2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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事例26.
兵庫県在住3世男性(日本国籍)からの、除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

兵庫県在住の3世男性(日本国籍)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、父親が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、日本へ帰化(1959年)する前の韓国除籍謄本を全て取り寄せて翻訳をお願いしたい、とのこと。

早速、依頼者に取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状(日本語翻訳文含む)の用紙をお送りする。

5日目

依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

すぐさま、父親の本籍地を管轄する全羅南道務安郡三卿邑事務所に除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。
父親は、1959年に日本へ帰化したのだが、韓国への国籍喪失申告が済んでいるかどうかは分からない。帰化前に依頼者は未だ生まれていない。よってそれも踏まえた上で手続きをする。

27日目

邑事務所より除籍謄本等が到着。

予想していた通り父親の国籍喪失申告が済んでいなかった。
従って除籍謄本とともに、2008年1月1日の戸籍制度廃止後に作成された家族関係登録簿の各種証明書が送られて来た。
除籍謄本等を依頼者にお送りする。

29日目

依頼者より翻訳範囲の指定がある。

32日目

依頼のあった日本語翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。


所長雑感

父親の韓国・除籍謄本を取り寄せるに当たり、日本への帰化前に韓国戸籍上で親子として記載されていない又は、親子として記載されているかどうか分からない場合には、日本の役所発行の公的書類、例えば戸籍謄本によって親子であることを証明する必要があります。

この事例では、親子関係を証明する日本の戸籍謄本と翻訳文を添付して請求しました。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:全羅南道 務安郡 三卿邑  〇〇里 〇〇番地    横書き11頁
    戸主:父    子:被相続人

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て被相続人もの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養(養子縁組)関係証明書
  5. 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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