2008年度から韓国では「家族関係登録制度」が施行され、在日韓国人(日本への帰化者含む)の相続手続用の戸籍謄本取り寄せが一段と複雑化しました。
専門の当支援室が完全サポート致します。

在日韓国人・元韓国人の
遺産相続手続き支援室

〒 451-0032  名古屋市西区数寄屋町3-16
        ステージ数寄屋101

        韓国家族関係登録申天雨事務所

 韓国戸籍特化型 韓国家族関係登録特化型 総合サポート 
 

全国対応しています

お気軽にお問い合わせください

事例27.
愛知県のK司法書士事務所からの除籍謄本取り寄せの依頼

初日

愛知県のK司法書士事務所から電話にて依頼を受ける。

伺ったところ、司法書士事務所への依頼者(2世、韓国籍)の父親(1世)が他界し遺産相続手続きに入ったのだが、被相続人の出生から死亡までの全ての除籍謄本を取り寄せて翻訳文を付けて欲しい。戸籍制度廃止(2008.1.1)前に死亡申告は済ませてある。民団に頼んで一部は取り寄せたのだが、全部揃えるのが難しい、とのこと。

早速、司法書士事務所宛に、取り寄せに必要な事項を記した説明書と委任状の用紙をお送りする。

5日目

依頼者より取り寄せに必要な書類と委任状が到着。

被相続人の長女の委任状を添付して被相続人が記載されている全ての除籍謄本の取り寄せの手続きをする。

20日目

面事務所より被相続人が記載されている除籍謄本が到着。

直ちに、除籍謄本を依頼者にお送りする。

22日目

依頼者より翻訳範囲の指定がある。

25日目

翻訳文をお送りする。依頼完了。


所長雑感

依頼者が持っておられた除籍謄本には、被相続人と依頼者が親子として記載されておりました。こういう場合には、取り寄せ作業がとてもスムーズに運びます。


相続登記用の除籍謄本は以下の通り送られて来ました。

  1. 本籍:濟州特別自治道 濟州市 翰京面 ○○里 ○○番地
    戸主:父    子:被相続人    横書き13頁
    ※1から2へ法定分家
     
  2. 本籍:濟州特別自治道 濟州市 翰京面 ○○里 ○○番地
    戸主:被相続人    横書き5頁

お問い合わせはこちら

不明な点はお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせはこちら

052-521-0180

営業時間:平日9:00〜17:30

営業時間外専用電話20時迄⇒090-4567-8348

メールは365日随時対応しております。

依頼から代金支払いまでの流れ

電話又はメールにて基本的な事項を確認をさせて頂いた上で依頼をお受けすることになります。

依頼をお受けしたら、当方より委任状の用紙と説明書等を郵送致します。委任状を作成し必要書類とともに当方へ返送して頂きます。取り寄せは、通常半月から1ヶ月で来ます。翻訳は、通常数日から1週間で完了します。

代金は、取り寄せた除籍謄本・家族関係登録証明書をお送りする時に請求書を同封致しますので指定口座に振り込んで頂ければ結構です。翻訳文に関しても同じです。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ

052-521-0180

業務時間:平日9:00〜17:30
営業時間外専用電話20時迄
⇒090-4567-8348
メールは365日随時対応しております。

ご連絡先はこちら


在日韓国人・元韓国人の遺産相続手続き支援室
韓国家族関係登録
申天雨事務所

〒451-0032
名古屋市西区数寄屋町3-16
ステージ数寄屋101

名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」徒歩8分

※当事務所は全国対応しています。

事務所概要はこちら

事務長のささやき

ぽそ^-^