2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例37.
相続登記用に請求した母親(2世、韓国籍)の除籍謄本等の代わりに来た、発行できないという韓国役所の公式証明書。愛知県のT司法書士事務所から依頼。

初日

愛知県のT司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(本人と父親は日本国籍)の母親(2世、韓国籍)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の除籍謄本と家族関係登録証明書を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。
 

51日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

ところが、被相続人の韓国戸籍謄本のコピーを見つけることがでなかったので本籍の番地は不明とのこと。

被相続人の登録基準地の慶尚南道 昌原市 鎭海區庁宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人の全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書(5種類)の取り寄せ手続きをする。


95日目

鎭海區庁より、請求のあった除籍謄本等を発給することができないという公式証明書が到着。翻訳文(無料)を作成し証明書と共にお送りする。依頼完了。


所長雑感

公式証明書である回信書には「被相続人の本籍番地が不明であり、名前の漢字2文字中、1文字が相違し(ハングル表記は同じ)、生年月日も日本のものと相違するので発行できない」とありました。

再請求に際しては日本の役所発行の公的書類にて同一人物であることを証明するよう案内がありましたが、実質不可能です。

一致させるために除籍謄本等が必ず必要なので発行してくれるようお願いしましたが理解を得られませんでした。

因みに、公式証明書(回信書)と翻訳文(翻訳代は無料)に基づいて相続手続を進めることが可能です。同様のケースで依頼者から相続手続きができなかったという“お叱り”を受けたことは一度もありません。了。

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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