2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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        韓国家族関係登録申天雨事務所

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事例51.
2世の父親(1945.7月生まれ、1981年帰化)の相続手続用の韓国・除籍謄本等取り寄せと翻訳。東京都在住の日本国籍男性から依頼。

初日

東京都在住の日本籍男性から電話にて依を受ける。

伺ったところ、父親(2世,1981年に日本へ化)が他界し遺産相きに入ったのだが、被相人の日本への化前の韓国・除籍謄本等を全て取り寄せて翻文を付けて欲しい。韓の本籍は、現時点で「大邱市近郊の田」としか分からない、とのこと。

早速、依者宛に、取り寄せに必要な事項を記した明書と委任の用紙、同日本語翻文をお送りする。

30日目

者より取り寄せに必要な書類と委任が到着。

被相人の本籍地の面事務所に、被相人の子(日本籍)の委任を添付して、被相人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手きを国際スピード郵便(EMS)でする。


45日目

面事務所より被相人の除籍謄本等が到着。被相人が記載された全ての除籍謄本等を依者にお送りする。


47日目

のあった翻文を作成してお送りする。依完了。

 

用の除籍謄本は以下の通り送られてました。

     本籍:道 軍威郡 義興面 〇〇里 〇〇番地

主:父 子:被人 書き6頁

※①から②へ

 

     本籍:道 軍威郡 義興面 〇〇里 〇〇番地

主:被相人 書き3頁

2008.1.1籍制度止により抹消

 

用の家族係登証明書は以下の通り送られてました。全て被相人のもの。

※日本への化後に韓へ「籍喪失申告」をしていないので籍制度止(2008.1.1)後の家族係登簿が作成されました。

 

  基本証明書“詳細”

  婚姻係証明書“詳細”

  家族係証明書“詳細”

  入養係証明書“詳細”

  親養子入養係証明書“詳細”

 

所長

被相の「本籍」について初は「大邱市近郊の田」としか分からなかったのですが、請求した「外人登原票の」には、幸いにも本籍が番地まで登されていました

化による「喪失申告」はんでいなかったため籍制度2008.1.1)後の家族簿が作成されており、その証明書が5通送られてきました。相登記において法務局から指示があれば「籍喪失申告」をする必要があります。了。

 

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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