2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例14.
相続登記用の除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

東京都在住の2世男性から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、1世の父親が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、父親は2004年3月に亡くなられ韓国への死亡申告は2009年1月に済ませてある。出生から死亡までの全ての除籍謄本と家族関係登録証明書を取り寄せて、日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。

早速、依頼者に委任状の用紙と取り寄せに必要な事項を記した説明書をお送りする。

7日目

依頼者より委任状と取り寄せに必要な書類が到着。

直ちに、登録基準地の面事務所に国際スピード郵便(EMS)で、父親の出生から死亡までが記載されている「本籍・戸主」別の全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書を取り寄せる手続きをする。

21日目

面事務所より全ての除籍謄本等が到着。

依頼のあった除籍謄本等と日本語翻訳文を依頼者にお送りする。
依頼完了。


所長雑感

この事例では、被相続人が2004年3月に死亡されたのですが、韓国への死亡申告を2009年1月に手続きしてありました。

韓国では、2008年1月1日に、それまでの「戸籍制度」が廃止され、新しい「家族関係登録制度」が施行されました。

従って、2008年1月1日に、この事例の被相続人についての新しい「家族関係登録簿」が作成されました。死亡申告をした時点で「死亡により閉鎖」された「家族関係登録簿の各種証明書」が発行されました。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚南道 宜寧郡 鳳樹面 ○○里 ○○番地    縦書き6頁 
    戸主:父    子:事件本人
    ※1から2へ転籍
     
  2. 本籍:慶尚南道 陜川郡 草溪面 ○○里 ○○番地    縦書き9頁 
    戸主:父    子:事件本人
    ※2から3へ分家
     
  3. 本籍:慶尚南道 陜川郡 草溪面 ○○里 ○○番地    横書き5頁 
    戸主:事件本人 

◇家族関係記録事項証明書(全て事件本人のもの)

登録基準地:慶尚南道 陜川郡 草溪面 ○○里 ○○番地

  • 基本証明書
  • 婚姻関係証明書
  • 家族関係証明書
  • 入養関係証明書 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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