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    <title>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</title>
    <link>http://www.koreakoseki.com/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>０５９．夫の「登録創設許可申請」と家族の「登録簿整理申請」</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14335952.html</link>
      <description>初 日  山口県在住の女性（２世）から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、夫の両親は共に戸籍上と外国人登録上で生年月日が相違しているが、事情があって一致させる手続きをする予定がない。依頼者は家族関係登録簿がある。子供は二人いる、とのこと。従って以下の申請が必要なことが分る。 １．夫の「家族関係登録創設許可申請」 ２．夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」 ３．お子様２人の「出生の家族関係登録簿整理申請」 早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。１２日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。 夫が創設に際して指定した登録基準地を管轄する釜山地方法院家庭支院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。 同時に、指定した登録基準地の区庁に、家庭支院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。 ９８日目 夫の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され各種証明書が到着。直ちに、夫の登録基準地の区庁に、夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」とお子様２人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計三つを同時申請する。&amp;nbsp; &amp;nbsp; １２４日目 三つの申請が無事受理され、家族４人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。家族４人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 所長雑感  夫の両親は共に、戸籍上と外国人登録上で生年月日が相違していたのですが、このケースでは韓国の生年月日を訂正するのが良いと思われました。そのためには領事館にて両親の「在外国民登録」をする必要があるのですが、高齢の当事者にその意思がなく不可能でした。よってやむなく「創設許可申請」をすることにしました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:41:28 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
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        <item>
      <title>家族関係登録例規第３１６号</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14251226.html</link>
      <description>大法院家族関係登録例規第316号                         &amp;nbsp; 登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針&amp;nbsp;制定 2007.12.10 家族関係登録例規 第１２号全部改正 2008.06.18 家族関係登録例規 第２７８号改正 2009.07.17 家族関係登録例規 第３０５号改正 2009.12.31 家族関係登録例規 第３１６号&amp;nbsp;第1章 総則 第1条(目的)この例規は「家族関係の登録等に関する法律(次から&amp;ldquo;法&amp;rdquo;という)」第14条,「家族関係の登録等に関する規則(次から&amp;ldquo;規則&amp;rdquo;という)」第19条に従い登録事項別証明書を発給する手続等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 第2条(登録事項別証明書の交付請求等) ①法第14条と規則第19条に従い本人又は配偶者,直系血族,兄弟姉妹(次から"本人等"という)は、手数料を納付して登録事項別証明書の交付を請求することができる。 ②申請人は「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第11号書式の登録簿等の記録事項等に関する証明申請書(次から"申請書"という)にその事由を記載して提出しなければならない。但し、本人が請求する場合には申請書を作成しなくて良い時もある。 ③本人等の代理人が請求する場合には、申請書に「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第12号書式に従い本人等が署名又は捺印した委任状と印鑑証明書又は身分証明書(住民登録証,運転免許証,旅券,公務員証等をいう。次からこの例規で同じ)写本を提出しなければならない。 委任状は原本を提出するものの、弁護士の場合は登録事項別証明書の交付請求の委任趣旨が明確に記載された訴訟委任状の写本を提出することができる。 ④登録事項別証明書の交付を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない。但し、本人,配偶者,直系血族とその代理人の場合には、対象者の姓名と住民登録番号によっても交付を請求することができる。 ⑤次の各号のいずれか一つに該当する場合には、本人等の委任なしで交付を請求することができる。１．国家,地方自治体又は公共機関が職務上の必要により文書で申請する場合に、根拠法令と事由を記載した申請機関の公文及び関係公務員の公務員証(公共機関の場合は社員証)を添付した時 ２．訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続にて必要な場合に、これを疎明する資料を添付した時 ３．他の法令で本人等に関する登録事項別証明書を提出するよう要求する場合に、これを疎明する資料及び関係法令に従った正当な権限がある人であることを確認できる資料を添付した時 ４．「民法」上の法定代理人(後見人,遺言執行者,相続財産管理人,不在者財産管理人等)がこれを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時 ５．債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために登録事項別証明書が必要な場合に、これを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時 ６．保険金又は年金の受給権者を決めるために申請対象者についての登録事項別証明書が必要な時 ７．「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に伴う公益事業を遂行する時に土地等の所有者の相続人を確認する必要がある時 ⑥市（区）・邑・面の長は、第2項の請求が除籍簿又は家族関係登録簿に記録された人に対する私生活の秘密侵害等不当な目的であることが明らかな場合には登録事項別証明書の発給を拒否することができる。 ⑦市（区）・邑・面の長が第1項と第2項に従い申請書を接受した時には、遅滞なく電算情報処理組織に入力しなければならない。 第3条(親養子入養関係証明書交付請求の特例) ①第2条第1項及び第5項にも拘らず、親養子入養関係証明書は次の各号のいずれか一つに該当する場合に限り交付を請求することができる。 １．成年者が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合に、成年者であることを身分証明書に依って疎明する場合 ２．親養子の親生父母・養父母が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合には、親養子が成年者であることを疎明する場合 ３．婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合に、出席した両当事者及びその身分証明書に依って家族関係登録事務担当公務員が婚姻意思及び婚姻適齢であることを確認した場合 ４．法院の事実照会嘱託があるとか捜査機関が規則第23条第5項に従って文書で申請する場合 ５．「民法」第908条の4及び第908条の5に従い入養取消又は罷養をする場合に、これに関する法院の接受証明願が添付された場合 ６．親養子の福利のために必要であることを親養子の養父母が具体的に疎明資料を添付して申請する場合 ７．親養子入養関係証明書が訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続において必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合 ８．債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために、死亡した人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合 ９．家族関係登録簿が作成されないまま死亡した人の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、法律上の利害関係についての疎明資料を添付して申請する場合 １０．法律上の利害関係を疎明するために親養子の親生父母・養父母の親養子入養関係証明書を申請する場合に、その該当法令とそれに伴う具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合 ②第1項の親養子入養関係証明書交付請求に対する制限は、交付請求対象家族関係登録簿の本人が親養子として入養されたかに関係なく適用する。 第4条(外国人の場合) ①外国人は、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹の登録事項別証明書の交付を請求することができるとともに、韓国人との身分関係が解消されても、外国人本人又は配偶者、直系血族は、外国人本人の記録事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。 ②現在外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したが、過去に出生等が原因で韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人本人又は配偶者、直系血族も登録事項別証明書の交付を請求することができる。③第１項又は第２項に該当する外国人が、海外から郵便で登録事項別証明書の交付を請求した時には第８条を準用する。④外国人が第2条第5項に基づき登録事項別証明書の交付を請求する時には、直接市（区）・邑・面事務所に出席して外国人登録証や国内居所申告証で国内居住を疎明した後に申請書を作成・提出しなければならず、郵便で登録事項別証明書の交付を請求することはできない。 第5条(請求事由等の記載及び疎明資料の提出) ①代理人が請求する場合にも実際出席して請求するその代理人を申請人と記載し、申請人の資格欄には"本人の父"等で表示し、住所等その他の申請人欄も代理人に関する事項を記載する。 ②この時の請求事由は委任人の交付請求目的を記載する。 ③第2条第5項に該当する人は、申請書に請求事由を記載してその事由を疎明する資料を提出しなければならない。&amp;nbsp; ④第2条第5項と関連した疎明資料の例示は、別紙第1号の記載の通りである。 ⑤市（区）・邑・面の長は、疎明資料のうち原本は、写本に原本対照確認印を捺印する等、原本と同一であることを確認したのち返還する。但し、債権・債務等、正当な利害関係のある別紙第2号記載の金融機関の場合には、金融機関の原本対照確認印を捺印した写本及び法人印鑑証明書で原本に替えることができる。 第6条(請求目的の不当性判断基準) ①不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単に好奇心で知ろうとするとか、その家族関係登録簿に記録された身分事項を犯罪に利用しようと考えて請求する場合等をいう。 ②不当な目的かどうかの判断は、申請人欄と請求事由欄の記載及び疎明資料の内容で判断するものの、申請人欄の記載をしないとか、請求事由を記載しなければならない人が請求事由を記載しなかった場合、又は申請人や請求事由を虚偽で記載した場合には、一旦不当な目的があると見なすことができる。 第7条(申請人の身分確認等) ①市（区）・邑・面の長が申請書を接受する時には、申請人が申込書の申請人欄に記載された人と一致するかを身分証明書に依って確認しなければならない。 ②代理人が請求する場合には、委任人及び申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人)の身分を確認しなければならない。 ③第2条第5項に基づいて提出された身分証明書及び第1項の確認のために提出された身分証明書は、身分を確認した後申請人に返還しなければならない。 ④申請書は委任状、委任人の印鑑証明書又は身分証明書写本、第5条第3項の請求事由を疎明する資料等と共に家族関係登録民願請求書編綴帳に保存する。 ⑤国家,地方自治団体,公共機関が電子政府法に基づき電子文書を利用して根拠法令と理由を記載した公文を送付した場合には、申請書作成と身分証提出を省略することができる。 第8条(郵便に依る請求等) ①郵便で登録事項別証明書の送付を請求する場合には、申請書に定められた事項を記載して法律上正当な請求権者の身分証明書写本を添付しなければならず、第2条第4項但書にも拘らず対象者の登録基準地を記載しなければならない。 ②申請人が身分証明書写本を添付しないとか、登録基準地を記載しないとか、請求事由を記載しなければならない人が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市（区）・邑・面の長は申請書にその拒否事由を記載して返送しなければならない。 第9条(インターネット申請に依る登録事項別証明書請求) 申請人が大韓民国電子政府ホームページ(www.egov.go.kr)の民願サービスシステムにて要求する様式に基づき各情報を入力して公認認証書に依って本人確認手続を経て、申請人本人の家族関係登録簿の登録事項別証明書(親養子入養関係証明書を除く)の交付を請求した場合には、申請した登録事項別証明書を郵便に依って送付することができる。&amp;nbsp; 第10条(住民登録番号の公示制限)登録事項別証明書は、本人又は父母,養父母,配偶者及び子女の住民登録番号欄及び一般登録事項欄に記録された住民登録番号の後部分6桁の数字を隠して（例：080101-3＊＊＊＊＊＊) 作成し交付する。&amp;nbsp; 第11条(公示制限の例外等) ①第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合に、申請人が住民登録番号の公示を選択した時には住民登録番号を公示する。 １．市（区）・邑・面・洞の事務所に出席した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載して当該登録事項別証明書の交付を請求する場合 ２．申請書の申請人欄に記載された申請人が、本人又はその父母,養父母,配偶者,子女の場合 ３．市（区）・邑・面及び洞の事務所に出席した申請人が、裁判上の必要を疎明する資料(例：法院の裁判書,補正命令書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合 ４．国家・地方自治団体の公務員(「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」第8条に基づく事業施行者の職員を含む)が公用目的であることを疎明する資料(例:公文書,裁決書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合 ②第10条にも拘らず、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。 １．従前の「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18.)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等 ２．従前の「戸籍法」(2007.5.17法律第8435号で廃止)に依る戸籍用紙で作成された除籍簿 &amp;nbsp; 第2章 在外国民及び外国官公署に対する登録事項別証明書送付方法 第12条(登録事項別証明書の郵便交付請求とその交付方法) ①海外に居住する在外国民が市（区）・邑・面の長に郵便で登録事項別証明書の交付請求をする時には第1章の規定を準用する。 ②&amp;nbsp; 第1項の場合にはその登録事項別証明書を申請人に直接送付する。 第13条(外国官公署の登録事項別証明書の交付請求等) ①国官公署は、使用用途を明示した文書に依って外交通商部又は在外公館を通じて市（区）・邑・面の長に登録事項別証明書の交付を請求することができるし、この場合に市（区）・邑・面の長は、使用用途を審査したのち外交通商部を経て登録事項別証明書を外国官公署に送付することができる。②第1項にも拘らず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から登録事項別証明書の交付請求を受けた場合には、日本国外務省を経たものに限り、使用用途を審査したのち外交通商部を経ることなく、直接日本国外務省へ登録事項別証明書を送付することができる。 &amp;nbsp;第３章 除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務の特例第14条(除籍謄・抄本の交付請求) 除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)及び副冊等の閲覧及び謄・抄本の交付請求は、第1章及び第2章の規定を準用する。第15条(申請の特例) ①2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第3条第1項第7号に基づいて交付を請求する場合、申請人が直接市（区）・邑・面・洞事務所に出席して申請対象者の姓名と住民登録番号を記載して申請書を作成・提出し、請求事由を疎明する資料及び申請人の身分証明書写本を添付すれば、除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。相続人が相続関係の確認のために交付を請求する場合も同じである。 ②国家、地方自治団体、公共機関が「電子政府法」に基づき電子文書を利用して公文書を送付した時には、市（区）・邑・面・洞事務所に出席することなく除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。 ③申請人が除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付請求要件を満たすことができない場合には、その除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の発給を拒否しなければならない。 &amp;nbsp; 第4章 法院行政処の電算情報中央管理所の所属公務員に依る登録事項別証明書の発給 第16条(登録事項別証明書の発給についての特則) ①法第12条第2項に基づき法院行政処の電算情報中央管理所所属公務員に対して登録事項別証明書(除籍を含む)の発給事務を執らせる場合、電算運営責任官がその事務を処理して証明書の発給者となる。 ②在外公館にて電算情報処理組織に依って除籍謄・抄本及び登録事項別証明書の発給をする場合には、電算運営責任官がその発給者となる。 別紙第１号及び別紙第2号を各々別紙の通り新設する。 &amp;nbsp;附則 第1条(廃止例規)大法院家族関係登録例規第12号を廃止する。 第2条(他の例規の改正) ①大法院家族関係登録例規第13号を次のようにする。 第4条第2項中&amp;ldquo;「大法院家族関係登録例規」第12号&amp;rdquo;を&amp;ldquo;「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」&amp;rdquo;とする。 ②大法院家族関係登録例規第137号を次のようにする。 第15条中&amp;ldquo;「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」(大法院家族関係登録例規第12号)&amp;rdquo;を&amp;ldquo;「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」&amp;rdquo;とする。&amp;nbsp; &amp;nbsp;附則（2009.12.31.第３１６号）この例規は２０１０年１月１日から施行する。&amp;nbsp;１．[別紙第1号]&amp;nbsp;&amp;nbsp; [別紙第1号]&amp;nbsp;&amp;nbsp;第2条第5項関連疎明資料の例示Ⅰ．申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請しなければならない場合 １．申請対象者が死亡して申請対象者の相続人を把握するための場合 ①申請対象者に対する債権を釈明する資料 ②申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 ２．相続代位登記のために債務者の被相続人である申請対象者名義の登録事項別証明書を申請するための場合 ①債務者についての債権を釈明する資料 ②申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 ③申請対象者名義の不動産登記簿謄本 &amp;nbsp; Ⅱ．申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請するか又は発給官署(洞事務所含む)に出席して登録基準地の代りに住民登録番号を記載して申請することができる場合 １．訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続きにおける申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院(登記官等含む)の補正命令書、事実照会書、嘱託書等 ２．債務履行を命じる裁判書を受け取ったのに債務者が死亡して、承継執行のために債務者の登録事項別証明書を申請する場合 ①債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原 ②申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 ３．相続代位登記のために債務者の被相続人名義の登録事項別証明書の発給を受けるにあたり債務履行を命じる裁判書を提出する場合 ①債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原 ②申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書③申請対象者名義の不動産登記簿謄本 ４．カ）登記義務者を被告として不動産登記に関する裁判(移転登記,公有物分割登記等)を受けたのち登記義務者(被相続人)が死亡した時に、不動産登記をするため被相続人の登録事項別証明書が必要な場合 ナ）登記義務者が死亡したのち、その相続人を被告として不動産登記に関する裁判を受けたのだが、不動産が未だ死亡した登記義務者(被相続人)名義で登記されていて不動産登記のために被相続人の登録事項別証明書の提出が必要な場合 ①不動産登記に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原 ②申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 ③申請対象者名義の不動産登記簿謄本 ５．相続順位が「民法」第1000条第1項第3号と第4号の3順位又は4順位の相続人等若しくは代襲相続関係にある相続人等が登録事項別証明書を交付請求する時には、被相続人の死亡と先順位相続人等の不存在を家族関係登録情報システムによって確認した場合 ６．保険金・年金の受給権者を決めるための場合 保険金・年金の受給権者を決めるために、申請対象者の登録事項別証明書が必要であることを釈明する保険・年金証書や契約書等の資料と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 ７．「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づく場合 「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合、官報に掲示した事業認定告示写本及び裁決書謄本と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書&amp;nbsp; &amp;nbsp; １．[別紙第2号] &amp;nbsp;[別紙第2号]&amp;nbsp;債権債務等、正当な利害関係がある金融機関の範囲１．「金融機関不実資産等の効率的処理及び韓国資産管理公社の設立に関する法律」に基づく韓国資産管理公社及び同法第2条第1号に基づく金融機関 ２．「農林水産業者信用保証法」に基づく農林水産業者信用保証基金 ３．「地域信用保証財団法」に基づく信用保証財団及び全国信用保証財団連合会 ４．「韓国住宅金融公社法」に基づく住宅金融信用保証基金を運用・管理する機関 ５．「信託業法」に基づく信託会社 ６．「証券取引法」に基づく証券金融会社 ７．「預金者保護法」に基づく預金保険公社 ８．「中小企業振興及び製品購買促進に関する法律」に基づく中小企業振興公団 ９．「中小企業協同組合法」に基づく中小企業中央会 １０．「資産流動化に関する法律」に基づく流動化専門会社 １１．「住宅抵当債権流動化会社法」に基づく住宅抵当債権流動化会社 １２．「輸出保険法」に基づく韓国輸出保険公社 &amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:55:45 +0900</pubDate>
      <category>家族関係登録例規集</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５８．「特例法」の規定に基づいた、依頼者による「父母の婚姻整理」と「自己の出生整理」の同時申請、兄弟の出生整理申請</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14232105.html</link>
      <description>初 日  電話にて千葉県在住の女性（３世）から依頼を受ける。 伺ったところ、父親は戸籍に記載されているが「朝鮮籍」を韓国籍に変える意思がない。生年月日は戸籍に合わせて外国人登録を訂正した。母親は戸籍上の名前・生年月日ともに外国人登録と違っている。依頼者を含め兄弟４人の登録簿整理をしたい、とのこと。慎重に検討した結果、次の申請が必要なことが分る。◇１段階１．母親の「家族関係登録創設許可申請」&amp;nbsp; ◇２段階２．父親は「朝鮮籍」のままで、父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」３．依頼者自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」 ※２と３をともに依頼者自身が申請人になって同時申請する。４．兄弟３人の「出生の家族関係登録簿整理申請」 早速依頼者に、申請用紙と必要な証明書類等を記した説明書をお送りする。同時に日本の市役所への追完届に必要な書類一式をお送りする。これは父親が戸籍に合わせて外国人登録上の生年月日を訂正した関係で、「婚姻届」と「出生届」に対して追完届をする必要があるためである。６８日目  依頼者より母親の「家族関係登録創設許可申請」&amp;nbsp;に必要な申請用紙と証明書類が到着。 早速、母親の登録基準地を管轄する釜山家庭法院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。同時に登録基準地の区庁に、法院の許可が下りて登録簿が創設され次第、その証明書を送ってくれるよう前もって手続きする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ９８日目 依頼者より追完届がされた「婚姻届の証明書」と「出生届の証明書」が到着。１３１日目  無事法院の許可が下りて、新たに創設された母親の家族関係登録簿の各種証明書が到着。早速、父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」と本人の「出生の家族関係登録簿整理申請」を共に依頼者自身が申請人になって同時申請の手続きをする。&amp;nbsp;兄弟３人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の手続きもする。１４０日目  五つの申請が無事受理され、ご家族６人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。ご家族６人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」をお付けした上で各種証明書をお送りする。同時に登録簿整理後の手続きに関する「ご案内」もお送りする。依頼完了。&amp;nbsp; 所長雑感  この事例の同時申請の法的根拠は以下の通りです。[引用開始] 大法院家族関係登録例規第２７３号（２００７．１２．１０．決裁） 「在外国民の家族関係登録創設，家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」に依る家族関係登録事務処理指針 &amp;nbsp; 第４条（添付書類に関する通則） ①申請書には法定の添付書類以外に他の資料（例：財産証明、在日居留民団の保証書等）を添付することを要求してはならない。 ②申請人と事件本人が違う場合には事件本人についての書類を添付しなければならない。しかし申請人が他の者の家族関係登録簿整理申請と共に自己の家族関係登録簿整理申請をする場合に、他の者の家族関係登録簿整理が自己の家族関係登録簿整理の前提になる時（例：申請人が父母の家族関係登録簿整理申請と共に自己の婚姻中の子としての出生整理申請をする時）には申請人ではない事件本人についての書類のうち在外国民登録簿謄本及び外国人登録簿謄本（又は永住権写本）は添付しなくても良い。（了）&amp;nbsp;この申請は領事館では扱ってくれません。法律の規定ではなく領事館のルールだと思われます。この事例において、父親の在外国民登録簿謄本（領事館発行）と外国人登録原票記載事項証明書（市役所発行）は添付する必要がないので、現在も「朝鮮籍」である事実は表に出ません。&amp;nbsp; &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:33:00 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５７．父親の戸籍捜索と、日本の市役所に「追完届」をした上での家族関係登録簿整理</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14188110.html</link>
      <description>初 日 和歌山県在住の３世女性からメールで問い合わせを頂いた後、電話にて登録簿整理の依頼を受ける。 伺ったところ、領事館を通して登録簿整理を試みたのだが「壁」にぶちあたって困っている。母親の名前が韓国と日本とで相違している。他界した父親の戸籍（本籍の番地不明）は探したことがない。父親は２世であるが解放（1945.8.15） 前の生まれである、とのこと。最優先で父親の戸籍を探すことにし、依頼者に委任状の用紙と説明書をお送りする。&amp;nbsp;１４日目 依頼者より、委任状と取り寄せに必要な書類が到着。直ちに、父親の登録基準地の面事務所に取り寄せの手続きをする。&amp;nbsp;２４日目 父親の家族関係登録簿の各種証明書が無事到着。番地不明でも探すことができたのだが、心配していた通り生年月日が韓国と日本とで相違している。整理方法が確定する。◇１段階１．母親の「改名許可申請」◇２段階２．父親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」３．父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」４．依頼者の「出生の家族関係登録簿整理申請」 直ちに、申請用紙と説明書を依頼者宛にお送りする。&amp;nbsp; 依頼者の父親の生年月日が、家族関係登録簿上と市役所発行の「死亡届」「婚姻届」「出生届」上とで大きく異なるので、それらに対する追完届に必要な書類一式をお送りする。&amp;nbsp; ３５日目 依頼者から母親の「改名許可申請」に必要な書類が到着。直ちに、母親の登録基準地を管轄する光州地方法院順天支院に国際郵便にて手続きをする。同時に、法院の許可が下り次第、改名後の証明書を送付してくれるよう、登録基準地の邑事務所に前もって手続する。&amp;nbsp; １２５日目 「改名許可申請」が無事許可され、改名された登録簿の証明書が到着。&amp;nbsp;１３０日目 市役所での追完届がなされた「出生届の証明書」等が到着。直ちに、父親の登録基準地の面事務所に残りの申請の手続きをする。&amp;nbsp; １４２日目 全ての申請が無事受理され、事実通り整理された家族関係登録簿の各種証明書が到着。ご家族それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書及び登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。 &amp;nbsp; 所長雑感  家族関係登録簿上と外国人登録上で名前や生年月日が相違するケースをよく見受けます。実はこの事が登録簿整理を難しくしている主要な原因の一つです。 この場合は原則として両者を一致させる手続をしなければ登録簿整理ができず、そのためには登録簿と外国人登録のいずれか一方を他方に合わせて訂正する必要があります。 この事例では、依頼者の父親が既に他界されていたこともあって、家族関係登録簿の記載に従って日本の役所の「出生届」・「婚姻届」に「追完届」をして一致させる方法を採りました。 母親は、日本の外国人登録の名前に合わせて家族関係登録簿の名前を改名する「改名許可申請」の方法を採りました。&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:25:16 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５６．父親の婚姻外の子から父母の婚姻中の子への整理（準正）</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14120501.html</link>
      <description>初 日 兵庫県在住の３世男性から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、日本人女性と結婚するので日本の婚姻届に必要な韓国・家族関係登録簿の証明書を取り寄せて翻訳文を作成してほしい。その後、韓国への婚姻届もお願いしたい、とのこと。 早速、依頼者に委任状の用紙と説明書をお送りする。８日目  署名・捺印された委任状と証明書類が到着。 依頼者の登録基準地を管轄する市庁に家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せ手続きをする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ２０日目 家族関係登録簿の各種証明書が到着。早速、日本の婚姻届に必要な証明書と翻訳文を依頼者にお送りする。送付されて来た各種証明書類を確認したところ、韓国への手続きが事実通りになされていないことが判明する。依頼者に伺ったところ、父母は既に離婚しており、その後父親は他界し、母親とは疎遠である。依頼者の韓国への出生届は父親の婚姻外の子としてなされている、とのこと。従って以下のような手続きが必要であることが分かる。①&amp;nbsp; 父親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」②&amp;nbsp; 父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」③&amp;nbsp; 父母の「離婚の家族関係登録簿整理申請」④&amp;nbsp; 依頼者の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」依頼者に申請用紙と説明書をお送りする。&amp;nbsp;４６日目 依頼者より署名・捺印された申請用紙と各種証明書（日本の役所への追完届が済んだもの含む）が到着。早速、登録基準地の市庁に４申請の手続きをする。&amp;nbsp;７３日目 ４申請が無事受理され、事実通りに整理された家族関係登録簿の各種証明書が到着。基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 所長雑感  この整理によって依頼者は、父親の婚姻外の子から、晴れて事実通りに父母の婚姻中の子になることが出来ました。これを法律用語で「準正」と言います。[準正]：父母が法律上の婚姻をしていない状態で生まれた子が、その父母の法律上の婚姻により婚姻中の子になること。（韓国・標準国語大辞典、日本語翻訳：申天雨）&amp;nbsp; &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:14:29 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５５．初回申請が棄却され再申請で許可された「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」と家族の登録簿整理</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14091096.html</link>
      <description>初 日 山口県在住の女性（３世）から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、夫は親と繋ぐ方法で登録簿整理が不可能なので「創設」をしたい。依頼者の母方の祖母（１世）は健在なので家族関係登録簿の証明書を取り寄せて内容を確認したいとのこと。&amp;nbsp;早速、依頼者に委任状の用紙と取り寄せるための必要事項を記した説明書をお送りする。&amp;nbsp;９日目 依頼者より委任状が到着。直ちに母方の祖母の登録基準地の面事務所に取り寄せの手続きをする。&amp;nbsp;２７日目 登録基準地の面事務所より家族関係登録簿の各種証明書が到着。危惧していた通り、祖母の生年月日が日本での生年月日と相違していた。 家族関係登録簿の整理方法が確定する。◇１段階１．夫の「家族関係登録創設許可申請」２．依頼者の母方の祖母の「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」 ◇２段階３．依頼者の母親の「出生の家族関係登録簿整理申請」 ４．その弟の「出生の家族関係登録簿整理申請」※３・４は、事情があって母親の婚姻外の子としての申請である５．依頼者の「出生の家族関係登録簿整理申請」６．依頼者の妹の「出生の家族関係登録簿整理申請」７．依頼者の妹の「出生の家族関係登録簿整理申請」※５・６・７は、事情があって母親の婚姻外の子としての申請である◇３段階８．依頼者夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」９．依頼者の長男の「出生の家族関係登録簿整理申請」１０．依頼者の二男の「出生の家族関係登録簿整理申請」&amp;nbsp;４１日目  依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。７０日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。 夫が指定した登録基準地を管轄する昌原地方法院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。母方の祖母の登録基準地を管轄する大邱地方法院金泉支院に「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」の手続きをする。 同時に、双方の登録基準地を管轄する面事務所に、法院の許可が下りて登録簿が創設・訂正され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。 &amp;nbsp;１００日目 大邱地方法院金泉支院に確認したところ申請が棄却された事実が判明。予想外のことであるが再申請することにする。法院と協議をして申請用紙以外の証明書類（領事館発行の書類と市・区役所発行の書類）は全てコピーを利用することにして、依頼者の負担を極力減らすことにする。&amp;nbsp;１１２日目 夫の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。&amp;nbsp;１１５日目 祖母の「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」の再申請の手続きをする。１８０日目 祖母の「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」が無事許可され、訂正された家族関係登録簿の各種証明書が到着。&amp;nbsp;&amp;nbsp; １段階の手続きが完成したので、直ちに２段階の手続きをする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; １９５日目 五つの申請が無事受理され、家族関係登録簿の各種証明書が到着。２段階の手続きが完成したので、直ちに３段階の手続きをする。&amp;nbsp;２１０日目 三つの申請が無事受理され、家族関係登録簿の各種証明書が到着。ご家族それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 所長雑感  この事例の祖母のように、法院に「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」をして棄却されることがごくまれにあります。この場合には再申請することになるのですが、当事務所の経験上、再申請においては全て許可されております。許可に関する権限は、全面的に法院の担当判事に委ねられています。&amp;nbsp; &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:01:05 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>依頼者の声</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14052441.html</link>
      <description>[依頼者の声１] この度は、私の「改名許可申請」を代行・完了して頂き誠にありがとうございました。初めて「家族関係登録創設許可申請」の相談をさせて頂いてから約７か月が経過し、ついに「改名許可申請」も完了するに至った今、感慨もひとしおです。改めて所長様はじめスタッフの皆様に心より御礼申し上げます。 今回の「創設許可申請」及び「改名許可申請」に関しては、本国側の手配ミスや過怠料の問題などで、必ずしもスムーズに進行したとは言い難く、所長様には不本意にも余計な仕事を増やしてしまったようで申し訳なく思っております。それでも最終的に「〇〇〇」への改名を実現できた今、貴事務所のお仕事ぶりに、只々脱帽するばかりであります。おそらく私一人では、改名はおろか「創設許可申請」ですらできずに諦めていたことでしょう。所長様に相談・依頼してよかった、正解だった、と心から思います。 また、貴事務所のホームページも充実していて、誰にでも分かりやすく解説されており、ストレスなく閲覧できる工夫がされていると思います。それに、私も何度かメールにて質問・相談のやりとりをさせて頂きましたが、いつも親切に対応して頂いたので、不安を感じることがありませんでした。料金に関しても、品のない表現ですが「とても安い買い物」だと感じています。一言でとても満足しております。 今回の２件の依頼は、これにて区切りがついたわけですが、今後も何かあれば貴事務所にお願いしたく思っております。また、周りに私と同様な悩みを抱えている在日の方がいれば、ぜひ貴事務所を紹介させて頂きたいと思います。これからも末永くお付き合い願えれば幸いです。ありがとうございました。&amp;nbsp;埼玉県在住３世男性  〇〇〇改め〇〇〇 &amp;#160;&amp;#160;[依頼者の声２] 昨日、手続き完了の書留、届きました。今までの経過を考えると、予想より早い郵便でしたので、もしや不備かな、と恐る恐る開封しましたら、何と、手続き完了！との事。あまりの嬉しさに言葉にならなかったです・・・。&amp;nbsp; 今までの人生、どちら側から見ても半々の私。これで、存在の証明もなされて、気分晴々、地に足が着いた気分です。&amp;nbsp;父や母も、自分たちがおろそかにしていたばっかりに、面倒な事となってしまい、私に迷惑をかけてしまったと、同時に今回の手続きに関して感謝を申しております。&amp;nbsp; 仕事ですから、とおっしゃるかも知れませんが、長年、心に引っかかっていた問題を解決して頂いて誠にありがとうございました。&amp;nbsp; これからは、手紙に書かれていた事後手続きをしつつ、せめて父を韓国に連れて行ってあげたいと思っています。&amp;nbsp; また、もしかしたら、お願いする事項が出てくるかも知れません。その時には、ぜひお願いしたいと思っております。まずはお礼まで。神奈川県在住３世女性 &amp;#160;&amp;#160;</description>
      <pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:40:57 +0900</pubDate>
      <category>依頼者の声１</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>質問２８．</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14026764.html</link>
      <description>Ｑ．妹が以前、そちらの事務所を通して、母親の婚姻外の子として戸籍を作ってもらいました。父親の生年月日が韓国と日本とで相違しているのを一致させる意思が無かったからです。私は、出来ることなら父母の婚姻中の子として登録簿を作りたいのですが、妹も父母の婚姻中の子として作り直すことが可能でしょうか？（東京都在住３世女性）&amp;nbsp;&amp;nbsp;Ａ．条件が揃えば作り直しが可能です。概ね以下のような手続きになります。 ◇１段階 ①父親の「家族関係登録簿訂正許可申請（生年月日）」・・・韓国の家庭法院に申請後、通常２か月から３か月かかります。 ※この申請には、父親の「在外国民登録簿謄本（領事館発行）」を添付する必要があります。つまり「朝鮮籍」のままでは不可能です。 ◇２段階 ②父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」 ③あなたの「出生の家族関係登録簿整理申請」 ④妹の「出生の家族関係登録簿整理申請」・・・②③④を同時申請後、半月から１か月で出来上がってきます。 ◇３段階 ⑤妹の「家族関係登録簿訂正許可申請（二重登録簿抹消）」・・・韓国の家庭法院に申請後、通常２か月から３か月かかります。 ※先に作った「婚姻外の方」を抹消してもらいます。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:29:19 +0900</pubDate>
      <category>質問にお答えします。</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５４．父母の離婚整理後の、婚姻中の子としての出生整理</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/14004016.html</link>
      <description>初 日 東京都在住の３世女性から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、依頼者の父母の婚姻整理、兄の出生整理、父母の離婚整理は当事務所を通して済ませた。その時、事情があって自分の出生整理はしなかった。今回、父母の婚姻中の子として出生整理をお願いしたい、とのこと。 早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。２０日目  署名・捺印された申請用紙と証明書類が到着。 父親の登録基準地を管轄する面事務所に出生整理申請の手続きをする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ３０日目 申請が無事受理され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 所長雑感  既に父母の離婚整理まで済ませた状態で、婚姻中の子としての出生整理をするという、とても難しい申請でした。「家族関係の登録等に関する法律」に従ってでは、到底不可能な「申告」です。 「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」によってのみ整理が可能な申請でした。 &amp;#160;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Tue, 31 May 2011 13:54:42 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>質問２７．</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13974757.html</link>
      <description>Ｑ．私は在日３世で、父は「朝鮮籍」、母は日本人でどちらも他界しました。６年前に私だけ韓国領事館で在外国民登録をして外国人登録上の国籍を「朝鮮」から「韓国」に変更しました。このたび日本人と婚姻届を出す運びとなり、町役場へ行くと、韓国の戸籍が必要だと言われました。ですが私は父が朝鮮籍、母が日本人で、韓国に戸籍は無いはずです。そう言うと、まず領事館で問い合わせてほしいと言われました。でも問い合わせようにも、領事館で言われたとおりの書類を書いて出そうとすると「番地まで書いていないと駄目だ」「戸籍がないと駄目だ」とよく分からない答えで、どうしてよいのか分...</description>
      <pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:07:53 +0900</pubDate>
      <category>質問にお答えします。</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５３．日本の養子縁組に基づいた韓国への「入養の家族関係登録簿整理申請」</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13952484.html</link>
      <description>初 日 京都府在住の女性（日本国籍）から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、依頼者の養子（在日４世、韓国籍）とその実母（在日３世、韓国籍）の家族関係登録簿を作成してパスポートを取得できるようにしてやりたい。具体的には、自身と養子の養子縁組の手続きを韓国にもしたい。そのために養子の韓国への出生届が必要である。そのために養子の母親の韓国への出生届が必要である。そのために養子の祖父母（祖父は在日２世韓国籍、祖母は日本国籍）の韓国への婚姻届が必要である。養子の祖父は既に他界したが韓国への死亡届は済んでいる、とのこと。 家族関係登録簿の整理方法が確定する。１．養子の祖父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」２．養子の実母の「出生の家族関係登録簿整理申請」 ３．養子自身の「出生の家族関係登録簿整理申請」（母親の婚姻外の子）４．依頼者と養子の「入養の家族関係登録簿整理申請」 早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。１４日目  署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。 養子の祖父の登録基準地を管轄する面事務所に上記４申請を同時に手続きする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ２４日目 四つの申請が無事受理され、ご家族３人、つまり養子の祖父と母親、養子自身の家族関係登録簿の各種証明書が到着。ご家族２人（祖父は除く）それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 所長雑感  この事例の「入養の家族関係登録簿整理申請」はとてもめずらしい手続きですが、養母の日本・戸籍には、当然に養子縁組の事実が記載されており、その戸籍謄本と韓国語翻訳文を添付することによって無事受理されました。韓国への手続きには、韓国籍当事者の韓国・家族関係登録簿が存在することが前提になります。 &amp;#160;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:07:13 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>質問２６．</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13913679.html</link>
      <description>Ｑ．在日３世女性です。父母は共に解放後に生まれた２世で戸籍はありません。父と母は「朝鮮籍」を韓国籍に変える気がありません。兄は既に日本へ帰化しました。私と妹は「朝鮮籍」を韓国籍に変えました。家族の戸籍整理をどのようにすれば良いのか教えてください。（東京都在住３世女性様） &amp;#160;&amp;nbsp; Ａ．まずは、既に日本へ帰化した人についての家族関係登録簿を作成するのは原則不可能です。 &amp;nbsp; 問題は、父母の「朝鮮籍」ですね。今から家族関係登録簿を作成する人は「朝鮮籍」を韓国籍に変える必要があります。これは居住地を管轄する韓国領事館にて在外国民登録をするという事を意味します。 &amp;nbsp; 本人が「自分は北朝鮮の国民である」と固く信じているなら、その意志は尊重されるべきです。あの国の“国際的評価”がどうであれです。 &amp;nbsp; そうではない理由で「朝鮮籍」を韓国籍に変えるのがいやなら、正しく理解してもらえるまで待つのもひとつの選択肢です。 &amp;nbsp; 何らかの理由で待てないというなら、韓国の家庭法院にご姉妹の「家族関係登録創設許可申請」をして、親とは関係なく自分一人の登録簿を作ってもらうことになります。 &amp;#160;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:08:59 +0900</pubDate>
      <category>質問にお答えします。</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>アクセス</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13881257.html</link>
      <description>&amp;#160;■&amp;nbsp;京都駅から  JR嵯峨野線「太秦（うずまさ）」駅下車徒歩７分 &amp;#160;■&amp;nbsp;阪急大宮から  京福電鉄（嵐電）「四条大宮」駅⇒「帷子ノ辻（かたびらのつじ）」駅⇒北野線乗り換え「常盤（ときわ）」駅下車徒歩４分 &amp;#160;■&amp;nbsp;三条京阪から  地下鉄東西線「三条京阪」駅⇒「太秦天神川（うずまさてんじんがわ）」駅⇒京福電鉄乗り換え「嵐電天神川」駅⇒ 「帷子ノ辻（かたびらのつじ）」駅⇒北野線乗り換え「常盤（ときわ）」駅下車徒歩４分 &amp;#160;&amp;#160;大きな地図で見る &amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:43:27 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所概要</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13880099.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 事務所名     韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所所在地 〒616-8171京都市右京区太秦青木ヶ原町3-102電話075-871-4573ＦＡＸ&amp;nbsp;075-862-3117Ｅ－Ｍａｉｌmail@koreakoseki.com営業時間 &amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;&amp;#160;９：００~１７：３０ ※電話は２０：００までお受けします。万一留守の時は、メッセージを&amp;nbsp;&amp;nbsp;   残して頂ければ折り返し連絡差し上げます。&amp;nbsp;&amp;nbsp;定休日:土曜・日曜・祭日 所長申 天 雨 （Ｓｈｉｎ Ｃｈｕｎ Ｗｏｏ）設立&amp;nbsp;２００２年１２月&amp;nbsp;主な業務内容 &amp;#160;    韓国家族関係登録簿整理のサポート 相続手続用の韓国除籍謄本取り寄せのサポート 韓日翻訳 日韓翻訳 申請先 &amp;#160;&amp;#160;韓国の市庁・区庁、邑事務所、面事務所 韓国の家庭法院（家裁）&amp;nbsp; &amp;#160;</description>
      <pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:53:55 +0900</pubDate>
      <category>事務所概要</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>０５２．母親の外国人登録上の名字の訂正、追完届、家族の登録簿整理</title>
      <link>http://www.koreakoseki.com/article/13877247.html</link>
      <description>初 日 埼玉県在住の２世男性から電話にて依頼を受ける。 伺ったところ、１世の父親は他界したが母親は健在である。父母の婚姻は解放前であるが戸籍は見たことがない。奥様の戸籍はある。子供は二人いる。父母の戸籍を確認して家族の戸籍を整理し、パスポートを取得したい、とのこと。&amp;nbsp;５日目 早速、父母の最新の「家族関係登録簿の証明書」を取り寄せることにする。依頼者に委任状の用紙と取り寄せるために必要な事項を記した説明書をお送りする。&amp;nbsp;１５日目 依頼者より委任状が到着。委任状に添付する母親の「外国人登録証明書カード」のコピーを確認したところ、本名が「任」（仮名）であるのに夫と同じ「徐」（仮名）になっていることが判明。この訂正作業も必要であることがわかる。 直ちに父母の登録基準地の面事務所に取り寄せの手続きをする。&amp;nbsp;２７日目 父母の登録基準地の面事務所より最新の「家族関係登録簿の証明書」が到着。家族関係登録簿の整理方法が確定する。 ◇日本の役所での手続き〇母親の外国人登録上の名字「徐」を「任」に訂正する。〇日本の役所にて依頼者の「出生届」と「婚姻届」に追完届をして母親の名字を訂正する。※上記、名字訂正と「追完届」の手続きに必要な書類を当事務所にて作成し依頼者にお送りする。 ◇韓国への手続き１．父親の「死亡の家族関係登録簿整理申請」 ２．依頼者の「出生の家族関係登録簿整理申請」３．夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」４．お子様２人の「出生の家族関係登録簿整理申請」 早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。８７日目  依頼者より、署名捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。早速、父母の登録基準地の面事務所に、上記五つの申請を同時に手続きする。&amp;nbsp; &amp;nbsp; ９７日目 五つの申請が無事受理され、ご家族６人の「家族関係登録簿の各種証明書」が到着。ご家族５人それぞれの基本証明書に「日本語翻訳文」（当事務所のサービス）をお付けして、各種証明書とともにお送りする。 同時に、パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する案内文をお送りする。依頼完了。&amp;nbsp; &amp;nbsp; 所長雑感  この事例の依頼者の父母は、解放（１９４５年８月１５日）前に日本で婚姻されました。１９５２年、日本国の外国人登録をするにあたり、日本式に「妻の名字を夫と同じ」にして登録したのですが、同じようなケースが稀に見受けられます。その時点で間違ったとしても、それを半世紀以上放置してきた事実は、正直笑えない話です。市・区役所に「家族関係登録簿の証明書」と翻訳文を持参すればその場で正してくれます。 同じような状態にある方は、当事務所にご相談ください。 &amp;#160;&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sat, 08 Jan 2011 15:55:41 +0900</pubDate>
      <category>戸籍整理の事例</category>
      <author>韓国家族関係登録簿整理申請支援事務所</author>
          </item>
      </channel>
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