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婚姻外の子の姓と本の訂正(1993.12.10.戸籍先例3-624)
母の姓と本に従って母家に入籍された婚姻外の子は、認知(任意又は強制)手続きに依らない限り、その姓と本を生父の姓と本に訂正することはできない。従前は、生母の姓と本に従って母家に入籍された婚姻外の子の姓と本を追完申告に依って生父の姓と本に訂正する制度が認められていたが、現在はそのような制度が現行法規に符合しないことから削除(1989.12.から)されたので、追完申告による姓と本の訂正は不可能であり、生父の姓と本に従おうとするなら、生父から認知を受けるか又は生父を相手に認知請求の訴えを提起して、判決を受けてから認知申告をしなければならない。
同姓同本である我が国の男女が、外国(日本)でその国の方式による婚姻をしてその証明の発給を受けて、在外国民就籍・戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法に依る戸籍整理申請をしてきた場合、戸籍公務員がこれを受理しなければならないのかどうか(1995.6.23.戸籍先例3-288)
同姓同本である大韓民国男女が、日本国でその国の方式に依って婚姻をしたならば、その婚姻は、たとえ当事者の本国法である我が民法上の取り消し事由があるとしても有効に成立したものなので、彼らが日本国戸籍官署から婚姻届受理証明書の発給を受けて、在外国民就籍、戸籍訂正及び戸籍整理に関する臨時特例法に依る戸籍整理申請をした場合、戸籍公務員はこれを受理しなければならない。
旧慣習上、戸主が死亡する前に既婚者である長男が死亡した場合の戸主相続人(1995.6.29.戸籍先例3-375)
戸主が旧法当時死亡した場合、相続に関しては、民法附則第25条第1項の規定に依って旧法の規定を適用するのだが、旧法当時は朝鮮民事令第11条に依って、親族及び相続に関しては別段の規定がある場合を除いては慣習に依ったし、旧慣習上戸主が死亡する前に既婚者である長男が死亡した時には、戸主の死亡でたとえ衆子(長男以外の全ての息子)がいるとしても衆子は祭祀相続人(戸主相続人)にはなることができず、長男の子(男)に対して祭祀相続(戸主相続)をするようにした。
人名用漢字を戸籍簿にハングルで表記する場合の頭音法則適用について(1998.6.2.戸籍先例4-35)
カ)人名用漢字の範囲内にある漢字を出生者の名前の文字に使った場合に、この漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたりハングル正書法上の頭音法則がそのまま適用されるかどうか問題になっているが、名前は血統を表わす先天的且つ一定不変の性質を持つ姓とは異なり、特定個人に付与された識別符号として社会的にその人の同一性を表象する重要な機能を持っているので、その属性上、固有性と単一性そして自由・可変性が要請される純粋な固有名詞である。従って名前の文字に使用された人名用漢字に対するハングル音を戸籍に表記するにあたっては、漢字音のハングル表記に関する一般原則を定めたハングル正書法上の頭音法則をそのまま適用するのは、それ自体の属性上適切ではない。
ナ)我が戸籍法規は、このような名前の特殊性を考慮して、人名用漢字に対するハングル音を戸籍に記載するにあたっては、文化芸術振興法(第7条、第8条)が制定されて施行(1995.6.5.付)される以前の「人名用漢字」の範囲を定めた改正戸籍法の施行日(1991.1.1.付)から、既にハングル正書法上の頭音法則原理とは別に『人名用漢字の初声が"ニウン"又は"リウル"である漢字は、それぞれ声が発せられるのに従い"ニウン"または"イウン"で使うことができる。』という例外規定を明示することによって{戸籍法施行規則第37条第1項第2号の星印1.(注):1991.4.1.施行},人名用漢字の初声が"ニウン"または"リウル"である漢字は、そのような漢字が名前の文字の初音で使われた場合であるか後音で使われた場合であるかを問わず、出生申告人に選択権を与えて、自らの希望により"ニウン"または"リウル"音や、"ニウン"または"イウン"で使うことが可能であることを明らかにしている。この点は、文化芸術振興法が施行された以後現在までも、名前の固有属性と使用者の選択に従うのが正しいという立場で、その規定を改正することなく維持してきている。従ってこのような場合には、戸籍法規の特別規定によって、一般法である文化芸術振興法の該当規定は、その適用が排除されているものと見なければならない。
1897年(光武元年)戸主相続によって除籍処理された除籍簿が保存されているかについて(1998.11.17.戸籍先例4-1)
カ)朝鮮(王朝)初期の戸籍制度である戸口単子は、賦役と軍役および課税を目的とした戸口調査方式の戸籍制度であり、国民に対して国家で保護する利益を均霑(きんてん)にするための資料調査の目的で、甲午改革2年後の1896年9月1日戸口調査規則を制定・公布して同年9月3日戸口調査細則を制定、近代的な戸籍制度に変貌した。
ナ)戸籍が今日の姿で制度化されたのは、1909年の民籍法と1912年の朝鮮民事令が制定公布されてからといえるし、民籍法(1909.4.1.〜 1923.7.4.施行)の施行当時には除籍簿の保存に関する規定を明文で置かなかったが、1915年8月7日民籍法の施行細則に該当する民籍法執行心得を改正して、第11条にその保存(50年)に関する根拠を設ける(新設)ことではじめて除籍簿を保存することになっただけでなく、その後朝鮮戸籍令施行手続および戸籍法施行令にもこの規定をそのまま存続させてきて、1970年2月7日戸籍法施行令改正時に除籍簿の保存期間を80年に延長したばかりか、現行の戸籍法施行規則も除籍簿の保存期間を80年に定めている。したがって最初に除籍簿の保存に関する根拠を新設(民籍法執行心得第11条)した1915年8月7日以前である1897年(光武元年)戸主相続によって除籍処理された除籍簿は保存されていない。
北韓の海外公民証を持って中華人民共和国で居住する北韓同胞が韓国に住んでいる父の戸籍に出生申告に依って入籍できるかについて(2000.2.8.法定3202 - 44)
カ)北韓の海外公民証を持って中華人民共和国に居住する者は、海外居住北韓同胞といえるので、このような者の父が大韓民国に戸籍を持っているといっても、その父の戸籍に出生申告に依って直ちに入籍することはできない。
ナ)北韓同胞が大韓民国の戸籍を持つためには、北韓を離脱して在外公館等の大韓民国の国家機関に保護申請をして、統一部長官や国家情報院長から大韓民国の保護及び定着支援を受ける者としての決定を受けなければならず、保護対象者に決定されると北韓離脱住民の保護及び定着支援に関する法律第19条の規定に依り、統一院長官がソウル家庭法院に保護対象者を事件本人とする就籍許可申請をして就籍することになるのだが、この時すでに父の戸籍がある者ならば、その父の戸籍に追加して就籍すれば良い。
外国に居住している大韓民国国民の出生申告方法(2001.12.3.戸籍先例200112-1)
カ)外国に居住している大韓民国国民が出生申告をしようとする場合、出生申告義務者(出生者の父又は母、父母が申告できない場合には①戸主②同居する親族③分娩に関与した医師等)が出生証明書を添付して、その居住地域を管轄する在外公館の長に申告するか、直接申告事件本人の本籍地戸籍官署の長に申告書を郵便で発送又は帰国して提出する方法で申告することができるし、申告人はこのうち一つの方法を選択して1ヶ所にだけ申告すれば良い。この時、その添付する出生証明書が外国語で作成されている場合には、戸籍法施行規則第29条第2項の規定に依ってその翻訳文も共に添付しなければならない。
ナ)外国に居住している韓国人も韓国に居住している韓国人と同じように戸籍法に伴う出生申告義務を負っているので、出生日から1月以内に出生申告をしなければならず、正当な理由なくこの期間を過ぎて出生申告をした場合には、その遅延期間に伴う過怠料が賦課される。 そして過怠料が賦課されたが不当だと思えて不服な場合には、30日以内に当該戸籍官署の長に過怠料処分異議書を提出して、その処分の当否に関して法院の判断を仰ぐことができる。
出生申告と関連して出生日が出生申告期間に算入されるかについて(積極) (戸籍先例200511−4)
戸籍申告期間は、申告事件の発生日から起算するので(戸籍法第42条)、民法の一般原則と異なり初日を算入しなければならない。 また戸籍法中1ヶ月の申告期間は、暦によって計算しなければならならず(戸籍例規第99号)、その申告期間の末日が公休日に該当する時には、その翌日をもって期間が満了する。(民法第161条)従って2005年9月5日に出生した子については、その出生した日から起算して暦によって1月以内に出生申告をしなければならないので、2005年10月4日(金曜日)がその出生申告期間の満了日である。
旧戸籍例規第405号及び第548号に基づいて記載された外国式人名(漢字含む)が、戸籍例規第702号が定める方式に基づく人名と互いに違う場合、簡易職権訂正手続きに依って、これを戸籍例規第702号が定める方式に基づく人名に訂正することが可能かについて(積極) (2006.4.7.戸籍先例)
同姓同本であるが、その派を異にする婚姻当事者が婚姻申告をすることが可能なのか及びその手続き(2006.10.26.戸籍課-3786質疑回答)
旧民法(2005.03.31.法律第7427号で改正される以前のもの)第809条は、同姓同本である血族間では婚姻できないものと規定されていたが、2005.03.31.から施行された現行民法第809条は、婚姻当事者が8親等以内の血族でない場合には、同姓同本であってもその婚姻を認めている。但し、8親等以内の血族でない同姓同本がお互い婚姻する場合には、戸籍法施行規則第28条別紙申告書付録第6号様式の「婚姻申告書」の”その他事項欄”に婚姻当事者が8親等以内の血族同士ではないとの趣旨を記載して申告しなければならない。
(民法第809条,戸籍法第76条,戸籍法施行規則第28条参照).(2006.10.26.戸籍課-3786質疑回答)
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