2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針
改正2018.6.15 [家族関係登録例規 第524号、施行 2018.6.18]
第1章 総則
第1条(目的)
この例規は「家族関係の登録等に関する法律(次から“法”という)」第14条,「家族関係の登録等に関する規則(次から“規則”という)」第19条に基づき登録事項別証明書を発給する手続等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(登録事項別証明書の交付請求等)
①法第14条と規則第19条に基づき本人又は配偶者,直系血族(次から"本人等"という)は、手数料を納付して登録事項別証明書の交付を請求することができる。
②申請人は「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第11号書式の登録簿等の記録事項等に関する証明申請書(次から"申請書"という)にその事由を記載して提出しなければならない。但し、本人が請求する場合には申請書を作成しなくて良い時もある。
③本人等の代理人が請求する場合には、申請書に「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第12号書式に基づき本人等が署名又は捺印した委任状と身分証明書(住民登録証,運転免許証,旅券,外国人登録証、国内居所申告証、住民登録番号及び住所が記載された障碍者登録証等を言う。次からこの例規で同じ)写本を提出しなければならない。委任状は原本を提出するものの、弁護士の場合は登録事項別証明書の交付請求の委任趣旨が明確に記載された訴訟委任状の写本を提出することができる。
④登録事項別証明書の交付を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない。但し、本人等とその代理人の場合には、対象者の姓名と住民登録番号によっても交付請求することができる。
⑤次の各号のいずれか一つに該当する場合には、本人等の委任なしで交付請求することができる。
⑥市(区)・邑・面の長は、第2項の請求が除籍簿又は家族関係登録簿に記録された人に対する私生活の秘密侵害等不当な目的であることが明らかな場合には登録事項別証明書の発給を拒否することができる。
⑦市(区)・邑・面の長が第1項と第2項に従い申請書を接受した時には、遅滞なく電算情報処理システムに入力しなければならない。
⑧申請人がアポスティーユ申請のために外交部に証明書発給情報の伝送を求める場合には、申請書に証明書発給情報の電送に関する同意を表示しなければならない。この場合に市(区)・邑・面の長は証明書発給情報を外交部に電送しなければならない。
第3条(親養子入養“特別養子縁組”関係証明書交付請求の特例)
①第2条第1項及び第5項にも拘らず、親養子入養関係証明書は次の各号のいずれか一つに該当する場合に限り交付請求することができる。
5の2.「入養特例法」第16条に従い入養取消をするか同法第17条に基づき罷養をする場合に、これに関する法院の接受証明願が添付された場合
6.親養子の福利のために必要であることを親養子の養父母が具体的に疎明資料を添付して申請する場合
7.親養子入養関係証明書が訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続において必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合
8.債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために、死亡した人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合
9.家族関係登録簿が作成されないまま死亡した人の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、法律上の利害関係についての疎明資料を添付して申請する場合
10.法律上の利害関係を疎明するために親養子の親生父母・養父母の親養子入養関係証明書を申請する場合に、その該当法令とそれに基づく具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合
②第1項の親養子入養関係証明書交付請求に対する制限は、交付請求対象家族関係登録簿の本人が親養子として入養されたかに関係なく適用する。
第4条(外国人の場合)
①外国人は、その配偶者、直系血族の登録事項別証明書の交付を請求することができるだけでなく、韓国人との身分関係が解消されても、外国人本人又は配偶者、直系血族は、外国人本人の記録事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。
②現在外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したが、過去に出生等が原因で韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人本人又は配偶者、直系血族も登録事項別証明書の交付を請求することができる。
③第1項又は第2項に該当する外国人が、海外から郵便で登録事項別証明書の交付を請求した時には第8条を準用する。
④外国人が第2条第5項に基づき登録事項別証明書の交付を請求する時には、直接市(区)・邑・面事務所に出席して外国人登録証や国内居所申告証で国内居住を疎明した後に申請書を作成・提出しなければならず、郵便で登録事項別証明書の交付を請求することはできない。
第5条(請求事由等の記載及び疎明資料の提出)
①代理人が請求する場合にも、実際出席して請求するその代理人を申請人と記載し、申請人の資格欄には"本人の父"等で表示し、住所等その他の申請人欄も代理人に関する事項を記載する。
②この時の請求事由は委任人の交付請求目的を記載する。
③第2条第5項に該当する人は、申請書に請求事由を記載してその事由を疎明する資料を提出しなければならない。
④第2条第5項と関連した疎明資料の例示は、別紙第1号の記載の通りである。
⑤市(区)・邑・面の長は、疎明資料のうち原本は、写本に原本対照確認印を捺印する等、原本と同一であることを確認したのち返還する。但し、債権・債務等、正当な利害関係のある別紙第2号記載の金融機関の場合には、金融機関の原本対照確認印を捺印した写本及び法人印鑑証明書で原本に替えることができる。
第6条(請求目的の不当性判断基準)
①不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単に好奇心で知ろうとしたり、その家族関係登録簿に記録された身分事項を犯罪に利用しようと考えて請求する場合等をいう。
②不当な目的かどうかの判断は、申請人欄と請求事由欄の記載及び疎明資料の内容で判断するものの、申請人欄の記載をしないとか、請求事由を記載しなければならない人が請求事由を記載しなかった場合、又は申請人や請求事由を虚偽で記載した場合には、一旦不当な目的があると見なすことができる。
第7条(申請人の身分確認等)
①市(区)・邑・面の長が申請書を接受する時には、申請人が申込書の申請人欄に記載された人と一致するかを身分証明書に依って確認しなければならない。
②代理人が請求する場合には、委任人及び申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人)の身分を確認しなければならない。
③第2条第5項に基づいて提出された身分証明書及び第1項の確認のために提出された身分証明書は、身分を確認した後申請人に返還しなければならない。
④申請書は委任状、委任人の身分証明書写本、第5条第3項の請求事由を疎明する資料等と共に家族関係登録民願請求書編綴帳に保存する。
⑤国家,地方自治団体,公共機関が電子政府法に基づき電子文書を利用して根拠法令と理由を記載した公文を送付した場合には、申請書作成と身分証提出を省略することができる。
第8条(郵便に依る請求等)
①郵便で登録事項別証明書の送付を請求する場合には、申請書に定められた事項を記載して法律上正当な請求権者の身分証明書写本を添付しなければならず、第2条第4項但書にも拘らず対象者の登録基準地を記載しなければならない。
②申請人が身分証明書写本を添付しないとか、登録基準地を記載しないとか、請求事由を記載しなければならない人が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区)・邑・面の長は申請書にその拒否事由を記載して返送しなければならない。
第9条(インターネット申請に依る登録事項別証明書請求)
申請人が大韓民国電子民願ポータル(www.minwon.go.kr)の民願サービスシステムで要求する様式に基づき各情報を入力して公認認証書に依って本人確認手続を経て、申請人本人の家族関係登録簿の登録事項別証明書(親養子入養関係証明書を除く)の交付を請求した場合には、申請した登録事項別証明書を郵便に依って送付することができる。
第10条(住民登録番号の公示制限)
登録事項別証明書は、本人又は父母,養父母,配偶者及び子女の住民登録番号欄及び一般登録事項欄に記録された住民登録番号の後部分6桁の数字を隠して(例:080101-3******) 作成し交付する。
第11条(公示制限の例外等)
①第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合に、申請人が住民登録番号の公示を選択した時には住民登録番号を公示する。但し、申請人が“申請対象者本人”の住民登録番号のみ公示するよう選択した場合には、申請対象者本人の住民登録番号のみを公示する。
②第10条にも拘らず、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。
第11条の2(登録事項別証明書の再発給)・・・省略
第2章 在外国民及び外国官公署に対する登録事項別証明書送付方法
第12条(登録事項別証明書の郵便交付請求とその交付方法)
①海外に居住する在外国民が市(区)・邑・面の長に郵便で登録事項別証明書の交付請求をする時には第1章の規定を準用する。
② 第1項の場合にはその登録事項別証明書を申請人に直接送付する。
第13条(外国官公署の登録事項別証明書の交付請求等)
①外国官公署は、使用用途を明示した文書に依って外交通商部又は在外公館を通じて市(区)・邑・面の長に登録事項別証明書の交付を請求することができるし、この場合に市(区)・邑・面の長は、使用用途を審査したのち外交部を経て登録事項別証明書を外国官公署に送付することができる。
②第1項にも拘らず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から登録事項別証明書の交付請求を受けた場合には、日本国外務省を経たものに限り、使用用途を審査したのち外交部を経ることなく、直接日本国外務省へ登録事項別証明書を送付することができる。
第3章 除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務の特例
第14条(除籍謄・抄本の交付請求)
除籍簿(2008.1.1以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)及び副冊等の閲覧及び謄・抄本の交付請求は、第1章及び第2章の規定を準用する。
第15条(申請の特例)
①2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第3条第1項第7号に基づいて交付を請求する場合、申請人が直接市(区)・邑・面・洞事務所に出席して申請対象者の姓名と住民登録番号を記載して申請書を作成・提出し、請求事由を疎明する資料及び申請人の身分証明書写本を添付すれば、除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。相続人が相続関係の確認のために交付を請求する場合も同じである。
②国家、地方自治団体、公共機関が「電子政府法」に基づき電子文書を利用して公文を送付した時には、市(区)・邑・面・洞事務所に出席することなく除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。
③申請人が除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付請求要件を満たすことができない場合には、その除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の発給を拒否しなければならない。
第4章 法院行政処の所属公務員に依る登録事項別証明書の発給
第16条(登録事項別証明書の発給についての特則)
①法第12条第2項に基づき法院行政処の電算情報中央管理所所属公務員に対して登録事項別証明書(除籍を含む)の発給事務を執らせる場合、電算運営責任官がその事務を処理して証明書の発給者となる。
②在外公館にて電算情報処理システムに依って除籍謄・抄本及び登録事項別証明書を発給する場合には、当該在外公館に派遣された家族関係登録官がその発給者となる。
附則
第1条(廃止例規)大法院家族関係登録例規第12号を廃止する。
第2条(他の例規の改正)①大法院家族関係登録例規第13号を次の通りにする。
第4条第2項中“「大法院家族関係登録例規」第12号”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。
① 大法院家族関係登録例規第137号を次の通りにする。
第15条中“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」(大法院家族関係登録例規第12号)”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。
以下省略
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代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。
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2023年05月15日
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