2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

〒 451-0032  名古屋市西区数寄屋町3-16
        ステージ数寄屋101

        韓国家族関係登録申天雨事務所

 韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート 
 

全国対応しています

お気軽にお問い合わせください

事例43.
存命中に依頼を受けた、死亡に因る相続手続の為の除籍謄本取り寄せと翻訳。

初日

滋賀県の3世男性(1990年日本へ帰化)からメールと電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、「妻と子が日本人なので、将来私が死亡した時、相続手続きで困らないよう、事前に帰化前の韓国戸籍謄本を取り寄せて翻訳文を準備しておきたい」とのこと。

早速、依頼者宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

5日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地の慶尚北道 義城郡 比安面事務所宛に、依頼者の委任状等を添付して、依頼者が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。


20日目

比安面事務所より依頼者の除籍謄本が1通のみ到着。依頼者は戸籍制度下で国籍喪失により除籍されていた。直ちに依頼者にお送りする。

 

21日目

依頼のあった翻訳文を作成してお送りする。依頼完了。


相続手続用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

本籍:慶尚北道 義城郡 比安面 〇〇里 〇〇番地

 戸主:父 子:依頼者  横書き5頁

※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消

 

所長雑感

依頼者の除籍謄本を取り寄せるにあたり、「事前に取り寄せた除籍謄本が10年後、20年後に有効かどうか」心配されていましたが、厳密には不動産の相続登記なら法務局に確認する必要ある旨お伝えしました。当事務所の「見解」としては、10年後、20年後であっても、発行日以外は全て同じ内容の除籍謄本が発行されるので問題ないと考えます。

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせはこちら

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

052-521-0180

営業時間:平日9:00〜17:30

営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348

メールは365日随時対応しております。

依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

052-521-0180

業務時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄
⇒090-4567-8348
メールは365日随時対応しております。

ご連絡先はこちら


在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
申天雨事務所

〒451-0032
名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩8分

※当事務所は全国対応しています。

事務所概要はこちら

事務長のささやき

ぽそ^-^