2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
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事例54.司法書士事務所発で税理士事務所経由で依頼のあった、相続登記用の韓国除籍謄本等の取り寄せと翻訳。神奈川県相模原市の税理士事務所の依頼。

初日

相模原市の税理士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、税理士事務所への依頼者の父(1世、1963年に日本へ帰化)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の日本への帰化前の韓国・除籍謄本を全て取り寄せて翻訳文を付けて欲しい、とのこと。

現在、帰化前の韓国名は分かるが韓国の本籍は分からない。

早速、依頼者宛に、韓国の本籍地の調べ方など、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙、同日本語翻訳文をお送りする。

50日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の本籍地である光州廣域市 東區庁宛に、被相続人の子の委任状を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本等の取り寄せの手続きをする。


84日目

光州廣域市 東區庁より被相続人の除籍謄本と家族関係登録証明書が到着。直ちに依頼者にお送りする。

 

87日目

依頼のあった翻訳文をお送りする。依頼完了。

 

相続手続用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本

本籍:光州廣域市 東區 錦南路5街 〇〇番地

戸主:父 子:被相続人  横書き2頁

※戸籍制度廃止(2008.1.1)により抹消

 

◇家族関係登録証明書(被相続人が基準のもの)

※日本へ帰化後の韓国への「国籍喪失申告」が済んでいないので「家族関係登録簿」が作成されました。

1.基本証明書(詳細)

2.婚姻関係証明書(詳細)

3.家族関係証明書(詳細)

4.入養“養子縁組”関係証明書(詳細)

5.親養子入養“特別養子縁組”関係証明書(詳細)

 

所長雑感

翻訳文をお送りしてから1か月半ほど経過して税理士事務所から電話を頂きました。相続登記が無事完了したとのこと。

今回の事案は、そもそも知り合いの司法書士事務所2軒とも“韓国・除籍謄本の取り寄せはとても手に負えない”ということで税理士事務所にお鉢が回って来たそうです。

相続登記は司法書士事務所が専門ですが、こと韓国除籍謄本取り寄せは、司法書士事務所にとっても難易度が高いはずです。

ネットで検索して当事務所に電話をされたそうです。有難うございました。了。

 

 

 

 

 

 

 

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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