2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例25.
大阪府のM司法書士事務所からの除籍謄本取り寄せの依頼

初日

大阪府のM司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(日本国籍)の父親(1世、1896年生まれ)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から韓国国籍喪失(1962年に日本へ帰化)までの全ての韓国・除籍謄本を取り寄せて欲しいとのこと。
因みに、韓国・戸籍謄本は無いが本籍地は番地まで分かる、日本への帰化による国籍喪失申告が済んでいるかどうかは分らない、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙(日本語翻訳文含む)をお送りする。

19日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人との親子関係が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。

同時に、被相続人がとても早い時期である1962年に日本へ帰化している関係で、韓国への国籍喪失申告が済んでいないことも充分予想されるので、その場合には、戸籍制度廃止(2008.1.1)後に作成された「家族関係登録簿の各種証明書」も送ってくれるよう手配する。

29日目

面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本3種類が到着。

直ちに、除籍謄本を依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

取り寄せた除籍謄本上の被相続人の生年月日が日本の戸籍とで若干の相違がありました。さらに、日本への帰化による韓国国籍喪失申告が済んでいませんでした。この場合には戸籍制度廃止後に新たに作成された家族関係登録簿の証明書が送られてくるべきなのですが、それ自体が作成されていません。これは当該戸籍が「無縁故戸籍」扱いになっていたのが原因と思われます。


相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

  1. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 彦陽面 ○○里 ○○番地
    戸主:父    子:被相続人   表紙横書き1頁、その他縦書き7頁
     
  2. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 彦陽面 ○○里 ○○番地
    戸主:被相続人    表紙横書き1頁、その他縦書き4頁
     
  3. 本籍:蔚山廣域市 蔚州郡 彦陽面 ○○里 ○○番地
    戸主:被相続人    横書き7頁

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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