2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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3.2世夫婦の「家族関係登録創設許可申請」と家族の登録簿

整理申請

初日:
埼玉県在住の2世女性から電話にて依頼を受ける。
伺ったところ、夫の父親は既に他界された。夫の母親は、婚姻後に日本国籍を離脱し「朝鮮籍」にして現在に至っている。日本・市役所発行の、夫の「出生届の証明書」はあるが、父母の「婚姻届の証明書」は探せなかった。
依頼者である妻の両親は、韓国の婚姻申告まで済んでいるが既に他界された。日本・市役所発行の妻の「出生届の証明書」は探せなかった。

従って以下の申請が必要なことが分る。
夫の「家族関係登録創設許可申請」
妻の「家族関係登録創設許可申請」
夫婦の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」
子4人の「出生の家族関係登録簿整理申請」
早速、依頼者に申請用紙と、必要な証明書類を記載した説明書をお送りする。

22日目:
署名・捺印された申請用紙と全ての証明書類が到着。

夫の外国人登録上の登録基準地を管轄するテグ地方法院ヨンドク支院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。
これとともに、登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。

同時に、妻の外国人登録上の登録基準地を管轄するチャンウォン地方法院チンジュ支院に「家族関係登録創設許可申請」の手続きをする。
これとともに、登録基準地を管轄する面事務所に、家庭法院の許可が下りて新しい登録簿が作成され次第、その証明書を送付してくれるよう前もって手続きする。 

51日目:
夫の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。  

57日目:
妻の「家族関係登録創設許可申請」が無事許可され、新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書が到着。

夫と妻の家族関係登録証明書が揃ったので、夫の登録基準地の面事務所に、夫妻の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」と子4人の「出生の家族関係登録簿整理申請」の合計五つを同時申請する。   

77日目:
五つの申請が無事受理され、家族6人の家族関係登録簿の各種証明書が到着。

家族6人それぞれの整理された各種証明書と共に、
パスポート申請手続きなど、登録簿整理後の手続きに関する「案内文」をお送りする。依頼完了。



<所長雑感>

この事例の依頼者である妻の場合、両親は既に他界されたのですが韓国への「婚姻申告」は済んでいました。

依頼者自身の日本・市役所の「出生届の証明書」が有ったなら両親の婚姻中の子として「出生の家族関係登録簿整理申請」をすることが可能であったのですが、とても残念です。

因みに妻は、出生後58年経過していました。
 日本の市・区役所の「出生届」「婚姻届」等の証明書は、外国人のものは「相当の期間保管する」となっているだけで、明確な期限は定められていません。

一般的には50年前後であると思われます。このことも家族関係登録簿整理を急いだほうが良い理由のひとつです。
 
   
 

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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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