2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例50.
母親の、区役所の「死亡届」に追完届を出した上で韓国へ「死亡の整理申請」。相続手続用の除籍謄本等取り寄せ。京都府在住2世女性から依頼。
 

初日

京都府在住2世女性から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、母親(1世、1924年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の韓国への「死亡申告」をした上で相続手続用の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて欲しい。韓国の本籍は「地名・番地」全て分かる、とのこと。

早速、依頼者宛に、申請に必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

31日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

書類を細かく確認したところ、母親の姓名のうち「名」の漢字2文字のうち1文字が韓国と日本で相違していることが分かる。区役所の「死亡届」に追完届をして一致させないと韓国へ手続きできない。早速「追完届用の書類一式」を作成して依頼者にお送りする。

 

54日目

依頼者より追完届がなされた「死亡届の証明書」が到着。

早速、被相続人の本籍地の市庁に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人の「死亡の整理申請」と被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。


69日目

市庁より被相続人の全ての除籍謄本と死亡の事実が記載された家族関係登録証明書が到着。依頼者にお送りする。



相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

   本籍:濟州特別自治道 濟州市 左邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:曾祖父 曾孫:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き3頁

※①から②へ戸主相続

   本籍:濟州特別自治道 濟州市 左邑 〇〇里 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人 表紙横書き1頁、表紙以外縦書き6頁

※②から③へ婚姻により入籍

   本籍濟州特別自治道 濟州市 舊左邑 〇〇里 〇〇番地(②とは番地違い)

戸主:夫の父 子:夫 子の妻:被相続人 

表紙横書き1頁、表紙以外縦書き10頁

※③から④へ転籍

   本籍:慶尚南道 巨市 〇〇洞 〇〇番地

戸主:夫の父 子:夫 子の妻:被相続人 

表紙横書き1頁、表紙以外縦書き13頁

※④から⑤へ分家

  本籍:慶尚南道 巨市 〇〇洞 〇〇番地

戸主:夫 妻:被相続人  横書き3頁

※⑤から⑥へ戸主相続

  本籍:慶尚南道 巨市 〇〇洞 〇〇番地

戸主:依頼者 母:被相続人  横書き2頁

2008.1.1 戸籍制度廃止により抹消

 

相続手続用の「家族関係登録証明書」は以下の通り送られて来ました。全て死亡に因り[閉鎖]された被相続人のもの。

  基本証明書“詳細”

  婚姻関係証明書“詳細”

  家族関係証明書“詳細”

  入養関係証明書“詳細”

  親養子入養関係証明書“詳細”

 

所長雑感

相続手続用に被相続人が記載されている全ての除籍謄本等を請求する場合、被相続人の韓国への「死亡申告」「国籍喪失申告」(日本への帰化者の場合)を済ます必要が有るのか無いのか、しばしば質問を受けます。一言で説明するなら「相続登記なら法務局の指示に従う必要がある」と言えます。

専門事務所である当事務所が全て対応いたします。

また、区役所に出した「死亡届」の記載が韓国家族関係登録簿(戸籍)と相違していて「追完届」が必要な場合が少なくありません。

これも専門事務所である当事務所が全て対応いたします。

 了。

 

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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