2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例21.
福岡県のD司法書士事務所からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

福岡県のD司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世女性・日本国籍)の母親(1世、1932年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から現在までの韓国の除籍謄本と家族関係登録簿の証明書を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
因みに、一部の証明書は駐福岡韓国総領事館にて取得したのだが、全部揃えることができなかった、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

20日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人との親子関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本と家族関係登録簿の証明書の取り寄せの手続きをする。

32日目

登録基準地の支庁より被相続人が記載されている除籍謄本2種類と家族関係登録証明書が到着。

直ちに、除籍謄本及び家族関係登録証明書の翻訳用コピーをとった上で原本を司法書士事務所宛にお送りする。

35日目

司法書士事務所より翻訳の範囲指定の連絡がある。

39日目

直ちに依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。 


所長雑感

取り寄せた家族関係記録事項証明書上の被相続人の死亡申告が済んでいませんでした。

事実と一致させるためには、韓国・登録基準地の支庁への「家族関係登録簿整理申請(死亡)」が必要なのですが、これは今回手続きしないとのことです。
この点は、日本・法務局の担当登記官の裁量に委ねられているようです。翻訳範囲も同様です。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 ○○番地 
    戸主:父   子:被相続人    横書き15頁
    ※1から2へ戸主相続
     
  2. 本籍:全羅南道 順天市 〇〇洞 ○○番地 
    戸主:弟    姉:被相続人    横書き10頁
    ※戸籍制度廃止によって抹消

◇家族関係記録事項証明書(全て被相続人のもの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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