2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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家族関係登録例規第305号

大法院家族関係登録例規第305号

2009.7.17.決裁 

登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針一部改正例規 

登録事項別証明書の発給等に関する事務処理指針の一部を次の通り改正する。
第4条第1項を次のようにする。

(1)外国人は、その配偶者,直系血族,兄弟姉妹の登録事項別証明書の交付を請求することができるとともに、韓国人との身分関係が解消されても、外国人本人又は配偶者,直系血族は、外国人本人の記録事項が記載された登録事項別証明書の交付を請求することができる。 

第14条中“除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)”を“除籍簿(2008.1.1.以前に除籍された電算戸籍及び戸籍用紙で作成された除籍をいう。次から同じ)及び帳簿等”とする。 

第15条第1項前文中“住民登録番号だけを”を“住民登録番号を”とし,“申請書を作成・提出して”を“申請書を作成・提出して請求事由を疎明する資料及び”とする。

別紙第1号を別紙のようにする。

別紙第1号

省略

第2条第5項関連疎明資料の例示

[1]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請しなければならない場合

1.申請対象者が死亡して申請対象者の相続人を把握するための場合

(1)申請対象者に対する債権を疎明する資料

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書(申請対象者の死亡事実等を発給官署で電算によって確認することができる場合に提出を免除することができる。次からこの別紙で同じである。)

2.相続代位登記のために債務者の被相続人である申請対象者名義の登録事項別証明書を申請するための場合

(1)債務者に対する債権を疎明する資料

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本 

[2]申請対象者の姓名と登録基準地を記載して申請する又は発給官署(洞事務所含む)に出席して登録基準地の代わりに住民登録番号を記載して申請することができる場合

1.訴訟,非訟,民事執行・保全の各手続きにおいて、申請対象者の登録事項別証明書を提出することを要求する法院(登記官等含む)の補正命令書,事実照会書,嘱託書等.

2.債務履行を命じる裁判書を受けたのだが,債務者が死亡して、承継執行のために債務者の登録事項別証明書を申請する場合,

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

3.相続代位登記のために債務者の被相続人名義の登録事項別証明書を発給してもらうにあたり債務履行を命じる裁判書を提出する場合

(1)債務履行に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

4.
カ)登記義務者を被告として,不動産登記に関する裁判(移転登記,公有物分割登記等)を受けた後、登記義務者(被相続人)が死亡した時に、不動産登記をするため被相続人の登録事項別証明書が必要な場合

ナ)登記義務者が死亡した後、その相続人を被告として不動産登記に関する裁判を受けたのだが、不動産がまだ死亡した登記義務者(被相続人)名義で登記されていて不動産登記のため被相続人の登録事項別証明書提出が必要な場合

(1)不動産登記に関する確定判決文又は民事執行法第56条の執行権原

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料又は失踪宣告・宣告審判書及びその確定証明書

(3)申請対象者名義の不動産登記簿謄本

5.相続順位が「民法」第1000条第1項第3号と第4号の3順位又は4順位の相続人や代襲相続関係にある相続人が登録事項別証明書を交付請求する時,被相続人の死亡と先順位相続人の不存在を家族関係登録情報システムによって確認した場合

6.保険金・年金の受給権者を決めるための場合保険金・年金の受給権者を決めるために申請対象者の登録事項別証明書が必要であることを疎明する保険・年金証書や契約書等の資料と申請対象者の死亡事実を疎明する資料,又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書

7.「公益事業のための土地等の取得及び補償に関する法律」に基づき公益事業の遂行に必要な場合

(1)官報に掲示した事業認定告示写本及び申請対象者名義の不動産登記簿謄本又は裁決書謄本

(2)申請対象者の死亡事実を疎明する資料,又は失踪宣告・不在宣告審判書及びその確定証明書 

新旧条文対応表(省略)

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電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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