2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
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在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

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事例12.
岐阜県のコンサルタント会社からの除籍謄本取り寄せと翻訳の依頼

初日

岐阜県のコンサルタント会社から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、コンサルタント会社への依頼者(女性・日本国籍)の夫(1世・1905年生まれ)が他界し、遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から現在までの韓国の除籍謄本と家族関係登録証明書を取り寄せて日本語翻訳文を付けて欲しいとのこと。
因みに、「本籍」は番地まで分るものの戸籍整理がどこまでされているか分らない、とのこと。

早速、コンサルタント会社宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

4日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人との婚姻関係(1940年、日本にて婚姻)が記載されている依頼者自身の日本の戸籍謄本に韓国語翻訳文を添付して、被相続人が記載されている全ての除籍謄本及び家族関係登録証明書の取り寄せの手続きをする。

28日目

面事務所より被相続人が記載されている全ての除籍謄本と家族関係登録証明書が到着。

除籍謄本及び家族関係登録証明書についての日本語翻訳文を作成して依頼者にお送りする。依頼完了。


所長雑感

送られてきた除籍謄本は3種類で、夫婦の婚姻の事実は記載されているが、被相続人の死亡の事実は記載されていません。

婚姻届は1940年に日本の役所に届出されたものが、役所の手によって朝鮮の本籍地に送付されて戸籍に記載されました。1910年から1945年8月15日まで朝鮮は日本の植民地であったからです。

死亡届(1967年、日本にて死亡)は、日本の役所に届出をしただけでは当然、韓国に行かなくなりました。韓国が独立したからです。
事実と一致させるには、韓国への死亡申告が必要ですが、日本の外国人登録上の死亡届にて確認が可能なので省略するとのことです。この点は、日本の法務局の担当登記官の裁量に委ねられているものと思われます。


相続登記用の除籍謄本等は、以下の通り送られて来ました。


◇除籍謄本

  1. 本籍:全羅南道 長興郡 蓉山面 ○○里 ○○番地
    戸主:兄    弟:被相続人
    ※1から2へ転籍
     
  2. 本籍:全羅南道 康津郡 七良面 ○○里 ○○番地
    戸主:兄    弟:被相続人
    ※2から3へ分家
     
  3. 本籍:全羅南道 康津郡 七良面 ○○里 ○○番地
    戸主:被相続人 

◇家族関係記録事項証明書(全て被相続人のもの、2008年1月1日戸籍制度廃止により
それまでの戸籍から作成された家族関係登録簿の証明書です)

  1. 基本証明書
  2. 婚姻関係証明書
  3. 家族関係証明書
  4. 入養関係証明書
  5. 親養子入養関係証明書
    ※「入養」「親養子入養」とは、日本の「養子縁組」「特別養子縁組」のことです。

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依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

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