2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例29.
京都府在住2世女性(日本国籍)からの、除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

京都府在住の2世女性(2004年に日本国籍取得)から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、夫(1世)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、夫の除籍謄本と家族関係登録簿の各種証明書を全て取り寄せて翻訳をお願いしたい。夫の韓国への死亡申告が済んでいるかどうかは分からない、とのこと。

早速、依頼者に取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状(日本語翻訳文含む)の用紙をお送りする。

19日目

依頼者より取り寄せに必要な事項と委任状が到着。

すぐさま、夫の登録基準地を管轄する慶尚南道固城郡永吾面事務所に除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。

27日目

面事務所より除籍謄本等が到着。予想していた通り夫の死亡申告は済んでいなかった。

除籍謄本等を依頼者にお送りする。

29日目

依頼者より翻訳範囲の指定がある。

31日目

依頼のあった日本語翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。


所長雑感

夫の除籍謄本等を取り寄せるに当たり、日本への帰化前に韓国戸籍上で夫婦として記載されている古い戸籍謄本をお持ちだったので比較的スムーズに取り寄せることが出来ました。


相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:慶尚南道 固城郡 永吾面 〇〇里 〇〇番地    横書き9頁 
    戸主:兄    弟:被相続人
    ※1から2へ分家
     
  2. 本籍:慶尚南道 固城郡 永吾面 〇〇里 〇〇番地    横書き4頁 
    戸主:被相続人

◇家族関係登録簿の各種証明書(※全て被相続人もの)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養(養子縁組)関係証明書
  5. 親養子入養(特別養子縁組)関係証明書

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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