2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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事例04.
2世女性の死亡と関連した相続関係調査のための除籍謄本取り寄せ

初日

京都のR司法書士事務所からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、他界された在日韓国人女性(2世)の相続関係調査をその妹から依頼されたので、そのための除籍謄本等を取り寄せたいとのこと。

早速、取り寄せに必要な項目(本籍及び戸主名等)をお知らせすると共に、委任状の用紙をお送りする。

15日目

依頼者より、古い戸籍謄本のコピーと委任状が到着。

早速、事件本人の登録基準地(本籍)の面事務所に、事件本人が記載されている全ての除籍謄本と、2008年度になって新たに作成された家族関係登録簿の各種証明書の取り寄せの手続きをする。

27日目

請求した全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書が到着。直ちに依頼のあった全ての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

2007年度までの「戸籍制度」下において依頼者の戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せる場合には、申請人自身の身分証明書のコピーを添付すれば済んだのですが、2008年度からの「家族関係登録制度」下では、事件本人又はその直系家族の委任状を添付しなければならなくなりました。委任状には印鑑証明又は身分証明書のコピーを添付する必要があります。

この事例では、韓国戸籍上で事件本人と実の姉妹であることが確認できるので、委任状作成者の印鑑証明を添付するだけで済みました。


依頼を受けた除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。
[注意]戸籍・除籍を特定する「キーワード」は「本籍と戸主姓名」です。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚北道 青松郡 巴川面(以下省略)
    戸主:父    子:事件本人
    ※1から2へ婚姻に依る除籍・入籍がされている。
     
  2. 本籍:慶尚南道 山清郡 今西面(以下省略)
    戸主:義父    子の妻:事件本人
    ※2から3へ戸主相続がされている。
     
  3. 本籍:慶尚南道 山清郡 今西面(以下省略)
    戸主:夫    妻:事件本人

◇家族関係登録簿の各種証明書(全て事件本人のもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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