2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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事例11.
大阪府のK法律事務所からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

大阪府のK法律事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、法律事務所への依頼者(3世、日本国籍)の父親(2世、1937年生まれ)が他界し、遺産相続手続きに入ったので、被相続人の出生から現在までの韓国の除籍謄本と家族関係登録証明書を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。因みに、本籍地の番地は分らない、戸籍整理がどこまでされているか分らない、とのこと。

早速、法律事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

10日目

依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

被相続人との親子関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せの手続きをする。

19日目

邑事務所より被相続人の父親が戸主の除籍謄本1通のみ到着。除籍謄本についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

送られてきた除籍謄本は1通のみで、これは2008年1月1日に戸籍制度廃止に伴って除籍処理されたものです。
当然、この戸籍から新しい家族関係登録簿が作成されたはずなのですが、その証明書は送られて来ませんでした。

三浪津邑事務所に電話で確認したところ「無縁故戸籍」として倉庫で眠っていたとのこと。
「無縁故戸籍」とは、戸主と家族全員に対しての住民登録番号(海外居住者は番号がない)が無く、30年以上戸籍記載の変動がない戸籍のことです。

登録簿整理の申請をすると、その時点でこの戸籍に基づいて新しい家族関係登録簿が作成されることになります。


相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

本籍:慶尚南道 密陽市 三浪津邑 ○○里 ○○番地
     戸主:父    子:被相続人

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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