2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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Q4「出生申告」と「出生の整理申請」は、どのように違うのですか?分かりやすく教えてください。

 

愛知県在住のT・I(3世女性)と申します。

「出生申告」と「出生の整理申請」は、どのように違うのですか?分かりやすく教えてください。夫だけ「朝鮮籍」に執着があって困っています。

 

A.お答えします。

「出生申告」と「出生の整理申請」は、根拠になる法律が違います。

 

「出生申告」の根拠法は「家族関係の登録等に関する法律」です。

○申告義務者について

婚姻中の出生子の出生申告は、父又は母が行わなければならない。父又は母が出生申告をすることができない場合には①同居する親族、②分娩に関与した医師、助産師又はその他の者がこの順位に従って出生申告をしなければならない。(以下省略)

婚姻外の出生子の出生申告は、母がしなければならず、母が出生申告をすることができないときには①同居する親族、②分娩に関与した医師、助産師又はその他の者がこの順位に従って出生申告をしなければならない。(以下省略)・・・と細かく規定されています。

○申告期間について

出生申告は、出生した日から1か月以内にしなければならない。この期間内に申告をしなければ、過怠料の制裁を受ける。(過怠料5万ウォン、約5,000円)

 

「出生の整理申請」の根拠法は「在外国民の家族関係登録創設、家族関係登録簿訂正及び家族関係登録簿整理に関する特例法」です。

○申請は、事件本人である出生者、その他家族関係登録簿上の利害関係人もすることができる。

○事件本人である出生者の在外国民登録簿謄本(領事館発行)を添付しなければならない。

○事件本人である出生者の「出生届の証明書」(市・区役所発行)を添付しなければならない。

○申請期間の制限はなく、過怠料の制裁も受けない。

※「在外国民の・・・特例法」は、在外国民の特殊な状況を考慮し、家族関係登録簿が事実通り整理されないままになっている場合などに、より迅速かつ簡便に整理することを目的としています。

 

結論:あなた(T・I様)の夫は領事館で在外国民登録をする意思がありませんね。この場合、「特例法」に従って「出生の整理申請」をすることは不可能です。

夫の父親が存命中なら「家族関係の登録等に関する法律」に従って「出生申告」することは可能です。申告人は父親です。了。

 

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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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