2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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事例10.
高知県のY司法書士事務所からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

高知県のY司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者の父親(1世)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人が記載されている全ての除籍謄本を取り寄せて翻訳文を付けてほしいとのこと。被相続人の子は、日本へ帰化している。

早速依頼者に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。
子は、帰化前に父親と一緒に韓国戸籍に記載されていなかった可能性が高いので、父親との親子関係を証明する日本の公的書類を準備してもらうようにする。

26日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

父親の韓国戸籍謄本は持っておられず、韓国への「死亡申告」をしたかどうかも分らないとのこと。従って「死亡申告」が済んでいる場合と、そうでない場合の双方を想定して取り寄せの手続きをする。
同時に親子関係を証明するための日本の戸籍謄本と翻訳文を添付して請求することにする。

40日目

邑事務所より全ての除籍謄本等が到着。

「死亡申告」は、戸籍制度廃止後にされており、従って除籍謄本のほかに、戸籍制度廃止に伴って作成された家族関係登録簿の各種証明書も「死亡に因り閉鎖」処理されたものが送付されて来た。

依頼のあった除籍謄本及び家族関係登録証明書に日本語翻訳文を添付して依頼者にお送りする。
依頼完了。


所長雑感

2008年1月1日に戸籍制度が廃止されました。それまでに韓国への「死亡申告」が済んだ人に関しては、新しい法律に基づく個人別の家族関係登録簿は作成されません。

ところが、戸籍制度廃止以前に死亡した人であっても、韓国への「死亡申告」が新しい家族関係登録制度施行後にされた人に関しては、当然新しい家族関係登録簿が作成されています。韓国への「死亡申告」が済めば「死亡に因り閉鎖」処理された家族関係登録証明書が発行されます。

この事例では、被相続人が2008年7月に死亡し、韓国への「死亡申告」は同年8月に手続きが終わっていました。相続登記用の除籍謄本等は以下の通り送られて来ました。

◇除籍謄本 
本籍:慶尚南道 居昌郡 居昌邑 ○○里 ○○番地  縦書きのもの
   戸主:本人

◇家族関係記録事項証明書
登録基準地:慶尚南道 居昌郡 居昌邑 ○○里 ○○番地  被相続人の、
1.基本証明書
2.婚姻関係証明書
3.家族関係証明書
4.入養関係証明書
5.親養子入養関係証明書

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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