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民法 第5編 相続 第1章 相続

民法[一部改正2007.12.21法律第8720号]
第5編 相続 改正 <1990.1.13>
第1章 相続 新設 <1990.1.13>

第1節 総則

第997条(相続開始の原因)

相続は死亡に因り開始する。

第998条(相続開始の場所)

相続は被相続人の住所地において開始する。[全文改正1990.1.13]

第998条の2(相続費用)
相続に関する費用は相続財産の中から支払う。[本条新設1990.1.13]

第999条(相続回復請求権)

(1)相続権が僭称相続権者により侵害された時は、相続権者又はその法定代理人は相続回復の訴えを提起することができる。

(2)第1項の相続回復請求権は、その侵害を知った日から3年、相続権の侵害行為があった日から10年を経過すれば消滅する。<改正2002.1.14>[全文改正1990.1.13]

第2節 相続人 <改正1990.1.13>

第1000条(相続の順位<改正1990.1.13>)

(1)相続においては次の順位で相続人になる。<改正1990.1.13>

1.被相続人の直系卑属

2.被相続人の直系尊属

3.被相続人の兄弟姉妹

4.被相続人の4親等以内の傍系血族

(2)前項の場合に同順位の相続人が数人いる時は、最近親を先順位とし、同親等の相続人が数人いる時は共同相続人となる。

(3)胎児は、相続順位に関しては既に出生したものと見なす。<改正1990.1.13>

第1001条(代襲相続)

前条第1項第1号と第3号の規定に依り相続人になる直系卑属又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し又は欠格者になった場合に、その直系卑属がいる時はその直系卑属が、死亡し又は欠格となったた者の順位に代わって相続人になる。

第1002条削除

第1003条(配偶者の相続順位<改正1990.1.13>)

(1)被相続人の配偶者は、第1000条第1項第1号と第2号の規定に依る相続人がいる場合は、その相続人と同順位で共同相続人になり、その相続人がいない時は単独相続人になる。
<改正1990.1.13>

(2)第1001条の場合に、相続開始前に死亡又は欠格となった者の配偶者は、同条の規定に依る相続人と同順位で共同相続人になり、その相続人がいない時は単独相続人になる。
<改正1990.1.13>

第1004条(相続人の欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、相続人になることはできない。
<改正1990.1.13,2005.3.31>

1.故意に直系尊属,被相続人,その配偶者又は相続の先順位若しくは同順位にある者を殺害し、又は殺害しようとした者

2.故意に直系尊属,被相続人及びその配偶者に傷害を加えて死亡に至らしめた者

3.詐欺又は強迫により被相続人の相続に関する遺言又は遺言の撤回を妨害した者

4.詐欺又は強迫により被相続人の相続に関する遺言をさせた者

5.被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄又は隠匿した者

第3節 相続の効力 <改正1990.1.13>

第1款 一般的効力

第1005条(相続及び包括的権利義務の承継)

相続人は、相続が開始した時から被相続人の財産に関する包括的権利義務を承継する。但し、被相続人の一身に専属したものはその限りでない。<改正1990.1.13>

第1006条(共同相続及び財産の共有)

相続人が数人である時は、相続財産はその共有とする。<改正1990.1.13>

第1007条(共同相続人の権利義務承継)

共同相続人は、各自の相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

第1008条(特別受益者の相続分)

共同相続人中に被相続人から財産の贈与又は遺贈を受けた者がある場合に、その受贈財産が自己の相続分に達することができない時は、その不足する部分の限度において相続分がある。
<改正1977.12.31>

第1008条の2(寄与分)

(1)共同相続人中に相当な期間、同居看護その他の方法で被相続人を特別に扶養し若しくは、被相続人の財産の維持又は増加に関して特別に寄与した者がある時は、相続開始当時の被相続人の財産価額から共同相続人の協議により定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産と見なし、第1009条及び第1010条により算定した相続分に寄与分を加算した額をもってその者の相続分とする。<改正2005.3.31>

(2)第1項の協議が調わず、又は協議することができない時は、家庭法院は第1項に規定された寄与者の請求により、寄与の時期、方法及び程度並びに相続財産の額、その他の事情を参酌して寄与分を定める。

(3)寄与分は、相続が開始された時の被相続人の財産家額から遺贈の価額を控除した額を越えることができない。

(4)第2項の規定による請求は、第1013条第2項の規定による請求がある場合又は第1014条に規定する場合にすることができる。[本条新設1990.1.13]

第1008条の3(墳墓等の承継)

墳墓に属する1町歩以内の禁養林野及び600坪以内の墓土である農地、族譜並びに祭具の所有権は、祭祀を主宰する者がこれを承継する。[本条新設1990.1.13]

第2款 相続分

第1009条(法定相続分)

(1)同順位の相続人が数人である時は、その相続分は均分とする。
<改正1977.12.31,1990.1.13>

(2)被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続する時は、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する時は、直系尊属の相続分の5割を加算する。
<改正1990.1.13>

(3)削除

第1010条(代襲相続分)

(1)第1001条の規定により死亡又は欠格となった者に代わって相続人となった者の相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分に依る。

(2)前項の場合に、死亡又は欠格となった者の直系卑属が数人である時は、その相続分は、死亡又は欠格となった者の相続分の限度において、第1009条の規定によりこれを定める。第1003条第2項の場合にも、また同じである。

第1011条(共同相続分の譲受)

(1)共同相続人中に、その相続分を第三者に譲渡した者がある時は、他の共同相続人は、その価額と譲渡費用を償還し、その相続分を譲り受けることができる。

(2)前項の権利は、その事由を知った日から3月、その事由があった日から1年内に行使しなければならない。

第3款 相続財産の分割

第1012条(遺言による分割方法の指定、分割禁止)

被相続人は、遺言により相続財産の分割方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の日から5年を超えない期間内のその分割を禁止することができる。

第1013条(協議による分割)

(1)前条の場合のほかは、共同相続人はいつでもその協議により、相続財産を分割することができる。

(2)第269条の規定は、前項の相続財産の分割に準用する。

第1014条(分割後の被認知者等の請求権)

相続開始後の認知又は裁判の確定により共同相続人となった者が相続財産の分割を請求する場合に、他の共同相続人が既に分割その他の処分をした時は、その相続分に相当する価額の支払いを請求する権利がある。

第1015条(分割の遡及効)

相続財産の分割は、相続開始した時に遡及してその効力がある。但し、第三者の権利を害することはできない。

第1016条(共同相続人の担保責任)

共同相続人は、他の共同相続人が分割により取得した財産に対して、その相続分に応じて売渡人と同じ担保責任がある。

第1017条(相続債務者の資力に対する担保責任)

(1)共同相続人は、他の相続人が分割により取得した債権に対して、分割当時の債務者の資力を担保する。

(2)弁済期に達しない債権又は停止条件のある債権に対しては、弁済を請求することができる時の債務者の資力を担保する。

第1018条(無資力共同相続人の担保責任の分担)

担保責任のある共同相続人中に償還の資力がない者がある時は、その負担部分は、求償権者及び資力のある他の共同相続人がその相続分に応じて分担する。但し、求償権者の過失により償還を受けることができない時は、他の共同相続人に分担を請求することができない。

第4節 相続の承認及び放棄 <改正1990.1.13>

第1款 総則

第1019条(承認、放棄の期間)

(1)相続人は、相続開始があったことを知った日から3月内に、単純承認若しくは限定承認又は放棄をすることができる。但し、その期間は、利害関係人又は検事の請求により、家庭法院がこれを延長することができる。<改正1990.1.13>

(2)相続人は、第1項の承認又は放棄をする前に、相続財産を調査することができる。
<改正2002.1.14>

(3)第1項の規定に拘らず相続人は、相続債務が相続財産を超過する事実を、重大な過失なく第1項の期間内に知ることができず、単純承認(第1026条第1号及び第2号の規定により単純承認したと見なす場合を含む)をした場合は、その事実を知った日から3月内に限定承認をすることができる。<新設2002.1.14>

第1020条(無能力者の承認、放棄の期間)

相続人が無能力者である時は、前条第1項の期間は、その法定代理人が、相続の開始があったことを知った日から起算する。

第1021条(承認、放棄期間の計算に関する特則)

相続人が承認又は放棄をせず、第1019条第1項の期間内に死亡した時は、その者の相続人が自己の相続開始があったことを知った日から、第1019条第1項の期間を起算する。

第1022条(相続財産の管理)

相続人は、その固有財産に対すると同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。但し、単純承認又は放棄をした時は、この限りでない。

第1023条(相続財産保存に必要な処分)

(1)法院は、利害関係人又は検事の請求により、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

(2)法院が財産管理人を選任した場合は、第24条から第26条の規定を準用する。

第1024条(承認、放棄の取消禁止)

(1)相続の承認又は放棄は、第1019条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
<改正1990.1.13>

(2)前項の規定は、総則編の規定による取消しに影響を及ぼさない。但し、その取消権は、追認できる日から3月、承認又は放棄した日から1年内に行使しない時は、時効により消滅する。

第2款 単純承認

第1025条(単純承認の効果)

相続人が単純承認をした時は、制限なく被相続人の権利義務を承継する。<改正1990.1.13> 

第1026条(法定単純承認)

次の各号の事由がある場合は、相続人が単純承認したものと見なす。<改正2002.1.14>

1.相続人が相続財産に対する処分行為をした時。

2.相続人が第1019条第1項の期間内に限定承認又は放棄をしなかった時。

3.相続人が限定承認又は放棄をした後に、相続財産を隠匿し、不正消費をし、又は故意に財産目録に記入しなかった時。

第1027条(法廷単純承認の例外)

相続人が相続を放棄したことにより、次順位相続人が相続を承認した時は、前条第3号の事由は相続の承認と見なさない。

第3款 限定承認

第1028条(限定承認の効果)

相続人は、相続により取得する財産の限度において被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。<改正1990.1.13>

第1029条(共同相続人の限定承認)

相続人が数人である時は、各相続人は、その相続分に応じて取得する財産の限度において、その相続分に応じた被相続人の債務及び遺贈を弁済することを条件として、相続を承認することができる。

第1030条(限定承認の方式)

(1)相続人が限定承認をするには、第1019条第1項又は第3項の期間内に相続財産の目録を添付して、法院に限定承認の申告をしなければならない。<改正2005.3.31>

(2)第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、相続財産中すでに処分した財産がある時は、その目録と価額を一緒に提出しなければならない。<新設2005.3.31>

第1031条(限定承認及び財産上権利義務の不消滅)

相続人が限定承認をした時は、被相続人に対する相続人の財産上権利義務は消滅しない。

第1032条(債権者に対する公告、催告)

(1)限定承認者は、限定承認をした日から5日内に、一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、限定承認の事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を申告する旨を公告しなければならない。 その期間は2月以上でなければならない。

(2)第88条第2項、第3項及び第89条の規定は、前項の場合に準用する。

第1033条(催告期間中の弁済拒絶)

限定承認者は、前条第1項の期間満了前には、相続債権の弁済を拒絶することができる。 

第1034条(配当弁済)

(1)限定承認者は、第1032条第1項の期間満了後に、相続財産により、その期間内に申告した債権者と限定承認者が知っている債権者に対して、各債権額の比率で弁済しなければならない。但し、優先権のある債権者の権利を害することはできない。

(2)第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合は、その相続人は相続財産のうち残っている相続財産と共に、既に処分した財産の価額を合わせて第1項の弁済をしなければならない。但し、限定承認をする前に相続債権者及び遺贈を受けた者に対して弁済した価額は、既に処分した財産の価額から除外する。<新設2005.3.31>

第1035条(弁済期前の債務等の弁済)

(1)限定承認者は、弁済期に至らない債権に対しも、前条の規定により弁済しなければならない。

(2)条件ある債権又は存続期間の不確定な債権は、法院の選任した鑑定人の評価により弁済しなければならない。

第1036条(受贈者への弁済)

限定承認者は、前2条の規定により相続債権者に対する弁済を完了した後でなければ、遺贈を受けた者に弁済することができない。

第1037条(相続財産の競売)

前3条の規定による弁済をするために相続財産の全部又は一部を売却する必要がある時は、民事執行法により競売しなければならない。<改正1997.12.13,2001.12.29>

第1038条(不当弁済等による責任<改正2005.3.31>)

(1)限定承認者が第1032条の規定による公告若しくは催告を懈怠し、又は第1033条から第1036条までの規定に違反して、ある相続債権者若しくは遺贈受けた者に弁済したことにより、他の相続債権者若しくは遺贈受けた者に対して弁済することができなくなった時は、限定承認者はその損害を賠償しなければならない。第1019条第3項の規定によって限定承認をした場合、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知らないことに過失がある相続人が、相続債権者若しくは遺贈を受けた者に弁済した時も、また同じである。<改正2005.3.31>

(2)第1項前段の場合に、弁済を受けることができなかった相続債権者又は遺贈を受けた者は、その事情を知り弁済を受けた相続債権者又は遺贈を受けた者に対して、求償権を行使することができる。第1019条第3項の規定により限定承認をした場合、それ以前に相続債務が相続財産を超過することを知って弁済を受けた相続債権者又は遺贈を受けた者がある時も、また同じである。<改正2005.3.31>

(3)第766条の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。<改正2005.3.31>

第1039条(申告しなかった債権者等)

第1032条第1項の期間内に申告しなかった相続債権者及び遺贈を受けた者であって、限定承認者が知ることができなかった者は、相続財産の残余がある場合に限り、その弁済を受けることができる。 但し、相続財産に対して特別担保権を有する時はこの限りでない。

第1040条(共同相続財産及びその管理人の選任)

(1)相続人が数人である場合は、法院は、各相続人その他利害関係人の請求により、共同相続人中から相続財産管理人を選任することができる。

(2)法院が選任した管理人は、共同相続人を代表して相続財産の管理及び債務の弁済に関するすべての行為をする権利義務がある。

(3)第1022条、第1032条から前条までの規定は、前項の管理人に準用する。但し、第1032条の規定により公告をする5日の期間は、管理人がその選任を知った日から起算する。

第4款 放棄

第1041条(放棄の方式)

相続人が相続を放棄する時は、第1019条第1項の期間内に、家庭法院に放棄の申告をしなければならない。<改正1990.1.13>

第1042条(放棄の遡及効)

相続の放棄は、相続開始した時に遡及してその効力がある。

第1043条(放棄した相続財産の帰属)

相続人が数人である場合に、ある相続人が相続を放棄した時は、その相続分は他の相続人の相続分の比率でその相続人に帰属する。

第1044条(放棄した相続財産の管理継続義務)

(1)相続を放棄した者は、その放棄により相続人になった者が相続財産を管理することができる時まで、その財産の管理を継続しなければならない。

(2)第1022条及び第1023条の規定は、前項の財産管理に準用する。

第5節 財産の分離

第1045条(相続財産の分離請求権)

(1)相続債権者若しくは遺贈を受けた者又は相続人の債権者は、相続が開始した日から3月内に、相続財産と相続人の固有財産の分離を法院に請求することができる。

(2)相続人が相続の承認又は放棄をしない間は、前項の期間経過後にも財産の分離を法院に請求することができる。<改正1990.1.13>

第1046条(分離命令及び債権者等に対する公告、催告)

(1)法院が前条の請求により財産の分離を命じた時は、その請求者は5日内に、一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、財産分離の命令があった事実及び一定の期間内にその債権又は受贈を申告すべき旨を公告しなければならない。その期間は2月以上でなければならない。

(2)第88条第2項、第3項及び第89条の規定は、前項の場合に準用する。

第1047条(分離後の相続財産の管理)

(1)法院が財産の分離を命じた時は、相続財産の管理に関して必要な処分を命じることができる。

(2)法院が財産管理人を選任した場合は、第24条から第26条までの規定を準用する。

第1048条(分離後の相続人の管理義務)

(1)相続人が単純承認をした後にも、財産分離の命令がある時は、相続財産に対して自己の固有財産と同一の注意をもって管理しなければならない。

(2)第683条から第685条まで及び第688条第1項、第2項の規定は、前項の財産管理に準用する。

第1049条(財産分離の対抗要件)

財産の分離は、相続財産である不動産に関しては、これを登記しなければ第三者に対抗することができない。

第1050条(財産分離及び権利義務の不消滅)

財産分離の命令がある時は、被相続人に対する相続人の財産上の権利義務は消滅しない。

第1051条(弁済の拒絶及び配当弁済)

(1)相続人は、第1045条及び第1046条の期間満了前には、相続債権者及び遺贈を受けた者に対して弁済を拒絶することができる。

(2)前項の期間満了後に相続人は、相続財産により財産分離の請求又はその期間内に申告した相続債権者、遺贈を受けた者及び相続人が知っている相続債権者、遺贈を受けた者に対して、各債権額又は受贈額の比率で弁済しなければならない。但し、優先権ある債権者の権利を害することができない。

(3)第1035条から第1038条までの規定は、前項の場合に準用する。

第1052条(固有財産からの弁済)

(1)前条の規定による相続債権者及び遺贈を受けた者は、相続財産により全額の弁済を受けることができない場合に限り、相続人の固有財産からその弁済を受けることができる。

(2)前項の場合に相続人の債権者は、相続人の固有財産から優先弁済を受ける権利がある。

第6節 相続人の不存在 <改正1990.1.13>

第1053条(相続人のない財産の管理人)

(1)相続人の存否が明らかでない時は、法院は、第777条の規定による被相続人の親族その他利害関係人、又は検事の請求により、相続財産管理人を選任し、遅滞なくこれを公告しなければならない。<改正1990.1.13>

(2)第24条から第26条までの規定は、前項の財産管理人に準用する。

第1054条(財産目録提示及び状況報告)

管理人は、相続債権者又は遺贈を受けた者の請求がある時は、いつでも相続財産の目録を提示し、その状況を報告しなければならない。

第1055条(相続人の存在が明らかになった場合)

(1)管理人の任務は、その相続人が相続の承認をした時に終了する。

(2)前項の場合は、管理人は、遅滞なくその相続人に対して管理の計算をしなければならない。

第1056条(相続人のない財産の清算)

(1)第1053条第1項の公告があった日から3月内に相続人の存否を知ることができない時は、管理人は、遅滞なく一般相続債権者及び遺贈を受けた者に対して、一定の期間内にその債権又は受贈を申告すべき旨を公告しなければならない。その期間は、2月以上でなければならない。

(2)第88条第2項、第3項、第89条、第1033条から第1039条までの規定は、前項の場合に準用する。

第1057条(相続人捜索の公告)

第1056条第1項の期間が経過しても相続人の存否を知ることができない時は、法院は、管理人の請求により、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。 その期間は、2年以上でなければならない。<改正2005.3.31>

第1057条の2(特別縁故者に対する分与)

(1)第1057条の期間内に相続権を主張する者がない時は、家庭法院は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護をした者、その他被相続人と特別な縁故があった者の請求により、相続財産の全部又は一部を分与することができる。<改正2005.3.31>

(2)第1項の請求は、第1057条の期間の満了後2月以内にしなければならない。
<改正2005.3.31>[本条新設1990.1.13]

第1058条(相続財産の国家帰属)

(1)第1057条の2の規定により分与されない時は、相続財産は国家に帰属する。
<改正2005.3.31>

(2)第1055条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。<改正2005.3.31>

第1059条(国家帰属財産に対する弁済請求の禁止)

前条第1項の場合は、相続財産により弁済を受けることができなかった相続債権者又は遺贈を受けた者がある時にも、国に対してその弁済を請求することができない。

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