2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例17.
東京都のT総合法律事務所からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

東京都のT総合法律事務所からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、総合法律事務所への依頼者(日本国籍)の父親(2世、1943年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から韓国国籍喪失(1976年に日本へ帰化)までの韓国の除籍謄本を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
因みに、本籍地の番地は分かるが、戸籍整理がどこまで済んでいるか分らない、とのこと。

早速、総合法律事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

26日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人との親子関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。

同時に、被相続人が比較的早い1976年に日本へ帰化している関係で、韓国への国籍喪失申告が済んでいないことも予想されるので、その場合には、戸籍制度廃止(2008.1.1)後に作成された「家族関係登録簿の各種証明書」も送ってくれるよう手配する。

40日目

面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本2種類と家族関係登録証明書が到着。

直ちに、除籍謄本及び家族関係登録証明書についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

取り寄せた除籍謄本及び家族関係登録証明書上の被相続人の生年月日が日本の戸籍とで若干の相違がありました。

さらに、日本への帰化による韓国国籍喪失申告が済んでいませんでした。
事実と一致させるためには、韓国・家庭法院への「家族関係登録簿訂正許可申請(生年月日)」と、面事務所への「国籍喪失申告」が必要なのですが、これは手続きしないとのことです。
この点は、日本の法務局の担当登記官の裁量に委ねられているようです。

この事例のように韓国の証明書と日本の証明書とで不一致が有る場合、通常依頼者から当事務所に、どうすればいいのか問い合わせがあるのですが、本事例においては、そのような問い合わせが一切ありませんでした。弁護士だけでも数十人を擁する総合法律事務所、さすがです。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚北道 達城郡 鳳陽面 ○○里 ○○番地 
    戸主:父    子:被相続人
    ※1から2へ法定分家
     
  2. 本籍:慶尚北道 達城郡 鳳陽邑 ○○里 ○○番地 
    戸主:被相続人
    ※戸籍制度廃止によって抹消

◇家族関係記録事項証明書(全て被相続人のもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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