指定に関する遺言書その謄本または遺言録音を記載した書面を申告書に添付しなければならない。

A 後見人選任の裁判がある場合には裁判書の謄本を申告書に添付しなければならない。

83条(後見終了申告)

@ 後見終了の申告は後見人が1ヵ月以内にしなければならない。ただし,未成年者の成年到達により後見が終了した場合には,その限りでない。

A 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.被後見人の姓名・登録基準地及び住民登録番号

2.後見終了の原因及びその年月日

B 後見終了の原因が「民法」第939条または同法第940条によるものであるときには裁判書の謄本を添付しなければならない。 

 

10節死亡と失踪

84条(死亡申告とその記載事項)

@ 死亡の申告は第85条に規定する者が死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に診断書または検案書を添付してしなければならない。

A申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.死亡者の姓名,性別,登録基準地及び住民登録番号

2.死亡の年月日時及び場所

B 止むを得ない事情により診断書若しくは検案書を得られないときには死亡の事実を証明するに値する書面でそれに代えることができる。この場合,申告書にその診断書または検案書を得られなかった事由を記載しなければならない。

85条(死亡申告義務者)

@ 死亡の申告は同居する親族がしなければならない。

A 親族・同居者または死亡場所を管理する者,死亡場所の洞長または統・里長も死亡の申告をすることができる。

86条(死亡申告の場所)

死亡の申告は死亡地・埋葬地または火葬地ですることができる。ただし,死亡地が明らかでないときには死体が最初に発見された地で,汽車その他の交通機関内で死亡したときにはその死体を交通機関から降ろした地で,航海日誌を備えない船舶内で死亡があったときにはその船舶が最初に入港した地ですることができる。

87条(災難等に因る死亡)

水害・火災若しくはその他の災難により死亡した者がいる場合には,それを調査した官公署は遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に通報しなければならない。ただし,外国で死亡したときには死亡者の登録基準地の市・邑・面の長に通報しなければならない。

88条(死刑,在所中の死亡)

@ 死刑の執行があったときには矯導所長は遅滞なく矯導所所在地の市・邑・面の長に死亡の通報をしなければならない。

A 第1項は在所中に死亡した者の死体を引き取る者がいない場合に準用する。この場合,通報書に診断書または検案書を添付しなければならない。

89条(通報書の記載事項)

第87条及び第88条に規定する通報書には第84条第2項で定める事項を記載しなければならない。

90条(登録不明者等の死亡)

@ 死亡者について登録がされているかどうかが明らかでないか若しくは死亡者を認識できないときには,国家警察公務員は検死調書を作成・添付して遅滞なく死亡地の市・邑・面の長に死亡の通報をしなければならない。

A 死亡者が登録されていたことが判明したか若しくは死亡者の身元を知ることができたときには,警察公務員は遅滞なく死亡地の市・邑・面の長にその趣旨を通報しなければならない

B 第1項の通報があった後に第85条で定める者が死亡者の身元を知ったときにはその日から10日以内に死亡の申告をしなければならない。

91条(準用規定)

第49条及び第50条は死亡の申告に準用する。

92条(失踪宣告の申告)

@ 失踪宣告の申告はその宣告を請求した者が裁判確定日から1ヶ月以内に裁判の謄本及び確定証明書を添付してしなければならない。

A 失踪宣告の申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.失踪者の姓名・性別・登録基準地及び住民登録番号

2.「民法」第27条で定めた期間の満了日

B 第58条は失踪宣告取消しの裁判が確定した場合にその裁判を請求した者に準用する。 

 

11節国籍の取得と喪失

93条(認知等による国籍取得の通報等)

@ 法務部長官は「国籍法」第3条第1項または同法第11条第1項に従い大韓民国の国籍を取得した者がいる場合,遅滞なく国籍を取得した者が定める登録基準地の市・邑・面の長に大法院規則で定める事項を通報しなければならない。

A 第1項の通報を受けた市・邑・面の長は国籍を取得した者の登録簿を作成する。2008.9.1 施行)

94条(帰化許可の通報等)

@ 法務部長官は「国籍法」第4条に従い外国人を大韓民国国民に帰化を許可した場合,遅滞なく帰化の許可を受けた者が定めた登録基準地の市・邑・面の長に大法院規則で定める事項を通報しなければならない。

A 第1項の通報を受けた市・邑・面の長は帰化の許可を受けた者の登録簿を作成する。2008.9.1 施行)

95条(国籍回復許可の通報等)

@ 法務部長官は,「国籍法」第9条に従い大韓民国の国籍回復を許可した場合,遅滞なく国籍回復をした者が定めた登録基準地の市・邑・面の長に大法院規則で定める事項を通報しなければならない。

A 第1項の通報を受けた市・邑・面の長は国籍回復許可をした者の登録簿を作成する。ただし,国籍回復をした者の登録簿等がある場合にはその登録簿等に記載された登録基準地の市・邑・面の長にその事項を通報しなければならない。2008.9.1 施行)

96条(国籍取得者の姓と本の創設申告)

@ 外国の姓を使用する国籍取得者が,その姓を使用しないで新たに姓・本を定めようとする場合には,その登録基準地・住所地または登録基準地にしようとする地を管轄する家庭法院の許可を受けその謄本を受領した日から1ヶ月以内にその姓と本を申告しなければならない。

A 大韓民国の国籍を回復若しくは再取得した場合には従前に使用していた大韓民国式の姓名で国籍回復申告または国籍再取得申告をすることができる。

B 第2項の場合,申告書には従前に使用していた大韓民国式姓名を疎明しなければならない。

C 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.従前の姓

2.創設した姓と本

3.許可の年月日

D 第4項の申告書には第1項による許可の謄本を添付しなければならない。

97条(国籍喪失申告の記載事項)

@ 国籍喪失の申告は,配偶者または4親等以内の親族がその事実を知った日から1ヶ月以内にしなければならない。

A 申告書には次の各号の事項を記載しなければならない。

1.国籍喪失者の姓名・住民登録番号及び登録基準地

2.国籍喪失の原因及び年月日

3.新たに国籍を取得したときにはその国籍

B 第2項の申告書には国籍喪失を証明する書面を添付しなければならない。

C 国籍喪失者本人も国籍喪失の申告をすることができる。

98条(国籍選択等の通報等)

@ 法務部長官は次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合,その者の登録基準地(登録基準地がない場合にはその者が定めた登録基準地)の市・邑・面の長に大法院規則で定める事項を通報しなければならない。

1.「国籍法」第13条第1項に従い二重国籍者から大韓民国の国籍を選択するとの申告を受理したとき

2.「国籍法」第14条第1項に従い国籍離脱申告を受理したとき

3.「国籍法」第20条に従い大韓民国国民と判定したとき

A 大韓民国国民と判定された者が登録されていないときにはその通報を受けた市・邑・面の長は登録簿を作成する。2008.9.1 施行) 

 

12節改名及び姓・本の変更

99条(改名申告)

@ 改名しようとする者は住所地(在外国民の場合は登録基準地)を管轄する家庭法院の許可を受けその許可書の謄本を受領した日から1ヶ月以内に申告をしなければならない。

A 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.変更前の名

2.変更した名

3.許可年月日

B 第2項の申告書には許可書の謄本を添付しなければならない。

100条(姓・本の変更申告)

@ 「民法」第781条第6項に従い子女の姓・本を変更しようとする者は裁判確定日から1ヶ月以内に裁判書の謄本及び確定証明書を添付して申告しなければならない。

A 申告書には次の事項を記載しなければならない。

1.変更前の姓・本 

2.変更した姓・本

3.裁判確定日 

 

13節家族関係登録の創設

101条(家族関係登録の創設申告)

@ 登録されていない者は登録しようとする地を管轄する家庭法院の許可を受けその謄本を受理した日から1ヶ月以内に家族関係登録創設(以下,「登録創設」という)の申告をしなければならない。

A 申告書には第9条第2項に規定する事項の外に登録創設許可の年月日を記載しなければならない。

B 第2項の申告書には登録創設許可の謄本を添付しなければならない。

第102条(直系血族に依る登録創設申告)

登録創設許可の裁判を得た者が登録創設の申告をしないときには配偶者または直系血族が行うことができる。

103条(判決による登録創設の申告)

@ 確定判決によって登録創設の申告をしなければならない場合には判決確定日から1ヶ月以内にしなければならない。

A 申告書には第9条第2項に規定する事項の外に判決確定日を記載しなければならない。

B 第2項の申告書には判決の謄本及び確定証明書を添付しなければならない。 

 

第5章登録簿の訂正

104条(違法な家族関係登録記録の訂正)

登録簿の記録が法律上許されないかまたはその記載に錯誤若しくは遺漏があると認めたときには,利害関係人は事件本人の登録基準地を管轄する家庭法院の許可を受けて登録簿の訂正を申請することができる。

105条(無効な行為の家族関係登録記録の訂正)

申告によって効力が発生する行為に関して,登録簿に記録されたがその行為が無効であることが明白なときには申告人または申告事件の本人は登録基準地を管轄する家庭法院の許可を受けて登録簿の訂正を申請することができる。

106条(訂正申請の義務)

第104条及び第105条に従い許可の裁判があったときには裁判書の謄本を受理した日から1ヶ月以内にその謄本を添付して登録簿の訂正を申請しなければならない。

107条(判決による登録簿の訂正) 確定判決によって登録簿を訂正すべきときには,訴えを提起した者は判決の確定日から1ヶ月以内に判決の謄本及びその確定証明書を添付して登録簿の訂正を申請しなければならない。

108条(準用規定)

第20条第1項,第22条,第25条から第27条まで,第29条から33条まで及び第37条から第42条までの規定は登録簿の訂正申請に準用する。 

 

第6章不服手続

109条(不服の申請)

@ 登録事件に関して利害関係人は,市・邑・面の長の違法または不当な処分に対して管轄家庭法院に不服の申請をすることができる。

A 第1項の申請を受理した家庭法院は申請に関する書類を市・邑・面の長に送付しその意見を求めることができる。

110条(不服申請に対する市・邑・面の措置)

@ 市・邑・面の長はその申請に理由があると認めたときには遅滞なく処分を変更してその趣旨を法院と申請人に通知しなければならない。

A 申請が、理由がないと認めたときには意見を付して遅滞なくその書類を法院に返還しなければならない。

111条(不服申請に対する法院の決定)

@ 家庭法院は申請に理由がないときには却下し,理由があるときには市・邑・面の長に相当の処分を命じなければならない。

A 申請の却下または処分を命ずる裁判は決定として行い,市・邑・面の長及び申請人に送達しなければならない。

112条(抗告) 家庭法院の決定については,法令を違反した裁判という理由に限り「非訟事件手続法」に従い抗告することができる。

113条(不服申請の費用)不服申請の費用に関しては「非訟事件手続法」の規定を準用する。 

 

第7章申告書類の送付と法院の監督

114条(申告書類等の送付)

市・邑・面の長は登録簿に記録できない登録事件を除いては大法院規則で定めるところに従い登録簿に記録を終えた申告書類等を管轄法院に送付しなければならない。

115条(申告書類等の調査及び是正指示)

@ 法院は市・邑・面の長から申告書類等の送付を受けたときには遅滞なく登録簿の記録事項と対照して調査しなければならない。

A 法院は第1項の調査をした結果,その申告書類等に違法・不当な事実が発見された場合には市・邑・面の長に対して是正指示等必要な処分を命ずることができる。

B 申告書類の調査または是正指示及び申告書類の保管手続に関して必要な事項は大法院規則で定める。116条(各種報告の命令等) 法院は市・邑・面の長に対して登録事務に関する各種報告を命ずる等の監督上必要な措置を取ることができる。 

 

第8章罰則

117条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。1.第11条第6項を違反した者

2.第13条第2項を違反した者

3.第14条第1項・第2項及び第42条を違反し虚偽若しくはその他の不正な方法で他人の申告書類を閲覧したか申告書類に記載されている事項または登録簿等の記録事項に関する証明書を受領した者

4.本法に従う登録事務処理の権限に関する承認手続きなく電算情報処理組織に家族関係登録の情報を入力・変更して情報処理をしたか若しくは技術的手段を利用して家族関係登録の情報を知りえた者

118条(罰則)

@ 登録簿の記録を要しない事項に関して虚偽の申告をした者及び登録の申告に関する事項に関して虚偽で保証をした者は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処する。

A 外国人についての事項に関して虚偽の申告をした者も第1項と同じ。

119条(両罰規定)

法人の代表者または法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員が,その法人若しくは個人の業務に関して第117条,第118条の違反行為をしたときには行為者を罰する外にその法人若しくは個人についても各本条に規定する罰金刑を科する。

120条(過怠料)

次の各号のいずれかに該当する市・邑・面の長については50万ウォン以下の過怠料を賦課する。1.第115条第2項による命令を違反したとき

2.第116条による命令を違反したとき

121条(過怠料)

市・邑・面の長が第38条または第108条に従い期間を定めて申告または申請の催告をした場合に正当な事由なくその期間内に申告または申請をしなかった者には10万ウォン以下の過怠料を賦課する。

122条(過怠料)

本法に従い申告の義務がある者が正当な事由なく期間内にすべき申告または申請をしなかったときには5万ウォン以下の過怠料を賦課する。

123条(過怠料の裁判)

第120条の過怠料の裁判は過怠料を賦課する市・邑・面の長の事務所所在地を管轄する家庭法院が「非訟事件手続法」に従い行う。

124条(過怠料の賦課・徴収)

@ 第121条及び第122条による過怠料は大法院規則で定めるところに従い市・邑・面の長(第21条第2項の規定に該当するときには出生・死亡の申告を受けた洞の管轄市長・区庁長をいう。以下本条で同じ)が賦課・徴集する。

A 第1項に従い過怠料処分に不服がある者は30日以内に当該市・邑・面の長に異議を提起することができる。

B 第1項に従い市・邑・面の長から過怠料処分を受けた者が第2項に従い異議を提起したときには当該市・邑・面の長は遅滞なく過怠料処分を受けた者の住所または居所を管轄する家庭法院にその事実を通報しなければならず,その通報を受けた家庭法院は「非訟事件手続法」によって過怠料の裁判を行う。

C 第2項に従い期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しないときには地方税滞納処分の例に従い徴集する。 

 

附則第1条(施行日)

本法は2008年1月1日から施行する。ただし,第93条から第95条まで及び第98条の改正規定は2008年9月1日から施行する。

第2条(廃止法律)

戸籍法はこれを廃止する。ただし,2008年8月31日まで大韓民国の国籍を取得・回復したか若しくは大韓民国国に帰化した者の申告及び「国籍法」第14条第1項による国籍離脱者に対する法務部長官の通報は従前の「戸籍法」第109条,第109条の2,第110条及び第112条の2を適用するが,それら「戸籍法」の条項を適用するとき「戸籍法」第15条は本法第9条とし,本籍は登録基準地と看做す。

第3条(登録簿の作成等)

@ 本法第9条による登録簿は従前の「戸籍法」第124条の3に従い編製された電算戸籍簿を対象に,本法施行当時に記録された事項を基準にその戸籍電算資料を個人別に区分・作成する方法によるものとする。

A 従前の「戸籍法」第124条の3に従い編制された電算戸籍簿は本法施行と同時に除籍される。

B 大法院規則第1911号戸籍法施行規則中の改正規則附則第2条及び第3条に従い電算移記された戸籍簿(以下,「イメージ電算戸籍簿」という)は第1項の規定にかかわらず本法施行と同時に除籍される。ただし,申告事件等が発生したときにはその除籍者について新たな登録簿を作成しなければならない。

C 第1項及び第3項ただし書に従い登録簿を作成する場合に従前の戸籍に記載された本籍は本法第10条による最初の登録基準地と看做す。

D 従前の「戸籍法」の規定に従い申告等があったが第2項によって除籍された後に本法施行当時の登録簿にその記録が遺漏していたことが発見されたときには新たに作成した登録簿を閉鎖すると同時に第2項及び第3項に従った除籍を復活する。

E 第5項に従い復活した戸籍にその記録を完了したときには再度第1項から第3項までの規定による。

第4条(除籍簿等に関する経過措置)

従前の「戸籍法」の規定による除籍簿または附則第3条に従い除籍された電算戸籍簿及びイメージ電算戸籍簿(以下,「除籍簿等」という)に関する登録事務の処理は従前の「戸籍法」の規定によるが,これによる登録簿訂正に関する具体的な手続は大法院規則で定める。ただし,除籍簿等に関する閲覧または謄本・抄本の交付請求権者に関しては第14条第1項を準用する。

第5条(事実上の婚姻関係存在確認判決に関する経過措置)

本法施行以前に事実上の婚姻関係存在確認の判決が確定した場合についても第72条を適用する。ただし,従前の戸籍法の規定に従い生じた効力については影響を及ぼさない。

第6条(過怠料に対する経過措置)

本法施行前に賦課された過怠料の徴収,裁判手続は従前の「戸籍法」に従う。

第7条(一般的経過措置)

本法施行当時従前の「戸籍法」に従い行なわれた処分、裁判、その他の行為及び手続は本法中それに該当する規定があるときには本法の適用に関しては本法の該当規定に従ったものと看倣す。

第8条(他の法律の改正)(抄,法律名のみを抜粋)@家事訴訟法A居昌事件等関連者の名誉回復に関する特別措置法B軽犯罪処罰法C公職者倫理法D国籍法E軍事法院法F勤労基準法G老斤里事件犠牲者審査及び名誉回復に関する特別法H独立有功者礼遇に関する法律I民法J法院組織法K兵役法L保安観察法M不動産登記法N北韓離脱住民の保護及び定着支援に関する法律O非訟事件手続法P産業災害保障保険法Q船員保険法R所得税法S日帝強占下強制動員被害真相究明等に関する特別法入養促進及び手続に関する特例法在外国民登録法済州4・3事件真相究明及び犠牲者の名誉回復に関する特別法住民登録法地方自治法地籍法刑事補償法刑事訴訟法国家人権委員会法国民年金法老人福祉法道路名住所等の表記に関する法律相続税及び贈与税法印鑑証明法総合不動産税法刑の失効に関する法律後天性免疫欠乏症予防法在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する特例法不在宣告等に関する特別措置法

第9条(他の法令との関係) 本法施行当時他の法令で従前の「戸籍法」またはその規定を引用する場合,本法中それに該当する規定があるときには従前の規定に代えて本法または本法の該当条項を引用したものと看做す。  

 

在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法

    

   在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正

             及び家族関係登録簿整理に関する特例法

             [一部改正2007.5.17法律第8435号]

 

 

第1条(目的)

この法律は、在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理手続きに関する特例を規定することを目的とする。 <改正2007.5.17>

 

第2条(定義)

@この法律において「在外国民」とは、大韓民国の国民として在外国民登録法の規定により登録された者をいう。

Aこの法律において「登録」・「登録薄」・「登録簿謄本」とは、それぞれ在外国民登録法の規定による登録・登録薄・登録簿謄本をいう。

Bこの法律において「外国人登録」・「永住権」とは、各居留国の外国人登録及び居留資格等を規定した法令による登録及び居留資格等をいう。

C削除<2000.12.29>

 

第3条(家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請等)

<改正2007.5.17>

@在外国民で登録基準地を有しない又は明らかでない者が家族関係登録創設をしようとするときは、次の各号により登録基準地を定め、住所地を管轄する在外公館の長に家族関係登録創設許可申請書を提出する。<改正2000.12.29,2007.5.17>

1.登録簿の登録基準地が軍事分界線以南の地域であるときはその登録基準地

2.登録簿の登録基準地が軍事分界線以北の地域であるときは軍事分界線以南の地域において選定した登録基準地

A登録基準地を有する者についてその家族関係登録簿記録に錯誤又は遺漏があることを発見した利害関係人がこれを訂正しようとするときは家族関係登録簿訂正許可申請を、又、家族関係の登録等に関する法律上の申告及び申請に関する事項中、出生・認知・入養・婚姻・死亡・戸主相続等により登録又は抹消されなければならない者が家族関係登録簿に整理されていないときは家族関係登録簿整理申請書を、住所地を管轄する在外公館の長に提出する。

但し、本人の便宜に従い、家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可申請書又は家族関係登録簿整理申請書を、管轄する家庭法院又は市・区・邑・面の長に直接提出することができる。<改正1975.12.31,2005.3.31,2007.5.17>

B第2項の規定により家族関係登録簿整理申請をするときは、登録または抹消されるべき者の身分事項及び整理すべき趣旨を記載して申請人が署名しなければならない。

<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第4条(添付書類)

@家族関係登録創設申請書には身分表・在外国民登録簿謄本・居留国の外国人登録簿謄本(永住権者については永住権写本)を添付しなければならない。<改正2007.5.17>

A削除<2005.3.31>

B家族関係登録簿訂正許可及び家族関係登録簿整理申請書には在外国民登録簿謄本・居留国の外国人登録薄謄本(永住権者については永住権写本)及び事由書を添付しなければならない。但し、家族関係登録簿整理申請書では事由書を省略する。<改正2007.5.17>

 

第5条(申請の処理)

@家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受した在外公舘の長は、遅滞なく外交通商部長官を経由して本人が家族関係登録創設をしようとする地又は家族関係登録簿を訂正しようとする登録基準地を管轄する家庭法院へこれを送付しなければならない。

但し、在外公舘の長は、家族関係登録簿の錯誤又は遺漏の事実が確認されたときは調査確認書を添付して直接管轄の市・区・邑・面の長に送付することができる。 <改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17>

A家庭法院が家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、管轄の市・区・邑・面の長に家族関係登録簿の有無又は錯誤の有無について調査を委嘱しなければならない。<改正1975.12.31,2007.5.17>

B市・区・邑・面の長が前項の規定による委嘱を受けたときは、遅滞なく調査回報しなければならない。

C家庭法院が家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正の許可をしたときは、家族関係登録創設地または登録基準地の市・区・邑・面の長にその謄本を送付しなければならず、不許可としたときは外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人にその事由書及び謄本を送付しなければならない。<改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17>

D家族関係登録簿整理申請書を接受した在外公館の長は、遅滞なく外交通商部長官を経由して本人の登録基準地の市・区・邑・面の長に送付しなければならない。<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第6条(家族関係登録簿の作成等)<改正2007.5.17>

@市・区・邑・面の長が、家庭法院より家族関係登録創設または家族関係登録簿訂正許可の謄本を接受したとき、又は在外公館の長の調査確認書が添付された家族関係登録簿訂正許可申請書を接受したときは、遅滞なく家族関係登録簿を作成又は訂正し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。<改正1975.12.31,2000.12.29,2007.5.17> 

A市・区・邑・面の長が直接又は在外公館の長から家族関係登録簿整理申請書を接受して家族関係の登録等に関する法律により整理することができるときは、遅滞なく家族関係登録簿を整理し、5日以内にその家族関係登録簿の証明書を、直接接受した分については直接申請人に、外交通商部長官及び在外公館の長を経由して接受した分については外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に送付しなければならない。

但し、家族関係登録簿整理が不可能な事由があるときは直接申請人に、又は外交通商部長官及び在外公館の長を経由して申請人に、その事由書及び申請書を返送しなければならない。<改正2000.12.29,2007.5.17>

 

第7条(費用負担)<改正2007.5.17>

この法律による家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正許可または家族関係登録簿整理に伴う家族関係登録簿の作成、訂正及び整理並びにその送達に要する費用は、国家又は地方自治団体の負担とする。

 

第8条削除<2000.12.29>

 

 

附則<第2622号、1973.6.21>

@(施行日)この法律は、公布の日から施行する。

A削除<2000.12.29> 

 

附則<第2824号、1975.12.31>

@(施行日)この法律は、1976年1月1日から施行する。

A(経過措置)この法律は、施行当時地方法院に係属中である事件に関しては従前の例による。

 

附則<第3285号、1980.12.18>

この法律は、公布の日から施行する。

 

 

附則<第3791号、1985.9.14>

この法律は、公布の日から施行する。

 

 

附則<第4267号、1990.12.26>

この法律は、公布の日から施行する。

 

附則<第6309号、2000.12.29>

この法律は、公布の日から施行する。 

 

 

「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針

大法院家族関係登録例規第273号                     

2007.12.10.決裁

 

「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針

 

第1条(目的)

この例規は「在外国民の家族関係登録創設,家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」(以下「特例法」という)に依る家族関係登録事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条(申請書の様式)

特例法に依る申請中、家族関係登録創設許可申請は別紙第1号書式、家族関係登録簿訂正許可申請は別紙第2号書式、特例法第5条第1項但し書きに従って処理する家族関係登録簿訂正申請は別紙第3号書式、家族関係登録簿整理申請は別紙第4号書式に依ることとし、家族関係登録簿訂正許可申請書及び家族関係登録簿訂正申請書に添付する事由書の作成は別紙第5号書式、家族関係登録簿訂正申請書に添付する調査確認書の作成は別紙第6号の書式に依ることとする。

 

第3条(外国の漢字地名の記載)

@在外公館の長が外国の地名を漢字でのみ表記しハングル表記をしていない申告書を接受したときは自らその申告書の漢字で表示された地名の横にその漢字地名の該当国家における発音をハングルにて( )内に共に記録してその申告書を受理し市(区)・邑・面の長に送付しなければならない。

A市(区)・邑・面の長は外国地名である漢字を該当外国での発音通りに家族関係登録簿にハングルで記録する。

 

第4条(添付書類に関する通則)

@申請書には法定の添付書類以外に他の資料(例:財産証明、在日居留民団の保証書等)を添付することを要求してはならない。

A申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時(例:申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時)には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本(又は永住権写本)は添付しなくても良い。

B在日同胞の申請の場合にもその添付書類中、日本国官公署発行の戸籍申告書謄本、戸籍謄・抄本その他の書類が外国語の場合には証明書に翻訳文を添付しなければならない。

C在日同胞の申請の場合にその在外国民登録簿謄本は在外公館にて確認した在日居留民団長発行の在外国民登録証明を以ってこれに代えることができる。

D家族関係登録簿訂正許可申請、家族関係登録簿訂正申請又は家族関係登録簿整理申請においてその訂正又は整理事項が死亡者に関するものである時は他の添付書類に依ってその訂正又は整理事項が疎明される以上在外国民登録簿謄本が添付されていなくても良い。

E居留国の外国人登録簿謄本及び永住権写本はそのうち一つだけ添付すれば良くこれらの書類に国籍が「朝鮮」と記載されていても可能である。

 

第5条(申請書の送付)

申請書を接受した在外公館の長は申請人の便宜に従い申請人自らこれを直接管轄法院又は市(区)・邑・面に送付させることができる。

 

第6条(家族中一部の家族関係登録創設)

家族中一部だけが在外国民登録を済ませて特例法に基づく家族関係登録創設の要件を備えた場合にはその者だけが各自家族関係登録創設をすることができる。

 

第7条(従前の「戸籍法」に基づいた本籍が軍事分界線以北地域にあった者の家族関係登録創設)

@1945.8.15現在、従前の「戸籍法」に基づいた本籍が軍事分界線以北地域にあった者は当時の戸籍記載事項どおり個人別に家族関係登録創設して、その後の出生・死亡等の変動事項に関しては家族関係登録創設後、別途の申告又は家族関係登録簿整理申請に依って家族関係登録簿に記録しなければならない。

A前項の規定は1950.6.25現在、本籍が軍事分界線以北地域にあった者に対して準用する。

 

第8条(家族関係登録創設許可申請人)

@軍事分界線以北地域在籍者の家族関係登録創設において申請人は従前戸籍上の戸主又は家族が各自なることができるし、他の家族又は戸主についての家族関係登録創設許可申請もすることができる。

A朝鮮戸籍令施行前(1923.6.30以前)の事実上の夫婦に関して未だに家族関係登録簿が作成されていない場合には夫婦が同時に家族関係登録創設許可申請をしなければならない。

 

第9条(家族関係登録創設許可申請書及び添付書類)

@家族関係登録創設許可申請書のうち原籍は従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域にあった者に限ってこれを記録する。

A在外国民登録簿謄本に従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域と記載された場合にはこれを原籍と見なして処理する。

B身分表は3通作成する。

 

第10条(家族関係登録簿訂正申請)

@家族関係登録簿訂正申請は家族関係登録簿記録の錯誤又は漏落が明白に判明するような軽微な事項である場合に限る。(例:性別「男」が「女」に、父の姓名が祖父の姓名に錯誤記録された場合又は本や婚姻解消事由その他当然記録されなければならない身分事由の記録が漏落した場合等)

A在外公館の長が家族関係登録簿訂正申請書に添付する調査確認書を作成する場合は事実調査して確認した事項を具体的に明示しなければならない。

B在外公館の長から家族関係登録簿訂正申請書の送付を受けた管轄市(区)・邑・面の長は直ちに家族関係登録簿を訂正しなければならない。

 

第11条(家族関係登録簿整理申請人)

家族関係登録簿整理申請は事件本人その他家族関係登録簿上の利害関係人もすることができる。

 

第12条(家族関係登録簿整理申請書の添付書類)

@行為地法である外国法に依って婚姻・認知・入養等をした場合又は出生地・死亡地である外国にて出生・死亡申告等をした時にはその外国官公署発行の婚姻等の受理証明その他これを証明する証書を添付しなければならない。

A婚姻の場合には妻の家族関係登録簿の婚姻関係証明書、認知の場合には被認知者の家族関係登録簿の基本証明書そして入養の場合には養子の家族関係登録簿の入養関係証明書をそれぞれ添付しなければならない。

 

第13条(法院での処理)

@申請書に些少な不備がある場合でもこれを理由に申請書を返送してはならない。家族関係登録創設許可申請書に添付する身分表の通数が不足する場合には不足する通数の副本を作成して処理する。

A登録基準地の行政区域やその名称が既に変更されたにも拘らず申請書に従前の行政区域や名称を記載してある場合には訂正して処理しなければならない。

B法院が家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正の許可をした場合には遅滞なくその謄本を作成して管轄市(区)・邑・面の長に送付しなければならない。

この場合に在外公館を経て送付されて来た事件に関しては公館の文書番号を決定謄本等の適当な余白に記載しなければならない。

但し申請人に決定謄本を送付する必要はない。

C法院が申請書を返送したか不許可決定をした時に外交通商部長官及び在外公館の長を経て申請人に送付する書類には必ず受送達者(申請人)の住所と姓名を明示しなければならない。

D前項の場合には申請の不備事由を付箋紙等に具体的に明示して一緒に送付しなければならない。

 

第14条[市(区)・邑・面での処理]

@法院から送付された家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可事件や在外公館の長又は申請人から送付されたか提出された家族関係登録簿訂正又は家族関係登録簿整理事件はこれを遅滞なく処理しなければならない。

A市(区)・邑・面の長が申請書の不備を理由に返送する場合にはその不備事由を明示して監督法院の承認を受けなければならない。

B第13条第1項から第2項まで、第4項から第5項までの規定は市(区)・邑・面での処理にこれを準用する。

 

第15条(登録事項別証明書記載例)

家族関係登録実務資料集(記載編)参照

 

第16条(登録事項別証明書の作成と送付)

@事件(法院から送付された家族関係登録創設又は家族関係登録簿訂正許可事件を含む)を接受し処理した市(区)・邑・面の長は遅滞なく変動がある登録事項別証明書各2通を外交通商部長官に送付(但し申請人から直接接受した事件を処理した場合には変動がある登録事項別証明書各1通を申請人に直接送付)しなければならない。

A第1項に従って外交通商部長官に登録事項別証明書を送付する時にはその登録事項別証明書等の適当な余白に該当事件を送付した在外公館の文書番号と受領人(申請人)の住所・姓名を明示しなければならない。

 

第17条(監督)

監督法院は毎月末に市(区)・邑・面から送付された申請書類等と該当家族関係登録簿を対照し事件処理の正確と迅速の如何を確認しなければならない。

 

 

附則

この例規は2008年1月1日から施行する。

 

 

  

[別紙第1号書式]

 

家族関係登録創設許可申請

 

申請人兼事件本人:

住民登録番号:       

原     籍:

住     所:

                 

申 請 趣 旨

 

  登録基準地を                       番地に定め申請人を別紙身分表の記載の通り家族関係登録創設することを許可する、と言う決定を求めます。

 

申 請 原 因

 

 

 

 

 

 

 

 添付書類

   1.在外国民登録簿謄本 1通

   2.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通

   3.身分表 3通     

 

                                   年   月   日                                               

                             申 請 人  ○   ○  ○ 

 ○ ○ ○ ○ 法 院 長     貴 下

 

※原籍は従前「戸籍法」に基づく本籍が軍事分界線以北地域にあった者に限り記載する。

※身分表は家族関係登録簿の記録事項に関する5種類の証明書の様式に合わせて作成する。

 

 

[別紙第2号書式]

 

 家族関係登録簿訂正許可申請 

                  

 申   請   人:  ○ ○ ○

 住民登録番号:       

 住       所:

 

  事 件  本 人:  ○ ○ ○ 

 住民登録番号:         

 原       籍:

 住       所:                                             

 

申 請 趣 旨

 

 上記登録基準地○○○の家族関係登録簿中、事件本人の○○「○○○○」と記録されているのを「○○○○」に訂正することを許可する、という決定を求めます。

 

原 因 事 実

 

 

 

 

 

 

 

 添付書類

   1.家族関係登録簿の登録事項別証明書 各1通

   2.在外国民登録簿謄本 1通

   3.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通

  4.事由書 1通

 

                        年  月  日

 

                                                                   申 請 人  ○ ○ ○

  ○ ○ ○ ○ 法院長 貴下 

 

  

 

 

〔別紙第3号書式〕                     

家族関係登録簿訂正申請

                 

登録基準地:

住   所:          

訂正する者の姓名 

 

1.訂正する事項

        

2.添付書類  

@在外国民登録簿謄本 1通

A外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通

B事由書 1通

C調査確認書(在外公館の長が作成して添付) 1通

 

                    年   月  日                                                                

                                                   申 請 人  ○ ○ ○   

 

  

 

 

 

〔別紙第4号書式〕

 

家族関係登録簿整理申請(婚姻)

 

1.身分事項  

 登録基準地:  

 住    所:                

夫(夫) ○ ○ ○  本             

                  年    月   日生 

 

 登録基準地:

 住    所:      

         父  ○ ○ ○       

          母  ○ ○ ○              

                           妻(妻) ○ ○ ○  本              

                                    年    月   日生

  

2.整理する趣旨

 夫(夫)○ ○ ○と妻(妻)○ ○ ○との    年  月 日婚姻記録

 

 添付書類  

 1.在外国民登録簿謄本 1通

 2.外国人登録簿謄本(又は永住権写本)1通

 3.婚姻証書又は婚姻受理証明書 1通

 4.本人及び妻の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1通

 

 

年  月  日

 

                 申請人 夫(夫) ○ ○ ○ (又は署名) 

  

○○市(区)・邑・面長 貴下                                                                 

 

 

 

〔別紙第5号書式〕

 

                                             事  由  書                           

 登録基準地:  

 住   所:

   

 訂正する者の姓名

 

 

 

1.訂正する事由

 

 

 

 

 

 

                           年 月 日                            

                                                 申請人  ○ ○ ○                 

     

 

 

 

〔別紙第6号書式〕

 

   調 査 確 認 書

 

 登録基準地:  

 住    所:  

 

 訂正する者の姓名

 

 

 

1.確認事項:

 

 

      上の事実を調査確認します。                   

       年  月 日                                  

                                 駐 ○ ○ 領事 ○ ○ ○                                                                                   

   

                

 

 

在外国民登録法

一部改正2007.12.14外交通商部

在外国民登録法

  出処:法制処

第1条(目的)

この法は外国に居住又は滞留する大韓民国国民を登録することで在外国民の現況を把握するばかりでなく在外国民の国内外活動の便益を増進し、関連行政事務を適切に処理するとともに在外国民保護政策の樹立に貢献することを目的とする.

 

第2条(登録対象)
外国の一定の地域に継続して90日以上居住又は滞留する意思を持ってその地域に滞留する大韓民国国民は本法に従って登録しなければならない。

 

第3条(登録公館及登録事項)

第2条に従った登録をしようとする在外国民(以下「登録対象者」という)は住所又は居所を管轄する大韓民国大使館・総領事館・領事館・分館・又は出張所(以下「登録公館」という)に次の各号の事項を登録しなければならない。

1.姓名

2.生年月日及び住民登録番号(国内にて住民登録をした者の場合のみ該当する)

3.性別

4.本籍(本籍がある者の場合のみ該当する)

5.職業及び所属機関 

6.兵役関係(男子の場合のみ該当する)

7.滞留目的及び資格

8.居住国内の住所又は居所・電話番号・その他の連絡処

 

第4条(登録期間)

登録対象者は外国の一定の地域に住所又は居所を定めた日から30日以内に登録公館に登録しなければならない。

 

第5条(二重登録禁止)
誰であれ在外国民の登録を二重にすることはできない。

 

第6条(在外国民登録管理)

登録公館の長は在外国民登録簿を登録公館に備え置いてその写本を外交通商部長官に提出しなければならない。

 

第7条(在外国民登録簿謄本)

@第4条に従って在外公館に在外国民の登録をした者(以下「登録者」という)は外交通商部長官又は登録公館の長に申請して在外国民登録簿謄本の交付を受けることができる。

A在外国民登録簿謄本は登録公館の長が確認・発給する海外居住又は滞留事実確認書類に代えることができる。

 

第8条(変更申告)

登録者は第3条各号のいずれか一つの登録事項が変更されたら変更された日から14日以内に変更申告をしなければならない。

 

第9条(移動申告)

@登録者が住所又は居所を変更し登録公館が代わった場合は第8条に拘らず変更された日から30日以内に新しい住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「新住所地登録公館長」という)に移動申告書を提出しなければならない。

A新住所地登録公館長は第1項に伴う移動申告書の提出を受けたら遅滞なく在外国民登録簿移送要請書に移動申告書写本を添付して従前の住所又は居所を管轄する登録公館の長(以下「旧住所地登録公館長」という)に通報しなければならない。

B第2項に伴う通報を受けた旧住所地登録公館長は在外国民登録簿移送要請書を受け取った日から7日以内に移送しなければならない。

C新住所地登録公館長は第3項に伴う在外国民登録簿の移送を受けたら第1項に伴う移動申告書と対照・確認したのち遅滞なく在外国民登録簿を整理しなくてはならない。

 

第10条(電算情報処理組織に基づく在外国民登録簿の管理)

第3条づく登録事項電算情報処理組織って処理する場合にはその在外国民登録簿ファイル

 

第11条(登録申告方法)

第3条、第7条第1項、第8条及び第9条に基づく登録申請、在外国民登録簿謄本の交付申請、変更申告及び移動申告は大統領令で定めた通り次の各号の方法ですることができる。

1.文書

2.模写転送

3.電子文書

4.その方法

 

 

附則<第6057号、1999.12.28>
@(施行日)本法は公布後2月が経過した日から施行する。

A(経過措置)本法施行当時従前の規定に依って在外国民登録をした者は本法に依って登録したものと見なす。

 

附則(家族関係の登録等に関する法律)<第8435号、2007.5.17>
第1条(施行日)本法は2008年1月1日より施行する。<但し書き省略>
第2条から第7条まで省略
第8条(他の法律の改正)

@から<21>まで省略
<22>在外国民登録法の一部を次の通り改正する
第3条第4号を次のようにする。
4.登録基準地(家族関係登録がされている者の場合に限る)
<23>から<39>まで省略
第9条省略

 

附則<第8682号、2007.12.14>
本法は公布した日から施行する。

 

 

 

 

 

家族関係登録例規(第1号〜第274号)制定例規

家族関係登録例規(第1号〜第274号)制定例規

 

制定理由

2008.1.1を期して「戸籍法」が廃止され「家族関係の登録等に関する法律」が施行されるのに伴い、既存の大法院戸籍例規第1号から第725号までの例規を廃止して新しい法律に従った大法院例規である家族関係登録例規第1号から第274号までを制定、来年から施行される家族関係登録事務処理手続きに関する基準を提示することによりぬかりの無い新制度移行に対備しようとするものである。 

 

主要内容

法第23条第2項は創設的申告の場合、不出席当事者の申告意思を担保するために身分証を提示するか印鑑証明書を添付するようにして、申告事件接受時の申告人確認に関する仔細な事務処理手続きを類型別に細分化して規定した。(第23号) 

 

民法第908条の2から第908条の8までの親養子に関する規定に基づき裁判確定後の申告手続き、記載例及び親養子入養関係証明書の発給要件に関する事務処理指針を定めた。(第137号) 

 

民法第781条子の姓と本に関する事務処理を定める基準を提示するために子の姓と本に関する家族関係登録事務処理指針を定めた。(第101号) 

 

家族関係登録簿を作成するための家族関係登録記録事項に関する移記指針を制定、新しい法律に基づく家族関係登録簿の作成に必要な電算戸籍上の記載事項に関する移記範囲及び移記手続き等を定めた。(第259条)

 

 「戸籍法施行規則」の別紙に存在していた各種書式及び様式等を法及び規則に基づきその用語及び内容等を修正し家族関係登録例規として一括整理した。(第263号) 

 

戸籍例規第1号から第725号までの例規について法と規則に合うようその内容を修正・補完し、各例規に新しい内容を追加するか、新制度において不必要な部分を削除するなど全体的に法と規則に基づく事務処理において適切な事務処理がなされるよう全面補完した。  

 

家族関係登録例規の制定に伴い戸籍例規を一括廃止する。(第274号)

 

家族関係登録例規第1号〜第274号制定例規

別紙 

家族関係登録例規第30号

大法院家族関係登録例規第30号                      2007.12.10.決裁

 

  外国に居住している韓国人の家族関係登録申告手続きなどに関する事務処理指針

 

 

1.家族関係登録申告の義務及び申告可否

 

カ.外国に居住している韓国人は、韓国に居住している人と同じように報告的申告事項について「家族関係の登録等に関する法律」に伴う家族関係登録申告の義務を負う。

 

ナ.報告的申告対象の身分変動事実について居住地国の法に基づきその国の官公署等に家族関係登録申告をした場合であっても同じ申告事項についての「家族関係の登録等に関する法律」上の申告義務が免除されるものではない。

 

タ.申告義務のある報告的申告事項には出生・死亡のような固有の報告的申告と裁判上の認知申告,裁判上の離婚申告,外国の方式に依る申告事件に対する証書を作成した場合等のような伝来の報告的申告が全て含まれる。

 

. 登録基準地変更のような手続的創設的申告事項と婚姻,入養と認知等の実体的創設的申告事項のうち、国際司法上その方式の準拠法が韓国法である場合には「家族関係の登録等に関する法律」が定めた手続きに基づいてその申告をすることができる。

 

2.外国に居る韓国人の家族関係登録申告手続き

 

カ.申告場所

 

 (1)外国に居住する韓国人は居住する地域に在外公館が設置されている場合であっても、申告事件本人の登録基準地の市(区)・邑・面の長に直接郵便の方法で提出したり、帰国して登録基準地又は現在地の市(区)・邑・面の長に提出する方法で家族関係登録申告(報告的,創設的申告を含む)をすることができる。

 

 (2)外国に居住している韓国人は、その地域を管轄する在外公館の長に家族関係登録申告をすることはできるが、他の地域を管轄する在外公館の長に家族関係登録申告をすることはできない。

 

ナ.証書の謄本提出方式に依る家族関係登録簿の記録手続き

 

(1)証書の謄本提出方式に依って家族関係登録簿に記録できる場合は、外国に居住している韓国人がその居住地国方式に依って、実体的な創設的身分行為(婚姻,入養,認知,離婚と罷養等)をして身分行為が成立した場合にのみ可能である。

 

(2)外国に居住する韓国人どうし又は韓国人と外国人の間で、その居住地国の方式に依って身分行為ができるのは、国際司法上その身分行為方式の準拠法として行為地法を適用できる場合をいう。

 

(3)証書の方式は国によって違い多様であるが、官公署等一定の権限を持った者がその身分行為が成立した事実を証明した書面であればその名称にかかわらず認定される。

 

(4)証書の謄本は身分行為当事者1名が、その地域を管轄する在外公館の長に、又は事件本人である韓国人の登録基準地の市(区)・邑・面の長に、郵便の方法を利用するか直接提出することができる。

 

タ.外国に居住する韓国人が居住地方式に従ってその官公署等に身分変動事項に関する報告的申告をした場合の家族関係登録申告手続き

 

(1)居住地国の法が定めた方式に従って、その国の官公署等にした身分変動事項についての報告的申告は、「家族関係の登録等に関する法律」に基づく有効な家族関係登録申告と見なすことができないので、別途に家族関係登録申告をしなければならない。

 

(2)外国に居住する韓国人が身分変動事項について、居住地国方式に従って報告的申告をした後、その「受理証明書」等を交付された場合であっても、上の「ナ」項の証書の謄本提出方式に依る家族関係登録簿の記録はすることができない。

 

(3)外国に居住する韓国人が、出生・死亡等のような報告的申告(固有の意味)をする場合には、家族関係登録申告書に添付する出生証明書や死亡証明書などに替えて、その居住地国の方式に基づいて申告した事実を証明する書面(例:受理証明書等)を添付しても良い。

 

(4)外国に居住する韓国人が外国裁判所の確定判決を受けて、裁判上の離婚申告・裁判上の認知申告のような報告的申告(伝来的意味)をする場合、居住地国方式に基づいて申告した事実を証明する書面では、家族関係登録申告書に添付する確定判決と執行判決に替えることはできない。

 

附則 

この例規は2008年1月1日から施行する。 

 

  

家族関係登録例規第101号

大法院家族関係登録例規第101号                       2007.12.10.決裁

 

子女の姓と本に関する家族関係登録事務処理指針

  

1章総則

第1条(目的)この例規は「民法」第781条に基づき子女の姓と本に関する家族関係登録事務を処理する場合に必要な手続きと適正な事務処理基準を規定することを目的とする。

2(子女の姓と本の原則)

@子女の姓と本は父の姓と本に従う。

A父を知ることができない子女は母の姓と本に従い、父母を知ることができない子女は法院の許可を受けて姓と本を創設する。但し、姓と本を創設した後に父又は母を知ることになった時には父又は母の姓と本に従うことができる。

 

2章父母が婚姻申告時に母の姓・本に従うよう協議した場合

3(父母が婚姻申告時に協議した場合)

@両親(父又は母が外国人の場合を含む)が婚姻申告時に「民法」第781条第1項但し書きに基づいて子が母の姓と本に従うよう協議した場合には、第2条第1項にもかかわらず子女は母の姓と本に従う。婚姻申告時に協議しなかった夫婦が離婚後、同一の当事者同士再度婚姻する場合にも「民法」第781条第1項但し書きに基づく協議をすることができる。

 

A第1項の協議はその協議以降に協議当事者の間で生まれるすべての子女について効力があり、協議当事者が離婚後に同じ当事者同士再婚して再度婚姻申告をする場合にも効力がある。

 

B第2項の規定にもかかわらず出生申告が第1項の協議のある婚姻申告と同時に接受された場合にはその子女に対しても協議の効力が及ぶ。

 

4(協議書の提出及び接受等)

@第3条第1項の協議があった場合には、別紙1様式に依る協議書を作成して市(区)・邑・面の長に提出しなければならない。

 

A第1項に基づく協議書は婚姻申告時に提出することができるが、婚姻申告以後には上の協議書を提出することができない。

 

B婚姻申告時に第1項に基づく協議書を提出した場合、婚姻申告の受理以後には婚姻当事者らの合意でその協議内容を撤回することはできない。

 

C婚姻の当事者が婚姻申告時に、彼等の間の複数の子女の姓と本について子女ごとに従う姓と本を別々に協議(:最初の子女は母の姓と本に、二番目の子女は父の姓と本に協議した場合等)して協議書を提出した場合にはその協議書を返戻しなければならず、当事者に対して父又は母どちらか一方の姓と本に従って統一して提出するようにし、その補完された協議書に従って接受処理しなければならない。

 

D第1項の協議書が提出された場合にその協議書は、婚姻申告書と別途に接受して家族関係登録文書件名簿に記録し、同時に特種申告書類等の接受帳に記録した上で婚姻申告書に加え綴じて保存する。

 

5(出生申告時の事務処理手続き)

@第4条に基づいて協議書を提出した場合、父又は母がその子女の出生申告をする時には出生申告書に「家族関係の登録等に関する法律」第44条第2項第5(「民法」第781条第1項但し書きに従い婚姻申告時、母の姓・本に従うように協議した場合その趣旨)の事項を記載しなければならず、出生申告書を接受した家族関係登録公務員は電算情報処理組織上の特種申告書類等接受帳を検索して協議当事者及び協議内容と接受した出生申告書に記載された内容を綿密に対照・確認しなければならない。

 

A「民法」第781条第1項但し書きに伴う協議書を提出することなく婚姻申告をした当事者が、出生申告時に及んで母の姓と本に従うようにする協議書を作成して提出した場合、これは有効な協議と見なすことができないので、このような協議書および協議書の趣旨に基づく出生申告を受理してはならない。

 

6(親養子入養と子女の姓と本)

@夫婦が「民法」第781条第1項但し書きに基づいて婚姻申告時に子女の姓と本を母の姓と本に従うよう協議した後に親養子入養をする場合、その親養子の姓と本に関する事務処理は第3条第1項及び第5条第1項を準用する。

 

A第1項の場合に親養子入養を申告する者は、養父母の婚姻申告時にその子女の姓と本を母の姓と本に従うようにする協議の有無に関して申告書に記載しなければならない。

 

7(証書謄本提出に依る婚姻申告)

@「国際私法」第36条に基づいて外国の方式による婚姻が許容され、その外国の方式に依って婚姻が有効に成立した後、その外国で作成した婚姻証書の謄本を提出して韓国で婚姻申告をする場合、婚姻申告時に子女が母の姓と本に従うよう協議した時にもその子女の姓と本は母の姓と本に従う。

 

A第1項に関しては第3条から第6条までを準用する。

 

3章婚姻外子が認知された場合

8(婚姻外の子が認知された場合)

@婚姻外の子が認知された場合には父の姓と本に従う。但し、認知申告時に父母の協議に依って従前の姓と本を引き続き使用するようにする別紙2様式の協議書を提出した場合には従前の姓と本をそのまま使用することができ、この場合に子女の家族関係登録簿には従前の姓と本を維持するという趣旨を記録しなければならない。

 

A父母が協議することができないか協議が成立しなかった場合には、子女は「家事訴訟法」第2条第1項ナ目(1)4号の2に基づき法院の許可を受けて従前の姓と本を引き続き使用することができる。

 

B第2項の場合に市(区)・邑・面の長は、子女の家族関係登録簿の子女の姓と本を認知申告の効力に基づいて「民法」第781条第1項本文に依り一旦父の姓と本に変更・記録しなければならず、その後に従前の姓と本継続使用許可審判書謄本及び確定証明書を添付して姓・本継続使用申告があった場合に、父の姓と本に記録した子女の姓と本を再度従前の姓と本に変更・記録する。

 

9(証書謄本提出に依る認知申告の場合)

 

@「国際私法」第41条に基づいて外国の方式に依る認知が許容され、その国で韓国人の父が韓国人の婚姻外の子を認知して外国で認知が成立した後に、その外国で作成した認知証書の謄本を提出して韓国で認知申告をする場合にも、従前の姓と本を継続使用することにする内容の協議書を韓国での認知申告時に提出した時には、従前の姓と本をそのまま使うことができ,この場合に子女の登録簿には従前の姓と本を維持するという趣旨を記録しなければならない。

 

A父母が協議することができないか協議が成立しなかった場合には第8条第2項から第3項までを準用する。  

 

10(協議書等の提出に伴う事務処理)

8条第1項及び第9条第1項に基づいて協議書が提出された場合に家族関係登録公務員は、第4条第5項を準用して事務を処理し、第8条第3項及び第9条第2項に基づく審判書を添付した姓・本継続使用申告書が提出された時には、家族関係登録事件接受帳に記録して同時に特種申告書類等接受帳にも記録しなければならない。

 

4章父母中一方が外国人の場合

11(父が外国人の場合)

@婚姻外出生者の父が外国人で母が大韓民国国民の場合,その子女は母の姓と本に従う。

 

A婚姻中出生者の父が外国人で母が大韓民国国民の場合、第2条第1項にもかかわらず第3条に従うことなく、「民法」第781条第2項に基づいてその子女は母の姓と本に従うことができる。

 

B第2項により出生申告当時に申告義務者が適法な手続きに基づき出生者の姓と本を母の姓と本に定めて申告したとすれば、その以後にはその子女が親養子入養されるか第5章の手続きに依らない限りこれを変更することはできず、外国人父が帰化等を原因に大韓民国国籍を取得した事実又はその後に姓・本を創設した事実に影響を受けない。 但し、この場合に子供の姓を決めることは父又は母が親権者の立場で親権を行使する行為であり、親権は民法により行使しなければならない事項であるので、万一父母中一方が他方の意思に反してその子女の姓を決めて出生申告をしたとすれば「家族関係の登録等に関する法律」第104条に基づき管轄家庭法院の許可を受けてこれを正すことができる。

 

C第2項に基づいた母の姓・本に従う決定の効力は、母の姓・本に従って出生申告された該当子女に限定される。

 

12(外国人父が婚姻外子を認知した場合)外国人の父が韓国人の婚姻外子を認知した場合にその子女の姓と本貫に関しては、第8条から第10条までの規定を準用する。

 

13(母が外国人の場合)韓国人父と外国人母間の婚姻中の子及び父から胎児認知された子女の姓と本を定める手続きに関しては、第2条から第10条までの規定を準用する。

 

5章子女の福利のための子女の姓と本の変更

14(子女の福利のための姓と本の変更)

@第2条から第13条までの規定にもかかわらず、子女の福利のために子女の姓と本を変更する必要がある時には「民法」第781条第6項に基づき父、母又は子女の請求に依り法院の許可を受けてこれを変更することができる。但し、子女が未成年者で且つ法定代理人が請求できない場合には「民法」第777条に基づく親族又は検事が請求することができる。

 

A婚姻申告前に出生申告がなされ認知等で父の姓と本に従っている子女を、第3条の協議に依って母の姓と本を使用している子女と同一の姓と本に従うようにするためには第1項の手続きに依る。

 

15(姓と本の変更手続き)

@第14条に基づいて子女の姓と本を変更する場合には「家事訴訟法」第2条第1項ナ目(1)4号の3に基づき、子女の姓と本を変更する内容の家庭法院の姓・本変更許可審判書及びその確定証明書を