2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例16.
愛知県のS保険会社からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

愛知県のS保険会社から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、在日韓国人3世の男性が2ヶ月前に交通事故で死亡し保険金の受取人調査に入った。
韓国への死亡申告は済んでいる。事件本人の出生から死亡までが記載された全ての除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書を取り寄せて翻訳文を付けて欲しいとのこと。

早速、依頼者に委任状の用紙と翻訳文、説明書をお送りする。

32日目

依頼者より署名・捺印された委任状と全ての必要書類が到着。

必要書類についての韓国語翻訳文を作成した上で、直ちに事件本人の登録基準地を管轄する面事務所に除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。

42日目

面事務所より全ての除籍謄本等が到着。

依頼のあった除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

この事例における除籍謄本等申請の依頼者は、日本人の妻です。

妻とのやりとりは、当事務所への依頼者である保険会社を通して進めました。特別な事情がない限りこの方法がスムーズです。

因みに、外国人(韓国人ではないという意味)は「その配偶者、直系血族」の家族関係登録証明書及び除籍謄本を請求することが認められています。
実際には、当事務所所長宛の、法定請求権者の委任状を作成して請求することになります。

以前は、配偶者として韓国の戸籍又は家族関係登録簿に記載されている必要があったのですが、2009年7月17日(大法院家族関係登録例規第305号)以後は、たとえ韓国の戸籍又は家族関係登録簿に配偶者として記載されていなくても、日本の戸籍謄本等で配偶者であること又はあったことを証明すれば請求できるようになりました。 


事件本人の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚南道 咸安郡 艅航面 ○○里 ○○番地   横書きのもの
    戸主:祖父   孫:事件本人
    1から2へ戸主相続
     
  2. 本籍:慶尚南道 咸安郡 艅航面 ○○里 ○○番地   横書きのもの
    戸主:父   子:事件本人
    2から3へ法定分家
     
  3. 本籍:慶尚南道 咸安郡 艅航面 ○○里 ○○番地   横書きのもの
    戸主:事件本人

◇家族関係登録証明書(※全て死亡により〔閉鎖〕されたもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養”養子縁組”関係証明書
  5. 親養子入養”特別養子縁組”関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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