2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

〒 451-0032  名古屋市西区数寄屋町3-16
        ステージ数寄屋101

        韓国家族関係登録申天雨事務所

 韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート 
 

全国対応しています

お気軽にお問い合わせください

法令集

大法院 家族関係登録例規

家族関係登録例規第278号

登録事項別証明書の発給等に関する
事務処理指針全部改正例規

家族関係登録例規第305号

登録事項別証明書の発給等に関する
事務処理指針一部改正例規

家族関係登録例規第524号

登録事項別証明書の発給等に関する

事務処理指針(最新例規)

家族関係登録先例 200907-8

日本国に住む日本人が、在日同胞に対する債権回収のため日本国裁判所に・・・

大法院家族関係登録例規第278号

2008.6.18.決裁


登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針全部改正例規


登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針全部を次の通り改正する。

第1章 総則

第1条(目的)

この例規は「家族関係の登録等に関する法律(次から“法”という)」第14条,「家族関係の登録等に関する規則(次から“規則”という)」第19条に従い登録事項別証明書を発給する手続等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(登録事項別証明書の交付請求等)

(1)法第14条と規則第19条に従い本人又は配偶者,直系血族,兄弟姉妹(次から"本人等"という)は、手数料を納付して登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(2)申請人は「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第11号書式の登録簿等の記録事項等に関する証明申請書(次から"申請書"という)にその事由を記載して提出しなければならない。但し、本人が請求する場合には申請書を作成しなくて良い時もある。

(3)本人等の代理人が請求する場合には、申請書に「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第12号書式に従い本人等が署名又は捺印した委任状と印鑑証明書又は身分証明書(住民登録証,運転免許証,旅券,公務員証等をいう。次からこの例規で同じ)写本を提出しなければならない。 委任状は原本を提出するものの、弁護士の場合は登録事項別証明書の交付請求の委任趣旨が明確に記載された訴訟委任状の写本を提出することができる。

(4)登録事項別証明書の交付を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない。但し、本人,配偶者,直系血族とその代理人の場合には、対象者の姓名と住民登録番号によっても交付を請求することができる。

(5)次の各号のいずれか一つに該当する場合には、本人等の委任なしで交付を請求することができる。

1.国家,地方自治体又は公共機関が職務上の必要により文書で申請する場合に、根拠法令と事由を記載した申請機関の公文及び関係公務員の公務員証(公共機関の場合は社員証)を添付した時

2.訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続にて必要な場合に、これを疎明する資料を添付した時

3.他の法令で本人等に関する登録事項別証明書を提出するよう要求する場合に、これを疎明する資料及び関係法令に従った正当な権限がある人であることを確認できる資料を添付した時

4.「民法」上の法定代理人(後見人,遺言執行者,相続財産管理人,不在者財産管理人等)がこれを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時

5.債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために登録事項別証明書が必要な場合に、これを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時

6.保険金又は年金の受給権者を決めるために申請対象者についての登録事項別証明書が必要な時

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に伴う公益事業を遂行する時に土地等の所有者の相続人を確認する必要がある時

(6)市(区)・邑・面の長は、第2項の請求が除籍簿又は家族関係登録簿に記録された人に対する私生活の秘密侵害等不当な目的であることが明らかな場合には登録事項別証明書の発給を拒否することができる。

(7)市(区)・邑・面の長が第1項と第2項に従い申請書を接受した時には、遅滞なく電算情報処理組織に入力しなければならない。

第3条(親養子入養関係証明書交付請求の特例)

(1)第2条第1項及び第5項にも拘らず、親養子入養関係証明書は次の各号のいずれか一つに該当する場合に限り交付を請求することができる。

1.成年者が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合に、成年者であることを身分証明書に依って疎明する場合

2.親養子の親生父母・養父母が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合には、親養子が成年者であることを疎明する場合

3.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合に、出席した両当事者及びその身分証明書に依って家族関係登録事務担当公務員が婚姻意思及び婚姻適齢であることを確認した場合

4.法院の事実照会嘱託があるとか捜査機関が規則第23条第5項に従って文書で申請する場合

5.「民法」第908条の4及び第908条の5に従い入養取消又は罷養をする場合に、これに関する法院の接受証明願が添付された場合

6.親養子の福利のために必要であることを親養子の養父母が具体的に疎明資料を添付して申請する場合

7.親養子入養関係証明書が訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続において必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合

8.債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために、死亡した人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合

9.家族関係登録簿が作成されないまま死亡した人の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、法律上の利害関係についての疎明資料を添付して申請する場合

10.法律上の利害関係を疎明するために親養子の親生父母・養父母の親養子入養関係証明書を申請する場合に、その該当法令とそれに伴う具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合

(2)第1項の親養子入養関係証明書交付請求に対する制限は、交付請求対象家族関係登録簿の本人が親養子として入養されたかに関係なく適用する。

第4条(外国人の場合)

(1)韓国人との身分行為に因って韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人本人又は配偶者,直系血族は、外国人本人の身分事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(2)現在、外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したが、過去に出生等が原因で韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人本人又は配偶者,直系血族も登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(3)第1項又は第2項に該当する外国人が海外から郵便で登録事項別証明書の交付を請求した時には第8条を準用する。

(4)外国人が第2条第5項に基づき登録事項別証明書の交付を請求する時には、直接市(区)・邑・面事務所に出席して外国人登録証や国内居所申告証で国内居住を疎明した後に申請書を作成・提出しなければならず、郵便で登録事項別証明書の交付を請求することはできない。

第5条(請求事由等の記載及び疎明資料の提出)

(1)代理人が請求する場合にも実際出席して請求するその代理人を申請人と記載し、申請人の資格欄には"本人の父"等で表示し、住所等その他の申請人欄も代理人に関する事項を記載する。

(2)この時の請求事由は委任人の交付請求目的を記載する。

(3)第2条第5項に該当する人は、申請書に請求事由を記載してその事由を疎明する資料を提出しなければならない。 

(4)第2条第5項と関連した疎明資料の例示は、別紙第1号の記載の通りである。

(5)市(区)・邑・面の長は、疎明資料のうち原本は、写本に原本対照確認印を捺印する等、原本と同一であることを確認したのち返還する。但し、債権・債務等、正当な利害関係のある別紙第2号記載の金融機関の場合には、金融機関の原本対照確認印を捺印した写本及び法人印鑑証明書で原本に替えることができる。

第6条(請求目的の不当性判断基準)

(1)不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単に好奇心で知ろうとするとか、その家族関係登録簿に記録された身分事項を犯罪に利用しようと考えて請求する場合等をいう。

(2)不当な目的かどうかの判断は、申請人欄と請求事由欄の記載及び疎明資料の内容で判断するものの、申請人欄の記載をしないとか、請求事由を記載しなければならない人が請求事由を記載しなかった場合、又は申請人や請求事由を虚偽で記載した場合には、一旦不当な目的があると見なすことができる。

第7条(申請人の身分確認等)

(1)市(区)・邑・面の長が申請書を接受する時には、申請人が申込書の申請人欄に記載された人と一致するかを身分証明書に依って確認しなければならない。

(2)代理人が請求する場合には、委任人及び申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人)の身分を確認しなければならない。

(3)第2条第5項に基づいて提出された身分証明書及び第1項の確認のために提出された身分証明書は、身分を確認した後申請人に返還しなければならない。

(4)申請書は委任状、委任人の印鑑証明書又は身分証明書写本、第5条第3項の請求事由を疎明する資料等と共に家族関係登録民願請求書編綴帳に保存する。

(5)国家,地方自治団体,公共機関が電子政府法に基づき電子文書を利用して根拠法令と理由を記載した公文を送付した場合には、申請書作成と身分証提出を省略することができる。

第8条(郵便に依る請求等)

(1)郵便で登録事項別証明書の送付を請求する場合には、申請書に定められた事項を記載して法律上正当な請求権者の身分証明書写本を添付しなければならず、第2条第4項但書にも拘らず対象者の登録基準地を記載しなければならない。

(2)申請人が身分証明書写本を添付しないとか、登録基準地を記載しないとか、請求事由を記載しなければならない人が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区)・邑・面の長は申請書にその拒否事由を記載して返送しなければならない。

第9条(インターネット申請に依る登録事項別証明書請求)

申請人が大韓民国電子政府ホームページ(www.egov.go.kr)の民願サービスシステムにて要求する様式に基づき各情報を入力して公認認証書に依って本人確認手続を経て、申請人本人の家族関係登録簿の登録事項別証明書(親養子入養関係証明書を除く)の交付を請求した場合には、申請した登録事項別証明書を郵便に依って送付することができる。 

第10条(住民登録番号の公示制限)

登録事項別証明書は、本人又は父母,養父母,配偶者及び子女の住民登録番号欄及び一般登録事項欄に記録された住民登録番号の後部分6桁の数字を隠して(例:080101-3******) 作成し交付する。 

第11条(公示制限の例外等)

(1)第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合に、申請人が住民登録番号の公示を選択した時には住民登録番号を公示する。

1.市(区)・邑・面・洞の事務所に出席した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載して当該登録事項別証明書の交付を請求する場合

2.申請書の申請人欄に記載された申請人が、本人又はその父母,養父母,配偶者,子女の場合

3.市(区)・邑・面及び洞の事務所に出席した申請人が、裁判上の必要を疎明する資料(例:法院の裁判書,補正命令書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合

4.国家・地方自治団体の公務員(「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」第8条に基づく事業施行者の職員を含む)が公用目的であることを疎明する資料(例:公文書,裁決書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合

(2)第10条にも拘らず、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。

1.従前の「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18.)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等

2.従前の「戸籍法」(2007.5.17法律第8435号で廃止)に依る戸籍用紙で作成された除籍簿 

第2章 在外国民及び外国官公署に対する登録事項別証明書送付方法

第12条(登録事項別証明書の郵便交付請求とその交付方法)

(1)海外に居住する在外国民が市(区)・邑・面の長に郵便で登録事項別証明書の交付請求をする時には第1章の規定を準用する。

(2)第1項の場合にはその登録事項別証明書を申請人に直接送付する。

第13条(外国官公署の登録事項別証明書の交付請求等)

(1)外国官公署は、使用用途を明示した文書に依って外交通商部又は在外公館を通じて市(区)・邑・面の長に登録事項別証明書の交付を請求することができるし、この場合に市(区)・邑・面の長は、使用用途を審査したのち外交通商部を経て登録事項別証明書を外国官公署に送付することができる。

(2)第1項にも拘らず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から登録事項別証明書の交付請求を受けた場合には、日本国外務省を経たものに限り、使用用途を審査したのち外交通商部を経ることなく、直接日本国外務省へ登録事項別証明書を送付することができる。

第3章 除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務の特例

第14条(除籍謄・抄本の交付請求)

除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)の閲覧及び謄・抄本の交付請求は、第1章及び第2章の規定を準用する。

第15条(申請の特例)

(1)第2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第3条第1項第7号に基づいて交付を請求する場合、申請人が直接市(区)・邑・面・洞事務所に出席して申請対象者の姓名と住民登録番号のみ記載して申請書を作成・提出し、申請人の身分証明書写本を添付すれば、除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。相続人が相続関係の確認のために交付を請求する場合も同じである。

(2)国家、地方自治団体、公共機関が「電子政府法」に基づき電子文書を利用して公文書を送付した時には、市(区)・邑・面・洞事務所に出席することなく除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(3)申請人が除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付請求要件を満たすことができない場合には、その除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の発給を拒否しなければならない。

第4章 法院行政処の電算情報中央管理所の所属公務員に依る登録事項別証明書の発給

第16条(登録事項別証明書の発給についての特則)

(1)法第12条第2項に基づき法院行政処の電算情報中央管理所所属公務員に対して登録事項別証明書(除籍を含む)の発給事務を執らせる場合、電算運営責任官がその事務を処理して証明書の発給者となる。

(2)在外公館にて電算情報処理組織に依って除籍謄・抄本及び登録事項別証明書の発給をする場合には、電算運営責任官がその発給者となる。

 

別紙第1号及び別紙第2号を各々別紙の通り新設する。

附則

第1条(廃止例規)

大法院家族関係登録例規第12号を廃止する。

第2条(他の例規の改正)

(1)大法院家族関係登録例規第13号を次のようにする。

第4条第2項中“「大法院家族関係登録例規」第12号”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。

(2)大法院家族関係登録例規第137号を次のようにする。

第15条中“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」(大法院家族関係登録例規第12号)”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。

別紙第1号

第2条第5項関連疎明資料の例示

[1]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請しなければならない場合

1.申請対象者が死亡して申請対象者の相続人を把握するための場合

(1)申請対象者に対する債権を釈明する資料

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

2.相続代位登記のために債務者の被相続人である申請対象者名義の登録事項別証明書を申請するための場合

(1)債務者についての債権を釈明する資料

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

[2]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請するか又は発給官署(洞事務所含む)に出席して登録基準地の代りに住民登録番号を記載して申請することができる場合

1.訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続きにおける申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院(登記官等含む)の補正命令書、事実照会書、嘱託書等

2.債務履行を命じる裁判書を受け取ったのに債務者が死亡して、承継執行のために債務者の登録事項別証明書を申請する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

3.相続代位登記のために債務者の被相続人名義の登録事項別証明書の発給を受けるにあたり債務履行を命じる裁判書を提出する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

4.カ)登記義務者を被告として不動産登記に関する裁判(移転登記,公有物分割登記等)を受けたのち登記義務者(被相続人)が死亡した時に、不動産登記をするため被相続人の登録事項別証明書が必要な場合

ナ)登記義務者が死亡したのち、その相続人を被告として不動産登記に関する裁判を受けたのだが、不動産が未だ死亡した登記義務者(被相続人)名義で登記されていて不動産登記のために被相続人の登録事項別証明書の提出が必要な場合

(1)不動産登記に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

5.相続順位が「民法」第1000条第1項第3号と第4号の3順位又は4順位の相続人等若しくは代襲相続関係にある相続人等が登録事項別証明書を交付請求する時には、被相続人の死亡と先順位相続人等の不存在を家族関係登録情報システムによって確認した場合

6.保険金・年金の受給権者を決めるための場合

保険金・年金の受給権者を決めるために、申請対象者の登録事項別証明書が必要であることを釈明する保険・年金証書や契約書等の資料と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づく場合 「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合、官報に掲示した事業認定告示写本及び裁決書謄本と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

別紙第2号

債権債務等、正当な利害関係がある金融機関の範囲

1.「金融機関不実資産等の効率的処理及び韓国資産管理公社の設立に関する法律」に基づく韓国資産管理公社及び同法第2条第1号に基づく金融機関

2.「農林水産業者信用保証法」に基づく農林水産業者信用保証基金

3.「地域信用保証財団法」に基づく信用保証財団及び全国信用保証財団連合会

4.「韓国住宅金融公社法」に基づく住宅金融信用保証基金を運用・管理する機関

5.「信託業法」に基づく信託会社

6.「証券取引法」に基づく証券金融会社

7.「預金者保護法」に基づく預金保険公社

8.「中小企業振興及び製品購買促進に関する法律」に基づく中小企業振興公団

9.「中小企業協同組合法」に基づく中小企業中央会

10.「資産流動化に関する法律」に基づく流動化専門会社

11.「住宅抵当債権流動化会社法」に基づく住宅抵当債権流動化会社

12.「輸出保険法」に基づく韓国輸出保険公社

民法[一部改正2007.12.21法律第8720号]
第5編 相続 改正 <1990.1.13>
第1章 相続 新設 <1990.1.13>

第1節 総則

第997条(相続開始の原因)

相続は死亡に因り開始する。

第998条(相続開始の場所)

相続は被相続人の住所地において開始する。[全文改正1990.1.13]

第998条の2(相続費用)
相続に関する費用は相続財産の中から支払う。[本条新設1990.1.13]

第999条(相続回復請求権)

(1)相続権が僭称相続権者により侵害された時は、相続権者又はその法定代理人は相続回復の訴えを提起することができる。

(2)第1項の相続回復請求権は、その侵害を知った日から3年、相続権の侵害行為があった日から10年を経過すれば消滅する。<改正2002.1.14>[全文改正1990.1.13]

第2節 相続人 <改正1990.1.13>

第1000条(相続の順位<改正1990.1.13>)

(1)相続においては次の順位で相続人になる。<改正1990.1.13>

1.被相続人の直系卑属

2.被相続人の直系尊属

3.被相続人の兄弟姉妹

4.被相続人の4親等以内の傍系血族

(2)前項の場合に同順位の相続人が数人いる時は、最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人いる時は共同相続人となる。

(3)胎児は、相続順位に関しては既に出生したものと見なす。<改正1990.1.13> 

第1001条(代襲相続)

前条第1項第1号と第3号の規定に依り相続人になる直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し又は欠格者になった場合に、その直系卑属がいる時はその直系卑属が、死亡し又は欠格となったた者の順位に代わって相続人になる。

第1002条削除

第1003条(配偶者の相続順位<改正1990.1.13>)

(1)被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号と第2号の規定に依る相続人がいる場合は、その相続人と同順位で共同相続人になり、その相続人がいない時は単独相続人になる。
<改正1990.1.13>

(2)第1001条の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定に依る相続人と同順位で共同相続人になり、その相続人がいない時は単独相続人になる。
<改正1990.1.13>

第1004条(相続人の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、相続人になることはできない。
<改正1990.1.13,2005.3.31>

1.故意に直系尊属,被相続人,その配偶者又は相続の先順位若しくは同順位にある者を殺害し、又は殺害しようとした者

2.故意に直系尊属,被相続人及びその配偶者に傷害を加えて死亡に至らしめた者

3.詐欺又は強迫により被相続人の相続に関する遺言又は遺言の撤回を妨害した者

4.詐欺又は強迫により被相続人の相続に関する遺言をさせた者

5.被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した者

第3節 相続の効力 <改正1990.1.13>

第1款 一般的効力

第1005条(相続及び包括的権利義務の承継)

相続人は、相続が開始した時から被相続人の財産に関する包括的権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものはその限りでない。<改正1990.1.13>

第1006条(共同相続及び財産の共有)

相続人が数人である時は、相続財産はその共有とする。<改正1990.1.13>

第1007条(共同相続人の権利義務承継)

共同相続人は、各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

第1008条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に被相続人から財産の贈与又は遺贈を受けた者がある場合に、その受贈財産が自己の相続分に達することができない時は、その不足する部分の限度において相続分がある。
<改正1977.12.31>

第1008条の2(寄与分)

(1)共同相続人中に相当な期間、同居看護その他の方法で被相続人を特別に扶養し若しくは、被相続人の財産の維持又は増加に関して特別に寄与した者がある時は、相続開始当時の被相続人の財産価額から共同相続人の協議により定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産と見なし、第1009条及び第1010条により算定した相続分に寄与分を加算した額をもってその者の相続分とする。<改正2005.3.31>

(2)第1項の協議が調わず、又は協議することができない時は、家庭法院は第1項に規定された寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度並びに相続財産の額、その他の事情を参酌して寄与分を定める。

(3)寄与分は、相続が開始された時の被相続人の財産家額から遺贈の価額を控除した額を越えることができない。

(4)第2項の規定による請求は、第1013条第2項の規定による請求がある場合又は第1014条に規定する場合にすることができる。[本条新設1990.1.13]

第1008条の3(墳墓等の承継)

墳墓に属する1町歩以内の禁養林野及び600坪以内の墓土である農地、族譜並びに祭具の所有権は、祭祀を主宰する者がこれを承継する。[本条新設1990.1.13]

第2款 相続分

第1009条(法定相続分)

(1)同順位の相続人が数人である時は、その相続分は均分とする。
<改正1977.12.31,1990.1.13>

(2)被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続する時は、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する時は、直系尊属の相続分の5割を加算する。
<改正1990.1.13>

(3)削除

第1010条(代襲相続分)

(1)第1001条の規定により死亡又は欠格となった者に代わって相続人となった者の相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分に依る。

(2)前項の場合に、死亡又は欠格となった者の直系卑属が数人である時は、その相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分の限度において、第1009条の規定によりこれを定める。第1003条第2項の場合にも、また同じである。

第1011条(共同相続分の譲受)

(1)共同相続人中に、その相続分を第三者に譲渡した者がある時は、他の共同相続人は、その価額と譲渡費用を償還し、その相続分を譲り受けることができる。

(2)前項の権利は、その事由を知った日から3月、その事由があった日から1年内に行使しなければならない。

第3款 相続財産の分割

第1012条(遺言による分割方法の指定、分割禁止)

被相続人は、遺言により相続財産の分割方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の日から5年を超えない期間内のその分割を禁止することができる。

第1013条(協議による分割)

(1)前条の場合のほかは、共同相続人はいつでもその協議により、相続財産を分割することができる。

(2)第269条の規定は、前項の相続財産の分割に準用する。

第1014条(分割後の被認知者等の請求権)

相続開始後の認知又は裁判の確定により共同相続人となった者が相続財産の分割を請求する場合に、他の共同相続人が既に分割その他の処分をした時は、その相続分に相当する価額の支払いを請求する権利がある。

第1015条(分割の遡及効)

相続財産の分割は、相続開始した時に遡及してその効力がある。但し、第三者の権利を害することはできない。

第1016条(共同相続人の担保責任)

共同相続人は、他の共同相続人が分割により取得した財産に対して、その相続分に応じて売渡人と同じ担保責任がある。

第1017条(相続債務者の資力に対する担保責任)

(1)共同相続人は、他の相続人が分割により取得した債権に対して、分割当時の債務者の資力を担保する。

(2)弁済期に達しない債権又は停止条件のある債権に対しては、弁済を請求することができる時の債務者の資力を担保する。

第1018条(無資力共同相続人の担保責任の分担)

担保責任のある共同相続人中に償還の資力がない者がある時は、その負担部分は、求償権者及び資力のある他の共同相続人がその相続分に応じて分担する。但し、求償権者の過失により償還を受けることができない時は、他の共同相続人に分担を請求することができない。

第4節 相続の承認及び放棄 <改正1990.1.13>

第1款 総則

第1019条(承認、放棄の期間)

(1)相続人は、相続開始があったことを知った日から3月内に、単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。但し、その期間は、利害関係人又は検事の請求により、家庭法院がこれを延長することができる。<改正1990.1.13>

(2)相続人は、第1項の承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。
<改正2002.1.14>

(3)第1項の規定に拘らず相続人は、相続債務が相続財産を超過する事実を、重大な過失なく第1項の期間内に知ることができず、単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定により単純承認したと見なす場合を含む)をした場合は、その事実を知った日から3月内に限定承認をすることができる。<新設2002.1.14>

第1020条(無能力者の承認、放棄の期間)

相続人が無能力者である時は、前条第1項の期間は、その法定代理人が、相続の開始があったことを知った日から起算する。

第1021条(承認、放棄期間の計算に関する特則)

相続人が承認又は放棄をせず、第1019条第1項の期間内に死亡した時は、その者の相続人が自己の相続開始があったことを知った日から、第1019条第1項の期間を起算する。

第1022条(相続財産の管理)

相続人は、その固有財産に対すると同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。但し、単純承認又は放棄をした時は、この限りでない。

第1023条(相続財産保存に必要な処分)

(1)法院は、利害関係人又は検事の請求により、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

(2)法院が財産管理人を選任した場合は、第24条から第26条の規定を準用する。

第1024条(承認、放棄の取消禁止)

(1)相続の承認又は放棄は、第1019条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
<改正1990.1.13>

(2)前項の規定は、総則編の規定による取消しに影響を及ぼさない。但し、その取消権は、追認できる日から3月、承認又は放棄した日から1年内に行使しない時は、時効により消滅する。

第2款 単純承認

第1025条(単純承認の効果)

相続人が単純承認をした時は、制限なく被相続人の権利義務を承継する。<改正1990.1.13> 

第1026条(法定単純承認)

次の各号の事由がある場合は、相続人が単純承認したものと見なす。<改正2002.1.14>

1.相続人が相続財産に対する処分行為をした時。

2.相続人が第1019条第1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかった時。

3.相続人が限定承認又は放棄をした後に、相続財産を隠匿し、不正消費をし、又は故意に財産目録に記入しなかった時。

第1027条(法廷単純承認の例外)

相続人が相続を放棄したことにより、次順位相続人が相続を承認した時は、前条第3号の事由は相続の承認と見なさない。

第3款 限定承認

第1028条(限定承認の効果)

相続人は、相続により取得する財産の限度において被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。<改正1990.1.13>

第1029条(共同相続人の限定承認)

相続人が数人である時は、各相続人は、その相続分に応じて取得する財産の限度において、その相続分に応じた被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。

第1030条(限定承認の方式)

(1)相続人が限定承認をするには、第1019条第1項又は第3項の期間内に相続財産の目録を添付して、法院に限定承認の申告をしなければならない。<改正2005.3.31>

(2)第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、相続財産中すでに処分した財産がある時は、その目録と価額を一緒に提出しなければならない。<新設2005.3.31>

第1031条(限定承認及び財産上権利義務の不消滅)

相続人が限定承認をした時は、被相続人に対する相続人の財産上権利義務は消滅しない。

第1032条(債権者に対する公告、催告)

(1)限定承認者は、限定承認をした日から5日内に、一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、限定承認の事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を申告する旨を公告しなければならない。 その期間は2月以上でなければならない。

(2)第88条第2項、第3項及び第89条の規定は、前項の場合に準用する。

第1033条(催告期間中の弁済拒絶)

限定承認者は、前条第1項の期間満了前には、相続債権の弁済を拒絶することができる。 

第1034条(配当弁済)

(1)限定承認者は、第1032条第1項の期間満了後に、相続財産により、その期間内に申告した債権者と限定承認者が知っている債権者に対して、各債権額の比率で弁済しなければならない。但し、優先権のある債権者の権利を害することはできない。

(2)第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合は、その相続人は相続財産のうち残っている相続財産と共に、既に処分した財産の価額を合わせて第1項の弁済をしなければならない。但し、限定承認をする前に相続債権者及び遺贈を受けた者に対して弁済した価額は、既に処分した財産の価額から除外する。<新設2005.3.31>

第1035条(弁済期前の債務等の弁済)

(1)限定承認者は、弁済期に至らない債権に対しも、前条の規定により弁済しなければならない。

(2)条件ある債権又は存続期間の不確定な債権は、法院の選任した鑑定人の評価により弁済しなければならない。

第1036条(受贈者への弁済)

限定承認者は、前2条の規定により相続債権者に対する弁済を完了した後でなければ、遺贈を受けた者に弁済することができない。

第1037条(相続財産の競売)

前3条の規定による弁済をするために相続財産の全部又は一部を売却する必要がある時は、民事執行法により競売しなければならない。<改正1997.12.13,2001.12.29>

第1038条(不当弁済等による責任<改正2005.3.31>)

(1)限定承認者が第1032条の規定による公告若しくは催告を懈怠し、又は第1033条から第1036条までの規定に違反して、ある相続債権者若しくは遺贈受けた者に弁済したことにより、他の相続債権者若しくは遺贈受けた者に対して弁済することができなくなった時は、限定承認者はその損害を賠償しなければならない。第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知らないことに過失がある相続人が、相続債権者若しくは遺贈を受けた者に弁済した時も、また同じである。<改正2005.3.31>

(2)第1項前段の場合に、弁済を受けることができなかった相続債権者又は遺贈を受けた者は、その事情を知り弁済を受けた相続債権者又は遺贈を受けた者に対して、求償権を行使することができる。第1019条第3項の規定により限定承認をした場合、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知って弁済を受けた相続債権者又は遺贈を受けた者がある時も、また同じである。<改正2005.3.31>

(3)第766条の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。<改正2005.3.31>

第1039条(申告しなかった債権者等)

第1032条第1項の期間内に申告しなかった相続債権者及び遺贈を受けた者であって、限定承認者が知ることができなかった者は、相続財産の残余がある場合に限り、その弁済を受けることができる。 但し、相続財産に対して特別担保権を有する時はこの限りでない。

第1040条(共同相続財産及びその管理人の選任)

(1)相続人が数人である場合は、法院は、各相続人その他利害関係人の請求により、共同相続人中から相続財産管理人を選任することができる。

(2)法院が選任した管理人は、共同相続人を代表して相続財産の管理及び債務の弁済に関するすべての行為をする権利義務がある。

(3)第1022条、第1032条から前条までの規定は、前項の管理人に準用する。但し、第1032条の規定により公告をする5日の期間は、管理人がその選任を知った日から起算する。

第4款 放棄

第1041条(放棄の方式)

相続人が相続を放棄する時は、第1019条第1項の期間内に、家庭法院に放棄の申告をしなければならない。<改正1990.1.13>

第1042条(放棄の遡及効)

相続の放棄は、相続開始した時に遡及してその効力がある。

第1043条(放棄した相続財産の帰属)

相続人が数人である場合に、ある相続人が相続を放棄した時は、その相続分は他の相続人の相続分の比率でその相続人に帰属する。

第1044条(放棄した相続財産の管理継続義務)

(1)相続を放棄した者は、その放棄により相続人になった者が相続財産を管理することができる時まで、その財産の管理を継続しなければならない。

(2)第1022条及び第1023条の規定は、前項の財産管理に準用する。

第5節 財産の分離

第1045条(相続財産の分離請求権)

(1)相続債権者若しくは遺贈を受けた者又は相続人の債権者は、相続が開始した日から3月内に、相続財産と相続人の固有財産の分離を法院に請求することができる。

(2)相続人が相続の承認又は放棄をしない間は、前項の期間経過後にも財産の分離を法院に請求することができる。<改正1990.1.13>

第1046条(分離命令及び債権者等に対する公告、催告)

(1)法院が前条の請求により財産の分離を命じた時は、その請求者は5日内に、一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、財産分離の命令があった事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を申告すべき旨を公告しなければならない。その期間は2月以上でなければならない。 

(2)第88条第2項、第3項及び第89条の規定は、前項の場合に準用する。

第1047条(分離後の相続財産の管理)

(1)法院が財産の分離を命じた時は、相続財産の管理に関して必要な処分を命じることができる。

(2)法院が財産管理人を選任した場合は、第24条から第26条までの規定を準用する。

第1048条(分離後の相続人の管理義務)

(1)相続人が単純承認をした後にも、財産分離の命令がある時は、相続財産に対して自己の固有財産と同一の注意をもって管理しなければならない。 

(2)第683条から第685条まで及び第688条第1項、第2項の規定は、前項の財産管理に準用する。

第1049条(財産分離の対抗要件)

財産の分離は、相続財産である不動産に関しては、これを登記しなければ第三者に対抗することができない。

第1050条(財産分離及び権利義務の不消滅)

財産分離の命令がある時は、被相続人に対する相続人の財産上の権利義務は消滅しない。

第1051条(弁済の拒絶及び配当弁済)

(1)相続人は、第1045条及び第1046条の期間満了前には、相続債権者及び遺贈を受けた者に対して弁済を拒絶することができる。

(2)前項の期間満了後に相続人は、相続財産により財産分離の請求又はその期間内に申告した相続債権者、遺贈を受けた者及び相続人が知っている相続債権者、遺贈を受けた者に対して、各債権額又は受贈額の比率で弁済しなければならない。但し、優先権ある債権者の権利を害することができない。

(3)第1035条から第1038条までの規定は、前項の場合に準用する。

第1052条(固有財産からの弁済)

(1)前条の規定による相続債権者及び遺贈を受けた者は、相続財産により全額の弁済を受けることができない場合に限り、相続人の固有財産からその弁済を受けることができる。

(2)前項の場合に相続人の債権者は、相続人の固有財産から優先弁済を受ける権利がある。

第6節 相続人の不存在 <改正1990.1.13>

第1053条(相続人のない財産の管理人)

(1)相続人の存否が明らかでない時は、法院は、第777条の規定による被相続人の親族その他利害関係人、又は検事の請求により、相続財産管理人を選任し、遅滞なくこれを公告しなければならない。<改正1990.1.13>

(2)第24条から第26条までの規定は、前項の財産管理人に準用する。

第1054条(財産目録提示及び状況報告)

管理人は、相続債権者又は遺贈を受けた者の請求がある時は、いつでも相続財産の目録を提示し、その状況を報告しなければならない。

第1055条(相続人の存在が明らかになった場合)

(1)管理人の任務は、その相続人が相続の承認をした時に終了する。

(2)前項の場合は、管理人は、遅滞なくその相続人に対して管理の計算をしなければならない。

第1056条(相続人のない財産の清算)

(1)第1053条第1項の公告があった日から3月内に相続人の存否を知ることができない時は、管理人は、遅滞なく一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、一定の期間内にその債権又は受贈を申告すべき旨を公告しなければならない。その期間は、2月以上でなければならない。

(2)第88条第2項、第3項、第89条、第1033条から第1039条までの規定は、前項の場合に準用する。

第1057条(相続人捜索の公告)

第1056条第1項の期間が経過しても相続人の存否を知ることができない時は、法院は、管理人の請求により、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 その期間は、2年以上でなければならない。<改正2005.3.31>

第1057条の2(特別縁故者に対する分与)

(1)第1057条の期間内に相続権を主張する者がない時は、家庭法院は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者、その他被相続人と特別な縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。<改正2005.3.31>

(2)第1項の請求は、第1057条の期間の満了後2月以内にしなければならない。
<改正2005.3.31>[本条新設1990.1.13]

第1058条(相続財産の国家帰属)

(1)第1057条の2の規定により分与されない時は、相続財産は国家に帰属する。
<改正2005.3.31>

(2)第1055条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。<改正2005.3.31>

第1059条(国家帰属財産に対する弁済請求の禁止)

前条第1項の場合は、相続財産により弁済を受けることができなかった相続債権者又は遺贈を受けた者がある時にも、国に対してその弁済を請求することができない。

第2章 遺言

第1節 総則

第1060条(遺言の要式性)

遺言は、本法の定める方式によらなければ効力が生じない。

第1061条(遺言適齢)

満17歳に達しない者は、遺言をすることができない。

第1062条(無能力者及び遺言)

第5条、第10条及び第13条の規定は、遺言に関してはこれを適用しない。

第1063条(禁治産者の遺言能力)

(1)禁治産者は、その意思能力が回復した時に限り遺言をすることができる。

(2)前項の場合は、医師が心神回復の状態を遺言書に付記し、署名捺印しなければならない。

第1064条(遺言及び胎児、相続欠格者)

第1000条第3項、第1004条の規定は、受贈者に準用する。

第2節 遺言の方式

第1065条(遺言の普通方式)

遺言の方式は、自筆証書、録音、公正証書、秘密証書及び口授証書の5種とする。

第1066条(自筆証書による遺言)

(1)自筆証書による遺言は、遺言者がその全文、年月日、住所及び姓名を自署し捺印しなければならない。

(2)前項の証書に文字の挿入、削除又は変更をするには、遺言者がこれを自署して捺印しなければならない。

第1067条(録音による遺言)

録音による遺言は、遺言者が遺言の趣旨、その姓名及び年月日を口述し、これに参与した証人が遺言の正確であること及びその姓名を口述しなければならない。

第1068条(公正証書による遺言)

公正証書による遺言は、遺言者が、証人2人が参与した公証人の面前において遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記朗読して、遺言者及び証人がその正確であることを承認した後、各自署名又は記名捺印しなければならない。

第1069条(秘密証書による遺言)

(1)秘密証書による遺言は、遺言者が筆者の姓名を記入した証書を厳封捺印し、これを2人以上の証人の面前に提出して、自己の遺言書である旨を表示した後、その封書表面に提出年月日を記載し、遺言者及び証人が各自署名又は記名捺印しなければならない。

(2)前項の方式による遺言封書は、その表面に記載された日から5日内に公証人又は法院書記に提出して、その封印上に確定日時印を受けなければならない。

第1070条(口授証書による遺言)

(1)口授証書による遺言は、疾病その他、急迫した事由により前4条の方式によることができない場合に、遺言者が2人以上の証人の参与でその1人に遺言の趣旨を口授し、その口授を受けた者がこれを筆記朗読して、遺言者及び証人がその正確であることを承認した後、各自署名又は記名捺印しなければならない。

(2)前項の方式による遺言は、その証人又は利害関係人が、急迫した事由が終了した日から7日内に、法院にその検認を申請しなければならない。

(3)第1063条第2項の規定は、口授証書による遺言に適用しない。

第1071条(秘密証書による遺言の転換)

秘密証書による遺言が、その方式に欠缺があっても、その証書が自筆証書の方式に適合している時は、自筆証書による遺言と見なす。

第1072条(証人の欠格事由)

(1)次の各号の事由に該当する者は、遺言に参与する証人となることができない。

1.未成年者

2.禁治産者及び限定治産者

3.遺言により利益を受ける者、その配偶者及び直系血族

(2)公正証書による遺言には、公証人法による欠格者は証人となることができない。 

第3節 遺言の効力

第1073条(遺言の効力発生時期)

(1)遺言は、遺言者の死亡した時からその効力が生ずる。

(2)遺言に停止条件がある場合に、その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、その条件成就した時から遺言の効力が生ずる。

第1074条(遺贈の承認、放棄)

(1)遺贈を受ける者は、遺言者の死亡後いつでも、遺贈を承認又は放棄することができる。

(2)前項の承認又は放棄は、遺言者の死亡した時に遡及してその効力が生ずる。

第1075条(遺贈の承認又は放棄の取消禁止)

(1)遺贈の承認又は放棄は、取り消すことができない。

(2)第1024条第2項の規定は、遺贈の承認及び放棄に準用する。

第1076条(受贈者の相続人の承認、放棄)

受贈者が承認又は放棄をせず死亡した時は、その相続人は相続分の限度において承認又は放棄をすることができる。但し、遺言者が遺言で異なる意思を表示した時はその意志による。

第1077条(遺贈義務者の催告権)

(1)遺贈義務者又は利害関係人は、相当な期間を定めて、その期間内に承認又は放棄を確答すべき旨を、受贈者又はその相続人に催告することができる。

(2)前項の期間内に受贈者又は相続人が遺贈義務者に対して、催告に対する確答をしない時は、遺贈を承認したものと見なす。

第1078条(包括的受贈者の権利義務)

包括的遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務がある。

第1079条(受贈者の果実取得権)

受贈者は、遺贈の履行を請求することができる時から、その目的物の果実を取得する。但し、遺言者が遺言で異なる意思を表示した時はその意志に従う。

第1080条(果実収取費用の償還請求権)

遺贈義務者が遺言者の死亡後に、その目的物の果実を収取するために必要費を支出した時は、その果実の価額の限度において、果実を取得した受贈者に償還を請求することができる。

第1081条(遺贈義務者の費用償還請求権)

遺贈義務者が遺贈者の死亡後に、その目的物に対して費用を支出した時は、第325条の規定を準用する。

第1082条(不特定物遺贈義務者の担保責任)

(1)不特定物を遺贈の目的とした場合は、遺贈義務者はその目的物に対して、売渡人と同様の担保責任がある。

(2)前項の場合に、目的物に瑕疵がある時は、遺贈義務者は、瑕疵のない物により引き渡さなければならない。

第1083条(遺贈の物上代位性)

遺贈者が、遺贈目的物の滅失、毀損又は占有の侵害により、第三者に損害賠償を請求する権利がある時は、その権利を遺贈の目的としたものと見なす。

第1084条(債権の遺贈の物上代位性)

(1)債権を遺贈の目的とした場合に、遺言者がその弁済を受けた物が相続財産中に在る時は、その物を遺贈の目的としたものと見なす。

(2)前項の債権が金銭を目的とする場合は、その弁済を受けた債権額に相当する金銭が相続財産中にない時にも、その金額を遺贈の目的としたものと見なす。
 

第1085条(第三者の権利の目的である物、又は権利の遺贈)

遺贈の目的である物、又は権利が遺言者の死亡当時に第三者の権利の目的である場合は、受贈者は遺贈義務者に対して、その第三者の権利を消滅させる旨を請求することができない。

第1086条(遺言者が異なる意思表示をした場合)

前3条の場合に、遺言者が遺言で異なる意思を表示した時は、その意思による。

第1087条(相続財産に属しない権利の遺贈)

(1)遺言の目的とされた権利が、遺言者の死亡当時に相続財産に属しない時は、遺言はその効力がない。但し、遺言者が自己の死亡当時に、その目的物が相続財産に属しない場合にも、遺言の効力をあらしめる意思である時は、遺贈義務者はその権利を取得して受贈者に移転する義務がある。

(2)前項但書の場合に、その権利を取得することができず、又はその取得に過多な費用を要する時は、その価額により弁償することができる。
 

第1088条(負担のある遺贈及び受贈者の責任)

(1)負担のある遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、負担した義務を履行する責任がある。

(2)遺贈の目的の価額が、限定承認又は財産分離により減少した時は、受贈者はその減少した限度において負担する義務を免れる。

第1089条(遺贈効力発生前の受贈者の死亡)

(1)遺贈は、遺言者の死亡前に受贈者が死亡した時は、その効力が生じない。

(2)停止条件のある遺贈は、受贈者がその条件成就前に死亡した時は、その効力が生じない。
第1090条(遺贈の無効、失効の場合及び目的財産の帰属)遺贈がその効力を生ぜず、又は受贈者がこれを放棄した時は、遺贈の目的である財産は相続人に帰属する。但し、遺言者が遺言で異なる意思を表示した時はその意思による。

第4節 遺言の執行

第1091条(遺言証書、録音の検認)

(1)遺言の証書若しくは録音を保管している者、又はこれを発見した者は、遺言者の死亡後、遅滞なく裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

(2)前項の規定は、公正証書又は口授証書による遺言には適用しない。

第1092条(遺言証書の開封)

法院が、封印された遺言証書を開封する時は、遺言者の相続人、その代理人その他、利害関係人の参与がなければならない。

第1093条(遺言執行者の指定)

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができ、その指定を第三者に委託することができる。

第1094条(委託による遺言執行者の指定)

(1)前条の委託を受けた第三者は、その委託あることを知った後、遅滞なく遺言執行者を指定して、相続人に通知しなければならず、その委託を辞退する時は、これを相続人に通知しなければならない。

(2)相続人その他の利害関係人は、相当な期間を定めて、その期間内に遺言執行者を指定すべきことを、委託を受けた者に催告することができる。その期間内に指定の通知を受けることができない時は、その指定の委託を辞退したものと見なす。

第1095条(指定遺言執行者がない場合)

前2条の規定により指定された遺言執行者がない時は、相続人が遺言執行者となる。

第1096条(法院による遺言執行者の選任)

(1)遺言執行者がなく、又は死亡、欠格その他の事由によりなくなった時は、法院は利害関係人の請求により、遺言執行者を選任しなければならない。

(2)法院が遺言執行者を選任した場合は、その任務に関して必要な処分を命ずることができる。

第1097条(遺言執行者の承諾、辞退)

(1)指定による遺言執行者は、遺言者の死亡後、遅滞なくこれを承諾し又は辞退する旨を相続人に通知しなければならない。

(2)選任による遺言執行者は、選任の通知を受けた後、遅滞なくこれを承諾し又は辞退する旨を法院に通知しなければならない。

(3)相続人その他の利害関係人は、相当な期間を定めて、その期間内に承諾するか否かを確答すべき旨を、指定又は選任による遺言執行者に催告することができる。その期間内に催告に対する確答を受けることができなかった時は、遺言執行者がその就任を承諾したものと見なす。

第1098条(遺言執行者の欠格事由)

無能力者及び破産宣告を受けた者は、遺言執行者となることができない。

第1099条(遺言執行者の任務着手)

遺言執行者がその就任を承諾した時は、遅滞なくその任務を履行しなければならない。

第1100条(財産目録作成)

(1)遺言が財産に関するものである時は、指定又は選任による遺言執行者は、遅滞なくその財産目録を作成して相続人に交付しなければならない。

(2)相続人の請求がある時は、前項の財産目録作成に相続人を参与させなければならない。

第1101条(遺言執行者の権利義務)

遺言執行者は、遺贈の目的である財産の管理、その他遺言の執行に必要な行為をする権利義務がある。

第1102条(共同遺言執行)

遺言執行者が数人である場合は、任務の執行はその過半数の賛成により決定する。但し、保存行為は各自がこれをすることができる。

第1103条(遺言執行者の地位)

(1)指定又は選任による遺言執行者は、相続人の代理人と見なす

(2)第681条から第685条まで、第687条、第691条及び第692条の規定は、遺言執行者に準用する。

第1104条(遺言執行者の報酬)

(1)遺言者が遺言でその執行者の報酬を定めなかった場合は、法院は相続財産の状況その他の事情を参酌して、指定又は選任による遺言執行者の報酬を定めることができる。

(2)遺言執行者が報酬を受ける場合は、第686条第2項、第3項の規定を準用する。

第1105条(遺言執行者の辞退)

指定又は選任による遺言執行者は、正当な事由がある時は、法院の許可を得てその任務を辞退することができる。

第1106条(遺言執行者の解任)

指定又は選任による遺言執行者に、その任務を懈怠し、又は適当でない事由がある時は、法院は相続人その他、利害関係人の請求により遺言執行者を解任することができる。

第1107条(遺言執行の費用)

遺言の執行に関する費用は、相続財産中からこれを支払う。

第5節 遺言の撤回

第1108条(遺言の撤回)

(1)遺言者は、いつでも遺言又は生前行為により遺言の全部又は一部を撤回することができる。

(2)遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

第1109条(遺言の抵触)

前後の遺言が抵触し、又は遺言後の生前行為が遺言と抵触する場合は、その抵触する部分の前遺言は、これを撤回したものと見なす。

第1110条(破毀による遺言の撤回)

遺言者が、故意に遺言証書又は遺贈の目的物を破毀した時は、その破毀した部分に関する遺言は、これを撤回したものと見なす。

第1111条(負担のある遺言の取消し)

負担のある遺贈を受けた者が、その負担義務を履行しない時は、相続人又は遺言執行者は、相当な期間を定めて履行すべきを催告し、その期間内に履行がない時は、法院に遺言の取消しを請求することができる。但し、第三者の利益を害することができない。

第3章 遺留分

第1112条(遺留分の権利者及び遺留分)

相続人の遺留分は、次の各号による。

1.被相続人の直系卑属は、その法定相続分の2分の1

2.被相続人の配偶者は、その法定相続分の2分の1

3.被相続人の直系尊属は、その法定相続分の3分の1

4.被相続人の兄弟姉妹は、その法定相続分の3分の1
[本条新設1977.12.31]

第1113条(遺留分の算定)

(1)遺留分は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、贈与財産の価額を加算し、債務の全額を控除して、これを算定する。

(2)条件付の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭法院が選任した鑑定人の評価によりその価格を定める。[本条新設1977.12.31]

第1114条(算入される贈与)

贈与は、相続開始前の1年間に行ったものに限り、第1113条の規定によりその価額を算定する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前にしたのも同様である。[本条新設1977.12.31]

第1115条(遺留分の保全)

(1)遺留分権利者が、被相続人の第1114条に規定された贈与及び遺贈によりその遺留分に不足が生じた時は、不足する限度においてその財産の返還を請求することができる。

(2)第1項の場合に、贈与及び遺贈を受けた者が数人である時は、各自が得た遺贈価額に比例して返還しなければならない。[本条新設1977.12.31]

第1116条(返還の順序)

贈与に対しては、遺贈の返還を受けた後でなければ、これを請求することができない。
[本条新設1977.12.31]
 

第1117条(消滅時効)

返還の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び返還しなければならない贈与又は遺贈をした事実を知った時から、1年内にこれを行わなければ時効により消滅する。相続が開始した時から10年を経過した時も同様である。[本条新設1977.12.31]

第1118条(準用規定)

第1001条、第1008条及び第1010条の規定は、遺留分にこれを準用する。
[本条新設1977.12.31] 

大法院家族関係登録例規第305号                       

2009.7.17.決裁 

登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針一部改正例規 

登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針の一部を次の通り改正する。
第4条第1項を次のようにする。

(1)外国人は、その配偶者,直系血族,兄弟姉妹の登録事項別証明書の交付を請求することができるとともに、韓国人との身分関係が解消されても、外国人本人又は配偶者,直系血族は、外国人本人の記録事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。 

第14条中“除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)”を“除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)及び帳簿等”とする。 

第15条第1項前文中“住民登録番号だけを”を“住民登録番号を”とし,“申請書を作成・提出して”を“申請書を作成・提出して請求事由を疎明する資料及び”とする。

別紙第1号を別紙のようにする。

別紙第1号

省略

第2条第5項関連疎明資料の例示

[1]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請しなければならない場合

1.申請対象者が死亡して申請対象者の相続人を把握するための場合

(1)申請対象者に対する債権を疎明する資料

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書(申請対象者の死亡事実等を発給官署で電算によって確認することができる場合に提出を免除することができる。次からこの別紙で同じである。)

2.相続代位登記のために債務者の被相続人である申請対象者名義の登録事項別証明書を申請するための場合

(1)債務者に対する債権を疎明する資料

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本 

[2]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請する又は発給官署(洞事務所含む)に出席して登録基準地の代わりに住民登録番号を記載して申請することができる場合

1.訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続きにおいて、申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院(登記官等含む)の補正命令書,事実照会書,嘱託書等.

2.債務履行を命じる裁判書を受けたのだが,債務者が死亡して、承継執行のために債務者の登録事項別証明書を申請する場合,

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

3.相続代位登記のために債務者の被相続人名義の登録事項別証明書を発給してもらうにあたり債務履行を命じる裁判書を提出する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

4.
カ)登記義務者を被告として,不動産登記に関する裁判(移転登記,公有物分割登記等)を受けた後、登記義務者(被相続人)が死亡した時に、不動産登記をするため被相続人の登録事項別証明書が必要な場合

ナ)登記義務者が死亡した後、その相続人を被告として不動産登記に関する裁判を受けたのだが、不動産がまだ死亡した登記義務者(被相続人)名義で登記されていて不動産登記のため被相続人の登録事項別証明書提出が必要な場合

(1)不動産登記に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

5.相続順位が「民法」第1000条第1項第3号と第4号の3順位又は4順位の相続人や代襲相続関係にある相続人が登録事項別証明書を交付請求する時,被相続人の死亡と先順位相続人の不存在を家族関係登録情報システムによって確認した場合

6.保険金・年金の受給権者を決めるための場合保険金・年金の受給権者を決めるために申請対象者の登録事項別証明書が必要であることを疎明する保険・年金証書や契約書等の資料と申請対象者の死亡事実を疎明する資料,又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合

(1)官報に掲示した事業認定告示写本及び申請対象者名義の不動産登記簿謄本又は裁決書謄本

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料,又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 

新旧条文対応表(省略)

大法院家族関係登録例規第316号


登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針


制定 2007.12.10 家族関係登録例規 第12号

全部改正 2008.06.18 家族関係登録例規 第278号

改正 2009.07.17 家族関係登録例規 第305号

改正 2009.12.31 家族関係登録例規 第316号

第1章 総則

第1条(目的)

この例規は「家族関係の登録等に関する法律(次から“法”という)」第14条,「家族関係の登録等に関する規則(次から“規則”という)」第19条に従い登録事項別証明書を発給する手続等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(登録事項別証明書の交付請求等)

(1)法第14条と規則第19条に従い本人又は配偶者,直系血族,兄弟姉妹(次から"本人等"という)は、手数料を納付して登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(2)申請人は「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第11号書式の登録簿等の記録事項等に関する証明申請書(次から"申請書"という)にその事由を記載して提出しなければならない。但し、本人が請求する場合には申請書を作成しなくて良い時もある。

(3)本人等の代理人が請求する場合には、申請書に「家族関係登録事務の文書様式に関する例規」別紙第12号書式に従い本人等が署名又は捺印した委任状と印鑑証明書又は身分証明書(住民登録証,運転免許証,旅券,公務員証等をいう。次からこの例規で同じ)写本を提出しなければならない。 委任状は原本を提出するものの、弁護士の場合は登録事項別証明書の交付請求の委任趣旨が明確に記載された訴訟委任状の写本を提出することができる。

(4)登録事項別証明書の交付を請求する場合には、対象者の姓名と登録基準地を正確に記載しなければならない。但し、本人,配偶者,直系血族とその代理人の場合には、対象者の姓名と住民登録番号によっても交付を請求することができる。

(5)次の各号のいずれか一つに該当する場合には、本人等の委任なしで交付を請求することができる。

1.国家,地方自治体又は公共機関が職務上の必要により文書で申請する場合に、根拠法令と事由を記載した申請機関の公文及び関係公務員の公務員証(公共機関の場合は社員証)を添付した時

2.訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続にて必要な場合に、これを疎明する資料を添付した時

3.他の法令で本人等に関する登録事項別証明書を提出するよう要求する場合に、これを疎明する資料及び関係法令に従った正当な権限がある人であることを確認できる資料を添付した時

4.「民法」上の法定代理人(後見人,遺言執行者,相続財産管理人,不在者財産管理人等)がこれを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時

5.債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために登録事項別証明書が必要な場合に、これを疎明する資料と申請人の身分証明書を添付した時

6.保険金又は年金の受給権者を決めるために申請対象者についての登録事項別証明書が必要な時

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に伴う公益事業を遂行する時に土地等の所有者の相続人を確認する必要がある時

(6)市(区)・邑・面の長は、第2項の請求が除籍簿又は家族関係登録簿に記録された人に対する私生活の秘密侵害等不当な目的であることが明らかな場合には登録事項別証明書の発給を拒否することができる。

(7)市(区)・邑・面の長が第1項と第2項に従い申請書を接受した時には、遅滞なく電算情報処理組織に入力しなければならない。

第3条(親養子入養関係証明書交付請求の特例)

(1)第2条第1項及び第5項にも拘らず、親養子入養関係証明書は次の各号のいずれか一つに該当する場合に限り交付を請求することができる。

1.成年者が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合に、成年者であることを身分証明書に依って疎明する場合

2.親養子の親生父母・養父母が本人の親養子入養関係証明書を申請する場合には、親養子が成年者であることを疎明する場合

3.婚姻当事者が「民法」第809条の親族関係を把握しようとする場合に、出席した両当事者及びその身分証明書に依って家族関係登録事務担当公務員が婚姻意思及び婚姻適齢であることを確認した場合

4.法院の事実照会嘱託があるとか捜査機関が規則第23条第5項に従って文書で申請する場合

5.「民法」第908条の4及び第908条の5に従い入養取消又は罷養をする場合に、これに関する法院の接受証明願が添付された場合

6.親養子の福利のために必要であることを親養子の養父母が具体的に疎明資料を添付して申請する場合

7.親養子入養関係証明書が訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続において必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合

8.債権・債務等財産権の相続と関連して相続人の範囲を確認するために、死亡した人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、疎明資料を添付して申請する場合

9.家族関係登録簿が作成されないまま死亡した人の相続人の親養子入養関係証明書が必要な場合に、法律上の利害関係についての疎明資料を添付して申請する場合

10.法律上の利害関係を疎明するために親養子の親生父母・養父母の親養子入養関係証明書を申請する場合に、その該当法令とそれに伴う具体的な疎明資料及び必要理由を提示して申請する場合

(2)第1項の親養子入養関係証明書交付請求に対する制限は、交付請求対象家族関係登録簿の本人が親養子として入養されたかに関係なく適用する。

第4条(外国人の場合)

(1)外国人は、その配偶者、直系血族、兄弟姉妹の登録事項別証明書の交付を請求することができるとともに、韓国人との身分関係が解消されても、外国人本人又は配偶者、直系血族は、外国人本人の記録事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(2)現在外国国籍を取得して韓国国籍を喪失したが、過去に出生等が原因で韓国の除籍又は家族関係登録簿に記録された外国人本人又は配偶者、直系血族も登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(3)第1項又は第2項に該当する外国人が、海外から郵便で登録事項別証明書の交付を請求した時には第8条を準用する。

(4)外国人が第2条第5項に基づき登録事項別証明書の交付を請求する時には、直接市(区)・邑・面事務所に出席して外国人登録証や国内居所申告証で国内居住を疎明した後に申請書を作成・提出しなければならず、郵便で登録事項別証明書の交付を請求することはできない。

第5条(請求事由等の記載及び疎明資料の提出)

(1)代理人が請求する場合にも実際出席して請求するその代理人を申請人と記載し、申請人の資格欄には"本人の父"等で表示し、住所等その他の申請人欄も代理人に関する事項を記載する。

(2)この時の請求事由は委任人の交付請求目的を記載する。

(3)第2条第5項に該当する人は、申請書に請求事由を記載してその事由を疎明する資料を提出しなければならない。 

(4)第2条第5項と関連した疎明資料の例示は、別紙第1号の記載の通りである。

(5)市(区)・邑・面の長は、疎明資料のうち原本は、写本に原本対照確認印を捺印する等、原本と同一であることを確認したのち返還する。但し、債権・債務等、正当な利害関係のある別紙第2号記載の金融機関の場合には、金融機関の原本対照確認印を捺印した写本及び法人印鑑証明書で原本に替えることができる。

第6条(請求目的の不当性判断基準)

(1)不当な目的の請求とは、婚姻外出生者である事実又は離婚経歴等、一般的に他人に知られたくないと考えられる事項を正当な事由なく単に好奇心で知ろうとするとか、その家族関係登録簿に記録された身分事項を犯罪に利用しようと考えて請求する場合等をいう。

(2)不当な目的かどうかの判断は、申請人欄と請求事由欄の記載及び疎明資料の内容で判断するものの、申請人欄の記載をしないとか、請求事由を記載しなければならない人が請求事由を記載しなかった場合、又は申請人や請求事由を虚偽で記載した場合には、一旦不当な目的があると見なすことができる。

第7条(申請人の身分確認等)

(1)市(区)・邑・面の長が申請書を接受する時には、申請人が申込書の申請人欄に記載された人と一致するかを身分証明書に依って確認しなければならない。

(2)代理人が請求する場合には、委任人及び申請書の申請人欄に記載された申請人(代理人)の身分を確認しなければならない。

(3)第2条第5項に基づいて提出された身分証明書及び第1項の確認のために提出された身分証明書は、身分を確認した後申請人に返還しなければならない。

(4)申請書は委任状、委任人の印鑑証明書又は身分証明書写本、第5条第3項の請求事由を疎明する資料等と共に家族関係登録民願請求書編綴帳に保存する。

(5)国家,地方自治団体,公共機関が電子政府法に基づき電子文書を利用して根拠法令と理由を記載した公文を送付した場合には、申請書作成と身分証提出を省略することができる。

第8条(郵便に依る請求等)

(1)郵便で登録事項別証明書の送付を請求する場合には、申請書に定められた事項を記載して法律上正当な請求権者の身分証明書写本を添付しなければならず、第2条第4項但書にも拘らず対象者の登録基準地を記載しなければならない。

(2)申請人が身分証明書写本を添付しないとか、登録基準地を記載しないとか、請求事由を記載しなければならない人が記載しない場合、又は請求事由が不当な目的であることが明らかな場合に、市(区)・邑・面の長は申請書にその拒否事由を記載して返送しなければならない。

第9条(インターネット申請に依る登録事項別証明書請求)

申請人が大韓民国電子政府ホームページ(www.egov.go.kr)の民願サービスシステムにて要求する様式に基づき各情報を入力して公認認証書に依って本人確認手続を経て、申請人本人の家族関係登録簿の登録事項別証明書(親養子入養関係証明書を除く)の交付を請求した場合には、申請した登録事項別証明書を郵便に依って送付することができる。 

第10条(住民登録番号の公示制限)

登録事項別証明書は、本人又は父母,養父母,配偶者及び子女の住民登録番号欄及び一般登録事項欄に記録された住民登録番号の後部分6桁の数字を隠して(例:080101-3******) 作成し交付する。 

第11条(公示制限の例外等)

(1)第10条にも拘らず次の各号のいずれか一つに該当する場合に、申請人が住民登録番号の公示を選択した時には住民登録番号を公示する。

1.市(区)・邑・面・洞の事務所に出席した申請人が申請対象者の住民登録番号を正確に記載して当該登録事項別証明書の交付を請求する場合

2.申請書の申請人欄に記載された申請人が、本人又はその父母,養父母,配偶者,子女の場合

3.市(区)・邑・面及び洞の事務所に出席した申請人が、裁判上の必要を疎明する資料(例:法院の裁判書,補正命令書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合

4.国家・地方自治団体の公務員(「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」第8条に基づく事業施行者の職員を含む)が公用目的であることを疎明する資料(例:公文書,裁決書等)を添付して登録事項別証明書の交付を請求する場合

(2)第10条にも拘らず、次の各号のいずれか一つに該当する場合には、住民登録番号の公示を制限しない。

1.従前の「戸籍法施行規則」附則(2004.10.18.)第3条に規定されたイメージ電算除籍簿等

2.従前の「戸籍法」(2007.5.17法律第8435号で廃止)に依る戸籍用紙で作成された除籍簿

第2章 在外国民及び外国官公署に対する登録事項別証明書送付方法

第12条(登録事項別証明書の郵便交付請求とその交付方法)

(1)海外に居住する在外国民が市(区)・邑・面の長に郵便で登録事項別証明書の交付請求をする時には第1章の規定を準用する。

(2)第1項の場合にはその登録事項別証明書を申請人に直接送付する。

第13条(外国官公署の登録事項別証明書の交付請求等)

(1)外国官公署は、使用用途を明示した文書に依って外交通商部又は在外公館を通じて市(区)・邑・面の長に登録事項別証明書の交付を請求することができ、この場合に市(区)・邑・面の長は、使用用途を審査したのち外交通商部を経て登録事項別証明書を外国官公署に送付することができる。

(2)第1項にも拘らず、日本国駐在韓国領事機関(駐日本大韓民国大使館領事部、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館等)が日本国官公署から登録事項別証明書の交付請求を受けた場合には、日本国外務省を経たものに限り、使用用途を審査したのち外交通商部を経ることなく、直接日本国外務省へ登録事項別証明書を送付することができる。

第3章 除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書発給事務の特例

第14条(除籍謄・抄本の交付請求)

除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)及び副冊等の閲覧及び謄・抄本の交付請求は、第1章及び第2章の規定を準用する。

第15条(申請の特例)

(1)2条第5項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号、第7号、第3条第1項第7号に基づいて交付を請求する場合、申請人が直接市(区)・邑・面・洞事務所に出席して申請対象者の姓名と住民登録番号を記載して申請書を作成・提出し、請求事由を疎明する資料及び申請人の身分証明書写本を添付すれば、除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。相続人が相続関係の確認のために交付を請求する場合も同じである。

(2)国家、地方自治団体、公共機関が「電子政府法」に基づき電子文書を利用して公文書を送付した時には、市(区)・邑・面・洞事務所に出席することなく除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付を請求することができる。

(3)申請人が除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の交付請求要件を満たすことができない場合には、その除籍簿の閲覧及び謄・抄本、登録事項別証明書の発給を拒否しなければならない。

第4章 法院行政処の電算情報中央管理所の所属公務員に依る登録事項別証明書の発給

第16条(登録事項別証明書の発給についての特則)

(1)法第12条第2項に基づき法院行政処の電算情報中央管理所所属公務員に対して登録事項別証明書(除籍を含む)の発給事務を執らせる場合、電算運営責任官がその事務を処理して証明書の発給者となる。

(2)在外公館にて電算情報処理組織に依って除籍謄・抄本及び登録事項別証明書の発給をする場合には、電算運営責任官がその発給者となる。


別紙第1号及び別紙第2号を各々別紙の通り新設する。

附則

第1条(廃止例規)

大法院家族関係登録例規第12号を廃止する。

第2条(他の例規の改正)

(1)大法院家族関係登録例規第13号を次のようにする。
第4条第2項中“「大法院家族関係登録例規」第12号”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。

(2)大法院家族関係登録例規第137号を次のようにする。
第15条中“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」(大法院家族関係登録例規第12号)”を“「登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針」”とする。 



附則(2009.12.31.第316号)

この例規は2010年1月1日から施行する。

1.[別紙第1号] 

別紙第1号

第2条第5項関連疎明資料の例示

[1]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請しなければならない場合

1.申請対象者が死亡して申請対象者の相続人を把握するための場合

(1)申請対象者に対する債権を釈明する資料

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

2.相続代位登記のために債務者の被相続人である申請対象者名義の登録事項別証明書を申請するための場合

(1)債務者についての債権を釈明する資料

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

[2]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請するか又は発給官署(洞事務所含む)に出席して登録基準地の代りに住民登録番号を記載して申請することができる場合

1.訴訟、非訟、民事執行・保全の各手続きにおける申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院(登記官等含む)の補正命令書、事実照会書、嘱託書等

2.債務履行を命じる裁判書を受け取ったのに債務者が死亡して、承継執行のために債務者の登録事項別証明書を申請する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

3.相続代位登記のために債務者の被相続人名義の登録事項別証明書の発給を受けるにあたり債務履行を命じる裁判書を提出する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

4.

カ)登記義務者を被告として不動産登記に関する裁判(移転登記,公有物分割登記等)を受けたのち登記義務者(被相続人)が死亡した時に、不動産登記をするため被相続人の登録事項別証明書が必要な場合

ナ)登記義務者が死亡したのち、その相続人を被告として不動産登記に関する裁判を受けたのだが、不動産が未だ死亡した登記義務者(被相続人)名義で登記されていて不動産登記のために被相続人の登録事項別証明書の提出が必要な場合

(1)不動産登記に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

5.相続順位が「民法」第1000条第1項第3号と第4号の3順位又は4順位の相続人等若しくは代襲相続関係にある相続人等が登録事項別証明書を交付請求する時には、被相続人の死亡と先順位相続人等の不存在を家族関係登録情報システムによって確認した場合

6.保険金・年金の受給権者を決めるための場合
保険金・年金の受給権者を決めるために、申請対象者の登録事項別証明書が必要であることを釈明する保険・年金証書や契約書等の資料と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づく場合 「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合、官報に掲示した事業認定告示写本及び裁決書謄本と申請対象者の死亡事実が記載された住民登録票謄・抄本、又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 


1.[別紙第2号]

別紙第2号

債権債務等、正当な利害関係がある金融機関の範囲

1.「金融機関不実資産等の効率的処理及び韓国資産管理公社の設立に関する法律」に基づく韓国資産管理公社及び同法第2条第1号に基づく金融機関

2.「農林水産業者信用保証法」に基づく農林水産業者信用保証基金

3.「地域信用保証財団法」に基づく信用保証財団及び全国信用保証財団連合会

4.「韓国住宅金融公社法」に基づく住宅金融信用保証基金を運用・管理する機関

5.「信託業法」に基づく信託会社

6.「証券取引法」に基づく証券金融会社

7.「預金者保護法」に基づく預金保険公社

8.「中小企業振興及び製品購買促進に関する法律」に基づく中小企業振興公団

9.「中小企業協同組合法」に基づく中小企業中央会

10.「資産流動化に関する法律」に基づく流動化専門会社

11.「住宅抵当債権流動化会社法」に基づく住宅抵当債権流動化会社

12.「輸出保険法」に基づく韓国輸出保険公社

家族関係登録先例 200907-8

家族関係登録先例 200907-8

日本国に住む日本人が、在日同胞に対する債権回収のため日本国裁判所に詐害行為取り消しの訴を提起し、債務者と受益者の関係を立証するための訴訟上の必要に基づいて、日本国裁判所の命令等(補正命令、事実照会書、文書送付嘱託書等)を疏明資料として登録事項別証明書(除籍謄本含む、以下同じ)の発給を受けることができるかどうかについて

カ)登録事項別証明書は本人、配偶者、直系血族、兄弟姉妹(以下“本人等”と言う)に限って交付請求が可能であり、本人等でない場合には原則として本人等の委任を受けなければならないが、訴訟手続きで必要な場合には申請書に請求事由を記載し、疏明資料として申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院の補正命令書、事実照会書、嘱託書等を提出した場合には、本人等の委任がなくても交付請求することができる。但し、外国人の場合には直接発行官署に出席して外国人登録証又は国内居所申告証によって国内居住を疏明したのちに申請書を作成提出しなければならず、外国から郵便で交付請求をすることはできない。

ナ)一方、法令の場所的適用範囲に関して国際法の秩序上一般的に承認された属地主義の法理によって、一国家の法令はその領域内のすべての人に適用されるだけで他の国家の領域まで適用されたり執行されることがないという点、各国の裁判権は、領土主権によって自国にのみ及ぶにすぎず、その国家の主権が及ぶことのない外国に対してまで及ぶものではないので、各国の法院は外国との司法協調協定等がない限り、自国の領土外ではいかなる形態の職務行為もすることができず、各国法院の命令等も当然その国家内のみで効力を持つにすぎず、外国にも当然その効力が及ぶものではないという点、等に照らして登録事項別証明書発行の正当な請求事由として“訴訟手続きにおいて必要な場合”と言うのは、大韓民国の領土主権によって国家の排他的支配力が及ぶ大韓民国の領土内で行われる訴訟手続きにおいて必要な場合だけを意味する、と言える。

従って事案の場合には、「家族関係の登録等に関する法律」等が規定した登録事項別証明書発給の正当な請求事由に該当すると見ることはできないので、同法律等が定めた手続きと方法によって証明書の発給を受けることはできない。

(2009.7.23.家族関係登録課-2555質疑回答)

参照条文:

家族関係の登録等に関する法律 第14条、第15条、同法付則 第4条、

家族関係の登録等に関する規則 第19条、第22条、第28条

参照例規:

家族関係登録例規 第305号

お問い合わせはこちら

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

052-521-0180

営業時間:平日9:00〜17:30

営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348

メールは365日随時対応しております。

依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

052-521-0180

業務時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄
⇒090-4567-8348
メールは365日随時対応しております。

ご連絡先はこちら


在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
申天雨事務所

〒451-0032
名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩8分

※当事務所は全国対応しています。

事務所概要はこちら

事務長のささやき

ぽそ^-^