2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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        韓国家族関係登録申天雨事務所

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事例53.
存命中に依頼を受けた、死亡に因る相続手続の為の除籍謄本取り寄せと翻訳。愛知県在住、日本国籍2世女性からの依頼。

初日

愛知県の2世女性(2017年日本へ帰化)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、「貴事務所に依頼した、亡夫の相続手続用の韓国・除籍謄本等の取り寄せと翻訳が想像以上にスムーズに完了したので、将来私が死亡した時、相続手続きで困らないよう、事前に帰化前の韓国戸籍謄本を取り寄せて翻訳文を準備しておきたい」とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。  

6日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

依頼者の婚姻後の本籍地の慶尚北道 尚州市庁宛に、依頼者の委任状等を添付して、依頼者が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。

26日目

尚州市庁より依頼者の除籍謄本等が合計9通(9種類各1通)到着。依頼者は戸籍制度廃止(2008.1.1)後に国籍喪失により除籍されていた。直ちに依頼者にお送りする。

 31日目

依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。

 

相続手続用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。

除籍謄本

①本籍:慶尚北道 義城郡 比安面 〇〇里 〇〇番地

 戸主:祖父 孫:依頼者  横書き10頁

 ※①から②へ再製

②本籍:慶尚北道 義城郡 比安面 〇〇里 〇〇番地

 戸主:祖父 孫:依頼者  横書き10頁

 ※②から③へ婚姻により入籍

本籍:慶尚北道 尚州市 〇〇洞 〇〇番地

 戸主:夫 妻:依頼者  横書き4頁

 ※③から④へ電算移記

④本籍:慶尚北道 尚州市 〇〇洞 〇〇番地

 戸主:夫 妻:依頼者  横書き4頁

 ※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消

 

△家族関係登録証明書(全て国籍喪失により“閉鎖”された依頼者のもの)

①基本証明書“詳細”

②婚姻関係証明書”詳細”

③家族関係証明書”詳細”

④入養(養子縁組)関係証明書”詳細”

⑤親養子入養(特別養子縁組)関係証明書“詳細”

 

所長雑感

依頼者の除籍謄本を取り寄せるにあたり、「私が他界したあとに家族が私の除籍謄本を揃えるより、今私が自分の除籍謄本を取り寄せるのが簡単ですか?」と心配されていましたが、新たに発行日の新しい除籍謄本等を揃えるにしても、一度揃えたものと同じものを揃えるのは、数段簡単であると言えます。

特に「親養子入養(特別養子縁組)関係証明書」は、本人が存命中に請求する方が格段に簡単であると言えます。了。

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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